アルバイトの従業員も健康診断の必要はありますか?

アルバイトの健康診断については、まずはアルバイトの雇用条件を確認することが必要です。雇用形態に関わらず常時使用する労働者に対しては、原則として企業は健康診断を実施する必要があります。

次の条件を満たすアルバイトに対しては、健康診断の実施が義務付けられています。

  • 期間の定めのない契約、または契約期間が1年以上の契約である
  • 週の労働時間が正社員の4分の3以上

従業員の健康管理を重視する企業は多く、上記条件に該当しないアルバイトに対しても健康診断を実施する企業も少なくありません。

アルバイトの雇用期間と労働時間によって、義務か否かが異なる

労働安全衛生法では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」という定めがあります。

とはいえ、すべてのアルバイトに健康診断を受けさせる義務があるわけではありません。雇用するアルバイトの雇用期間と労働時間によって、実施が義務か否かが異なります。

具体的には、

・期間の定めのない契約か、契約期間が1年以上見込まれる契約
・週の労働時間が同種の業務を行う正社員の4分の3以上

である場合は、実施が義務付けられています。また、深夜業や特定業務従事者を雇用する場合は、6か月に1回の定期健診が必要です。

条件を満たさない従業員でも、定期健診を実施するのが望ましい

厚生労働省は、上記の条件を満たしていない従業員に対しても、できれば定期健診を実施するのが望ましいとしており、企業側も従業員の福利厚生の一環として健康診断を実施するところが増えています

同省が平成26年に実施した「パートタイム労働者の健康管理に関する調査」では、実施が望ましいとされる「正社員の週所定労働時間の1/2以上、3/4未満」の労働者に対しても、健康診断を実施している企業は70%以上に上りました。

さらに、「パートタイム労働者が勤務先に実施して欲しい健康管理・健康増進の取組」のトップも定期健康診断という結果でした。

こうした要望の高まりを受け、国もキャリアアップ助成金健康管理コースとして、最大40万円の助成制度を設けているので、こうした制度を活用しても良いでしょう。また、健康診断を外部で行う従業員には、その時間を労働時間としてみなし、時給を削らないなどの配慮も大切です。

定期健康診断は優良な労働力を確保することにも繋がる

アルバイトなどのパートタイム労働者の雇用は増加傾向にあるので、労働者の要望に応えていく努力も企業側に求められています。

たとえ健康診断が義務ではないアルバイトに対しても配慮をすることは、本人はもちろんその他の従業員の士気を高めることにもつながります。

優良な労働力を確保するという点でも、定期健康診断によって従業員の健康管理を行うことは、決して無駄ではありません。