その研修が会社からの強制なのか、自由参加なのかで変わってきます。
業務の一環として会社の指示で研修に参加する場合、労働時間とみなされて賃金が発生します。
この場合、研修時間が夜間になる場合は深夜手当や宿泊費、交通費がかかる場合は交通費の負担なども発生します。
また、自己啓発目的など会社からの指示ではなく、社員自らの意思で参加する場合は労働時間にはあたりません。
労働時間内は賃金が発生するのはもちろん、労働基準法に則した時間内におさめる
まず、労働時間にあたるケースである会社からの業務の一環としての研修についてご説明します。
労働時間内は賃金が発生するのはもちろん、労働基準法に則した時間内におさめる必要があります。労働基準法第32条では、休憩時間を除いて1週間に40時間を超える労働を禁止しています。
合宿での研修で夜間まで講習やディスカッションが数日続く場合は、週の労働時間に注意しましょう。
また、会社の指示である場合は研修実費や交通費・宿泊費などの必要経費も会社負担となります。
業務上必要な研修や講習は会社負担となる可能性がある
つぎに労働時間にあたらないとされる自由参加の研修の場合ですが、これは自由参加なのか強制なのか不確かな研修もあります。
業務の一環として指示されたわけでなくても、事実上は強制参加であった場合、業務命令とみなされるケースがあります。
例えば強制されたわけではなくても業務に必要な研修や業務上必ず必要になる資格取得のための講習などは、会社負担となる可能性があります。
また、業務時間外に行われるミーティングや研修会などは、一般的には労働時間とされないことが多いです。ですが、業務に関係しているという証拠があった場合には会社の指示と認める必要があります。
研修の際には法律に則した時間設定を
実務ではない研修時間を労働と考えるべきなのかは、会社側としては迷うかもしれません。
ですが、研修に参加する社員からすると仕事をするために研修に参加しているので、それは紛れもなく労働時間です。
労働時間となると労働基準法が関わってくるので、研修の際には法律に則した時間を設定してください。