変形休日制は、4週間に4日以上の休日を設けるという制度です。労働基準法第35条で、休日は毎週1日以上与えなくてはならないとしていますが、それが難しい場合などには変形休日制を採用してもいいことになっています。
週休制をとりにくい業種などに採用されている
原則は1週間に1日以上休日が必要とされていますが、就業規則に変形休日制であることを明記している場合、4週間の間に4日以上の休日を与えるという形が可能です。
この4週間というのは、どの4週間を区切っても必ず4日以上の休日がなければならないというものではなく、特定の4週間に4日以上の休日があれば問題ありません。そのため、4週間の起算日は就業規則等で明確にしておく必要があります。
建設業のように、週休制をとりにくい業種などに採用されていますが、一般の業種であっても採用することは可能です。
変形休日制のリスク例
しかし、たとえば、極端な話、4週間のうち最初の1日に休日を4日設け、あとの3週間に休日がないという連続労働をさせるとします。その場合には以下のようなリスクを伴います。
- 連続勤務による、社員の健康被害が考えられる。またその結果、会社として安全配慮義務違反が問われる
- 1週間休みがないとなると、週の労働時間が法定労働時間である40時間を超える可能性が高く、そうなると割増賃金の支払いが発生する
変形休日制を取り入れる場合は、就業規則等でその旨を明示する
変形休日制を取り入れる場合には、まず就業規則等でその旨を明示しておきましょう。
上手に変形休日制を利用すれば、会社の繁忙期に労働人口を増やすことができ、無駄な残業を減らすことができますので、労使ともにメリットがあると言えるのではないでしょうか。