会社が指示した研修に従業員が参加する場合、その時間は労働時間とみなします。そのため、雇用契約が結ばれているのであれば給与を支払う必要があります。
一方で、社員が自発的に参加する場合は労働時間として扱う義務はないと言えます。
会社命令ではなく、研修内容としても仕事上必ずしも研修を受けなくてはいけない内容でなければ、無給でも問題ありません。
会社側が企画して行う研修などは労働時間扱いになる
たとえば休日に社員が研修を受けた場合ですが、会社命令での参加、もしくはその研修が業務上必要な内容であった場合、休日出勤という扱いになります。
会社側が企画して行う研修などは労働時間扱いになると考えた方がいいでしょう。
無給の研修の場合には、社員に参加するかしないかを選ぶ権限が出てきます。
社員の希望があれば会社が補助をする外部研修などは、無給扱いでも問題ありません。
実質強制的に行われる研修を個人の意思で参加したことにするのは違法
ただし、自発的な参加であれば労働時間として扱われないからといって、実質強制的に行われる研修を個人の意思で参加したことにするのは違法ですので注意しましょう。
会社が指示しなくても、その研修が仕事をする上で必ず受講が必要な内容だと証明された場合は労働時間となります。
自発的に受けた研修なのか会社指示なのかという線引きは難しいですが、研修の受講有無で査定や評価が変わるようであれば、実質的に強制と言えます。
状況や内容をよく確認したうえで判断し、事前に社員に伝えておく
研修はどこまで会社が負担するべきか迷う場合もあるかと思いますが、あまり大雑把な対応をすると労働基準法に違反する恐れがあります。
実際そのような問題でトラブルになるケースは少なくありません。
状況や内容をよく確認したうえで判断し、交通費負担や研修費補助、有給か無給かなどは事前に社員に伝えておくといいかと思います。