偽装請負とは請負契約であるにもかかわらず、実際は労働者派遣であること。起こる原因や代表的なパターン、判断基準などについて説明します。
目次
1.偽装請負とは?
偽装請負とは、形式的には業務処理請負でありながら、実際は労働者派遣であること。請負と労働派遣を見極めるポイントは3つです。
- 業務の内容:請負は成果物の作成だが、労働派遣は業務遂行
- 報酬の対象:請負の報酬対象は成果物だが、労働派遣は業務遂行
- 指揮命令権:請負は請負会社から、労働派遣は派遣先から
上記が守られていない場合、偽装請負の可能性があり違法となります。
合法的な請負とは?
請負に勤務地の縛りはありません。したがって勤務先が依頼会社でも、請負会社と雇用を結び指揮命令関係がある場合、合法的な請負になるのです。
2.偽装請負が発生する理由
企業が労働法や派遣法などの規則から逃れようとするため、偽装請負が発生します。労働派遣であれば、労働者は労働関連の法令で保護されるもの。しかし請負の場合、業務を請け負う契約のため労働者は労働関係の法令で保護されません。
仕事を発注する企業側は、福利厚生の用意も不要なので、負担が少なくて済むのです。
3.偽装請負の代表的なパターン
偽装請負の代表的なパターンは以下のとおりです。偽装請負を防ぐためにも下記4パターンについて覚えておきましょう。
- 代表型
- 形式だけ責任者型
- 使用者不明型
- 1人請負型
①代表型
依頼会社が労働時間や業務内容について指示を出してくるパターンのこと。請負は請負会社と雇用関係を結んでいるので、依頼会社が指揮命令をする場合、請負とは認められません。偽装請負のなかで特に多いパターンです。
②形式だけ責任者型
形式的に責任者であっても発注者(依頼会社)から指揮命令が出されているパターンです。たとえ労働者に指示を出す必要があっても、その指示が発注者からの指示であれば請負だと認められません。
③使用者不明型
誰が雇用しているのか明確ではなく、中間搾取が行われるパターンです。
まず企業Aが企業Bに仕事を依頼し、企業Bが企業Cに仕事を再委託したとします。企業Cで働く人が企業Aに行き企業A・Bの指示によって働く場合、使用者が不明なので請負と認められません。
④1人請負型
雇用契約を結ばず個人事業主として、請負契約を結んでいても依頼会社から指示されるパターン。依頼会社から指示命令がある場合、請負とは認められません。なお独立した個人事業主が1人で請負作業を行うのは法律上問題ありません。
4.偽装請負と見なされる判断基準
偽装請負と見なされる大きな判断基準は、指揮命令権がどこにあるかどうか。請負は請負会社に指揮命令権があり、依頼会社から指示があるのは偽装請負になります。そのため労働時間や、業務の遂行に関して自ら判断する必要があるのです。
判断基準について詳しく説明しましょう。
業務の遂行に関する指示そのほか管理を自ら行う
請負事業主は、業務の遂行に関する指示やそのほか管理を自ら行います。つまり労働者の配置や決定、作業スケジュールなど業務に関する指示は自らが行うのです。さらに労働者の評価も自らが行います。
日常的な会話や注文
依頼会社と請負労働者の日常的な会話は、指揮命令をしたとならないため違法ではありません。
直接、請負労働者へ指示命令するのは認められないです。しかし欠陥製品に依頼会社が気づき、原因が請負事業主の作業工程であった場合、作業工程の見直しや欠陥製品を製作しなおす要求はできます。
技術指導
依頼会社が請負労働者へ直接指導をしてしまうと偽装請負になります。しかし請負事業主の監督下で、図や資料ではわかりにくく、どうしても直接指導しなければならない場合や、労働者の安全を守るためであれば技術指導が認められるのです。
労働時間や休日・休暇などに関する指示そのほかの管理を自ら行う
請負は、労働時間に関して指揮命令を受けません。請負だと判断されるポイントは以下のとおりです。
- 始業や終業の時間、休憩時間や休日、休暇などの管理を自ら行う
- 労働時間の延長や、休日労働の場合における指示など受けない
秩序を維持し、確保するための指示やそのほかの管理を自ら行う
秩序を維持・確保するための指示や、そのほかの管理を自ら行わないと請負とは認められません。たとえば下記のようなことです。
- 依頼会社と同じ服装
- 依頼会社が準備した身分証を使用
- 依頼会社が労働者を選定
服装や身分証について機密保持のためといった合理的な理由である場合、この限りではありません。
緊急時の指示
依頼会社が請負労働者へ指示するのは認められていないのです。しかし災害時や緊急時に限って請負労働者へ指示のは偽装請負になりません。なぜなら請負労働者の安全を守るためだからです。
業務の処理に必要な資金を自己責任の下に調達、支弁する
請負は経理上においても独立し、自ら処理しなければなりません。交通費や資材、旅費に関して依頼会社が払う必要はありません。依頼会社が部品や原料、資材などを無償で提供している場合、請負とは見なされないのです。
業務処理時は民法や商法などに規定された事業主として、全責任を担う
請負事業主は民法や商法、労働安全衛生法など責任を負わなければいけません。請負だと認められるポイントは以下のとおりです。
- 契約書に、請負人が仕事をせず完成しなかった際に生じる損害賠償規定がある
- 契約書に、労働者(請負側)の故意や過失による依頼会社や第三者への損害賠償規定がある
- 請負事業主が、労働安全衛生法の確保や責任を負っている
単に肉体的な労働力を提供するものでない
「単に肉体的な労働力を提供する」状況にならないためのポイントは、以下のとおりです。
- 自ら機械を調達し、設備などを使用して業務遂行する
- 自らの企画や専門的な技術、経験にもとづいて業務遂行する
請負事業主には、技術や資力が必要だとわかります。
自らの企画・専門的な技術・経験にもとづいた業務とは?
自らの企画・専門的な技術・経験にもとづいた業務とは、蓄積したノウハウや技術をもとに行う業務のこと。
こうした業務では、仕事を完成させて報酬を得ていない職種でも、請負だと認められる場合があります。それは自らマニュアルを作成して教育訓練をしている人です。それ以外にも、自ら遂行状況を管理していないといけません。
5.偽装請負による法律違反
偽装請負に該当すると判断された場合、労働者派遣法といった法律に違反すると見なされるため、罰則を受けるのです。ここでは3つの法律について詳しく説明します。
- 労働者派遣法
- 職業安定法
- 労働基準法
①労働者派遣法
弱い立場である派遣労働者の権利を守るためにつくられた法律のこと。派遣労働者は正社員と違い、雇用期間の定めがありボーナスも発生しないため、低賃金となりやすいもの。
労働者派遣法は、労働者を派遣する側や派遣される側にとって大切な法律で、現在に至るまで何度も改正が行われてきました。
労働者を派遣される側
偽装請負は、労働者を派遣される側にも罰則がありますので注意してください。派遣された労働者をさらに別の会社で労働させていた場合、二重派遣となり職業安定法違反になります。さらに請負であるのに指揮命令をしていた場合、偽装請負になるのです。
そのほか労働者を派遣される側には、派遣先責任者の選任や派遣先管理台帳の作成・保管が義務づけられています。
労働者を派遣する側
労働者派遣法では建設といった業務に対する労働者派遣を禁じています。さらに労働者派遣事業を行う人は、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。そのほかにもさまざまな責任があります。
違反すると指導や勧告、事業停止命令や許可取り消し対象になる可能性もありますので、注意してください。
②職業安定法
一人一人が能力に適した職業に就き、安定と経済の充実をはかるために制定されたもの。偽装請負は違法な労働者供給事業として、労働者を派遣される側と派遣する側双方に、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。
違反行為を直接行った者だけでなく、従業員に指示した代表者や管理職なども罰則の対象者になりますので注意してください。
③労働基準法
労働基準法では原則、派遣元事業主が雇用主として責任を負うものの、派遣先が責任を負う事項もあるのです。請負の契約でも、労働者派遣と判断される場合も同じく、賃金や年次有給休暇、災害補償など派遣元事業主が責任を負います。
もし労働者を請負だと装って働かせていた場合、労働基準法により「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられるのです。
6.偽装請負と見なされないためには?
偽装請負と見なされないためにも、請負についての深い理解が必要です。ここでは以下の4点について説明します。
- 業務委託契約についての正しい知識
- 契約内容のチェック
- 偽装請負に該当するケースを把握
- 労働者保護の観点で考える
①業務委託契約についての正しい知識
業務委託契約は、委任契約と請負契約の2つにわかれます。
- 請負契約:仕事の完成品に対して報酬が支払われる
- 委任契約:役務の提供によって報酬が支払われる。成果が出なくても報酬が発生する
業務委託契約とは? 請負契約や雇用契約との違い、締結の流れ
業務委託契約とは、業務の一部を企業や個人に委託する場合に締結する契約形態です。一般的な雇用契約とは異なる点も多く、業務委託契約には別途専用の契約書が必要となります。
今回は業務委託契約について、契約の...
②契約内容のチェック
信頼できる派遣会社と派遣契約を結ぶためにも、契約内容と派遣元企業が人材派遣業の許可を取得しているか、をチェックしましょう。人材派遣業の許可を所得している場合、コンプライアンスを遵守しているという証なので安心できます。
③偽装請負に該当するケースを把握
偽装請負であると見なされるケースは以下のとおりです。
- 依頼会社が直接指揮命令をしている
- 依頼会社が労働者を選定・評価している
- 依頼会社が服務上の規律を規定している
請負への指揮命令権は請負会社にあり、依頼会社からの指揮命令は受けません。
④労働者保護の観点で考える
偽装請負だと知りながら業務委託契約の話をもちかけてくる業者もいますので、注意が必要です。労働者を派遣される側は、契約をよく確認しないと偽装請負の当事者になる可能性があります。知らなかったでは済まされないので、しっかり認識しておきましょう。
7.偽装請負についての相談窓口
偽装請負についての相談窓口は以下のとおりです。請負か雇用かなど、見極め方法はあっても自分で判断するのは難しいもの。心配になったときは窓口で相談してみましょう。
- 労働組合
- 東京労働局 需給調整事業部
①労働組合
「偽装請負かも」と思ったら迷わず、会社の労働組合に相談しましょう。たとえば「会社から個人請負だといわれたが、提示された条件が請負に当てはまらない」「実際に働いてみて疑問を感じた」といった場面です。
②東京労働局 需給調整事業部
東京労働局 需給調整事業部では、平日の8時30分から17時15分まで窓口で相談を受け付けているほか、電話相談にも対応しているのです。サイト内に「よく聞かれるご質問集」というコンテンツがありますので、そちらも合わせて確認します。
労働者派遣事業・職業紹介事業の事業運営や、労働者派遣就業に関するトラブルなどについて相談したい人は、第二課に相談するとよいでしょう。