受託と請負の違いはなんですか?

「受託」は、発注元から依頼を受けて、業務を行う契約を指します。契約には期間や条件などが定められますが、完成物や成果物を納品するといった義務はありません。一方、「請負」も受託の一種で、発注元からの依頼で業務を行いますが、請負では「仕事の完成」を目的とするところが異なります。依頼に対して、完成物・成果物を納品することが業務遂行となります。

「受託」と「請負」とは?

受託は「委託」を受けることです。

委託契約では、民法656条にある準委任が適用され、「法律行為でない事務の委託」という形で契約が結ばれます。この解釈は広義で、「法律行為でない業務の遂行」と理解します。

委託の場合の報酬は、一定の処理件数や時間によって支払われます。

一方、「請負」では、発注元の依頼に従い成果物を作成し、納品します。その完成のためのプロセスは発注元は関与せず、通常は成果物に対して報酬が支払われます。

また、請け負う側はその内容を保証する責任があり、受け渡し後も一定期間の瑕疵担保責任が発生します。受託より請負のほうが責任が大きいため、単価が高く設定されます。

「受託」と「請負」の業務例

受託は、依頼する会社の社員に代わって業務を行うという側面が強く、たとえば、システムのメンテナンス、文書や情報の管理代行、事務作業といった業務を行います。

請負契約は、特定の仕事を依頼し、完成・納品を待つという形になります。発注時に打ち合わせやディレクションを行ってしまえば、それ以降は進捗確認などで済むでしょう。こういった契約は、ソフトウェア業界におけるシステムの受託開発などによく見られます。

契約形態や発生する報酬の仕組みなどが異なる

受託と請負は、発注元から業務依頼を受けてその役割をこなすという点は同じですが、契約形態やそこに発生する報酬の仕組みなどが異なります。

実際に契約するときには、受託なのか請負なのかという点に注意してください。また発注する立場にあるときも、両者の違いを理解していれば上手にアウトソーシングできそうです。