標準報酬月額とは? 決め方・計算方法・調べ方をわかりやすく

社会保険料の計算に不可欠な「標準報酬月額」は、従業員の月給をもとに社会保険料の算出を行う基準値のこと。従業員の報酬に応じた適切な社会保険料の計算は、事業運営において重要な要素で、正確な知識を持つことは企業や従業員にとっても有益です。

ここでは、標準報酬月額の意義や算出方法、確認方法、社会保険料計算への応用などについて解説します。

1.標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の計算をする際の基準となる金額です。報酬の月額に応じて等級分けされており、厚生年金保険料は「1〜32等級」、健康保険料は「1〜50等級」に分かれています。等級が上がるにつれて社会保険料も上がっていく仕組みです。

社会保険料は毎月の給与額に応じて算出されるのではなく、標準報酬月額によって決まっています。

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2.標準報酬月額の算出方法

標準報酬月額を算出する基本の計算式は「その年の4〜6月の3ヶ月間の給料の合計÷3」です。

たとえば4月の給料が「30万円」、5月の給料が「28万円」、6月の給料が「32万円」の人の場合、「(30万円+28万円+32万円)÷3=30万円により、3ヶ月間の給与の平均額(標準報酬月額)は30万円となります。

平均額が算出できたら、「保険料額表」の区分に当てはめて社会保険の等級が決定します。

等級 月額 報酬月額(円以上〜円未満)
20(17) 260,000 250,000〜270,000
21(18) 280,000 270,000〜290,000
22(19) 300,000 290,000〜310,000
23(20) 320,000 310,000〜330,000

つまり、標準報酬月額30万円の場合は、報酬月額29~31万の範囲に収まるため、等級22(19)となり、健康保険22等級、厚生年金保険19等級になるのです。実際の保険料額表は下記の通りです。

出典:全国保険協会「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
※上記保険料額表を元に作成

短時間労働者の場合

以下条件を満たす場合、短時間労働者も社会保険に加入できます。

  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて継続した雇用見込みがある
  • 月額賃金8.8万円以上
  • 学生でない(夜間学生などを除く)
  • 被保険者総数が常時51人以上

短時間労働者は正社員と算出方法が異なり、支払基礎日数(賃金や報酬の支払対象となった日数)によって以下のように算出方法が変わります。

支払基礎日数 算出方法
3か月とも17日以上 3か月の報酬平均額をもとに決定
1か月でも17日以上 17日以上の月の報酬平均額をもとに決定
3か月とも15日以上17日未満 3か月の報酬平均額をもとに決定
1か月または2か月、15日以上17日未満 15日以上17日未満の月の報酬平均額をもとに決定
3か月とも15日未満 以前決定した標準報酬月額を継続

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3.標準報酬月額にもとづく社会保険料の計算方法

社会保険料を手動で計算する場合はほとんどありません。しかし労務担当者は算出の仕組みを知っておくとよいでしょう。ここでは、標準報酬月額に基づく健康保険料と厚生年金保険料の計算方法をご紹介します。

健康保険料の計算方法

計算式は「健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率÷2」です。保険料率は加入している健康保険組合等や都道府県によって異なり全国健康保険協会のホームページから確認できます

たとえば東京都における令和5年3月分(4月納付分)の場合、協会けんぽの保険料率は10.00%、満40歳以上で介護保険が含まれる場合は11.82%。ここから事業主と従業員が折半して支払うのです。

東京都で働く35歳、標準報酬月額30万円の人を例に計算すると、「30万円×10.00%÷2=1万5,000円」となります。

加入している健康保険組合によっては、事業主が負担する割合が大きいケースもあり、具体的な計算方法が異なる場合もあるのです。加入している健康保険組合の規定を確認しておくとよいでしょう。

厚生年金保険料の計算方法

計算式は「厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率÷2」です。2023年11月時点での厚生年金保険料率は18.3%。

同じく、東京都で働く35歳、標準報酬月額30万円の人を例に計算すると「30万円×18.3%÷2=2万7,450円」となります。

事業所が厚生年金基金に加入している場合、加入する基金によっては厚生年金基金保険料率から2.4〜5%控除されるのです。この場合、保険料額表の金額よりも少なくなる点に注意しましょう。

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4.標準報酬月額の対象となるもの・ならないもの

標準報酬月額は従業員に支払った給与をもとに算出するものの、給与にはさまざまな報酬が含まれます。計算に含まれる報酬には対象・対象外があり、ここを間違えてしまうと標準報酬月額を正しく算出できません。

出典:日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和5年度

対象となるもの

金銭で支給されるもの 現物で支給されるもの
・基本給(月給、週給、日給など)
・各種手当(能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当など)
・継続支給する見舞金
・年4回以上支給される賞与…
・通勤定期券
・回数券
・食事
・食券
・社宅
・寮
・被服(勤務服でないもの)
・自社製品…

対象とならないもの

金銭で支給されるもの 現物で支給されるもの
・大入袋
・見舞金
・解雇予告手当
・退職手当
・出張旅費
・交際費
・慶弔費
・傷病手当金
・労災保険の休業補償給付
・年3回以下の賞与…等
・制服
・作業着(業務に要するもの)
・見舞品
・食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価額により算定した額の 2/3 以上の場合)…等

臨時、または一時的に支払われる報酬は対象外です。賞与も年3回以下の支給では対象とならないため注意しましょう。

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5.標準報酬月額の決定・改定のタイミングと必要な手続き

標準報酬月額には5つの決定・改定のタイミングがあり、種類に応じて必要な手続きが異なります。

  1. 定時決定(年に1度の見直し)
  2. 随時改定(固定報酬の変更時)
  3. 資格取得時(入社時)
  4. 育児休業等終了時
  5. 産前産後休業終了時

定時決定(年に1度の見直し)

年に一度、標準報酬月額を見直すタイミングです。その年の4〜6月の4ヶ月間の給与平均から算出し、保険料額表の区分から決定します。

4〜6月までの3か月は、それぞれ月の17日以上の報酬支払基礎日数が必要であり、満たしていない場合、現状の標準報酬月額が継続されます。

決定した標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年8月まで適用。定時決定は通常必ず行われるものの、7〜9月に随時改定を行う場合、そちらが優先されます。

届出書類:被保険者報酬月額算定基礎届

事業主は、使用している健康保険や厚生年金保険の被保険者である社員の4月、5月、6月の報酬月額より標準報酬月額を決定します。それを算定基礎届に記入し、7月10日までに管轄の年金事務所、または事務センターに提出します。

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随時改定(固定報酬の変更時)

随時改定は、固定的な給料が変わった場合に行う可能性のある標準報酬月額の改定です。以下条件すべてに該当する場合に、随時改定が行われます。

  • 賃金の固定的部分に変動があった
  • 変動した月から3か月分で求めた標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額に2等級以上の変動がある
  • 変動があった3か月の各月の報酬支払基礎日数がいずれも17日以上ある

報酬が変動しても、条件に該当しない場合は随時改定の対象外です。たとえば、2等級以上の変動はあるものの、その要因が残業代のような非固定的な賃金の変動であった場合、随時改定の対象とはなりません。

ただし、通勤手当や住宅手当など、固定的かつ継続して支給される手当の変更で等級の変動がある場合は随時改定の対象です。昇給や降格のタイミングだけでなく、居住地の変更でも定期的な見直しが必要となる点に注意しましょう。

届出書類:被保険者報酬月額変更届

随時改定には、月額変更届の提出が必要であり、届けを提出することで社会保険料額も変更できます。随時改定の条件が揃った時点で、できるだけ速やかに月額変更届を提出しましょう。

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年間報酬の平均による算出が可能に

2018年10月以降、随時改定の算出方法として「年間報酬の平均」が導入されました。導入の背景には、随時改定時が繁忙期にあたる業種・職種において、固定的賃金の変動以上に等級が変わり、不相応な保険料を負担する事態が起こっていたことがあります。

一定要件を満たす従業員は、年間平均額から算出した標準報酬月額が適用できるようになりました。その要件は、下記3つです。

  1. 現在の標準報酬月額と通常の随時改定による標準報酬月額に2等級以上の差がある
  2. 以下2つの方法で算出された標準報酬月額の間に2等級以上の差がある
    ・通常の随時改定による標準報酬月額
    ・「昇給または降給後の連続3か月間の固定的賃金の平均額」+「昇給または降給月前の継続9か月と昇給または降給月以後継続3か月間の非固定的賃金の月平均額」により算出する標準報酬月額
  3. 現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある

年間報酬の平均から算出する場合、通常の随時改定の手続きにくわえて「年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)」提出します。

年間平均からの標準報酬月額の算出方法は「固定的賃金の変更から翌月の3か月間の固定的賃金の平均+1年間の非固定的賃金の平均」です。

資格取得時(入社時)

資格取得は、入社などで新たに社会保険の被保険者資格を取得したときに行われる標準報酬月額の決定タイミングです。

基本は入社条件として提示された報酬・雇用契約書に記載されている報酬をもとに算出した「月額見込額」から決定し、新入社員の場合は完全な見込額をもとに算出します。

新入社員の場合、1〜5月に入社した場合はその年の8月まで、6〜12月に入社した場合は翌年の8月まで入社時に決定した標準報酬月額を利用します。

残業代といった非固定的な報酬が想定より多くなった場合は訂正できません。しかし通勤手当といった固定報酬に誤りがあったときは届の提出によって訂正可能です。

届出書類:被保険者資格取得届

社員の入社時の手続きとして、当該社員が健康保険や厚生年金保険に加入すべき場合には、事業主はその事実が発生してから5日以内に被保険者資格取得届を提出します。仮に社員が年金受給者であっても、加入要件を満たしていれば届出が必要です。

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育児休業等終了時

育児休業等終了後、従業員の希望によって標準報酬月額が改定できます。短時間勤務や残業免除などで給料が下がる場合、もとの標準報酬月額では社会保険料が高いままです。手取り額が減ってしまう恐れもあるため、その対策として改定が可能になっています。

なお、改定に必要な等級差は1級以上です。

標準報酬月額は、「育児休業等終了日の翌日が含まれる月」から3か月間の報酬平均をベースとして算出し、その翌月から改定された標準報酬月額が適用されます。

届出書類:育児休業等終了時報酬月額変更届

事業主は、当該被保険者から申出を受けた場合、日本年金機構へ「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。この標準報酬月額は、

  • 1~6月改定の場合、再び随時改定等がない限り当年の8月までの各月に適用
  • 7~12月改定の場合は、翌年の8月までの各月に適用

となっています。

産前産後休業終了時

産前産後休業後に職場に復帰した場合も同様、従業員の希望によって標準報酬月額の改定が可能です。短時間勤務によって休業前の報酬と変動があり、社会保険料が高いままにならないための措置となります。

必要な手続きは育児休業等終了時の改定と同じであるものの、産前産後休業終了時の改定には被保険者(従業員)からの申し出が必要です。

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6.標準報酬月額の調べ方・確認方法(給与明細から)

自分の標準報酬月額を知りたい場合、給与明細から確認するのが手っ取り早いでしょう。給与明細に記載されている厚生年金保険料から逆算して計算すれば、自分の標準報酬月額がいくらであるかが分かります。また、標準報酬月額表に照らし合わせれば、何等級であるかも把握できます。

①加入している健康保険をチェック

自分の社会保険料、標準報酬月額、標準報酬月額の等級などを知りたい場合には、まず、自分が加入している健康保険の保険証を確認します。健康保険証の下部に保険者名称が記載されていますが、ここが健康保険証の発行元になっています。

②給与明細の厚生年金の金額をチェック

標準報酬月額を調べるには、給与明細に載っている厚生年金保険の保険料の金額をチェックします。ほとんどの給与明細には、支給額の内訳として

  • 基本給
  • 時間外賃金
  • 通勤手当

といった項目があります。その中の厚生年金の欄を確認すれば、厚生年金の保険料額が分かります

③会社が所属する都道府県の保険料率表をチェック

給与明細から読み取った厚生年金の保険料額を、会社の住所を管轄している都道府県の保険料率表から探し出します。ここで用いる保険料率表は、会社の住所を管轄している都道府県であって、社員個人の住んでいる都道府県でないことに注意してください。

出典:全国保険協会「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
※上記保険料額表を元に作成

④自分の厚生年金の表をチェック

厚生年金の保険料額を保険料額表で見つけたら、左側に目を移します。そこには、

  • 標準報酬月額
  • 標準報酬月額等級
  • 報酬月額

が記載されています。表が細かいので、列を間違えないように確認してみてください。

出典:全国保険協会「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
※上記保険料額表を元に作成

給与明細に記載されている厚生年金の保険料に基づき、保険料表を使って標準報酬月額や等級を導き出すことができます

標準報酬月額のQ&A

標準報酬月額は、社会保険料を算出するための仕組みです。4月、5月、6月の3カ月の間に支払われた報酬の月平均額から、毎年7月に算出します。 なお報酬月額とは、企業が社員に支払う1カ月の給与額のことです。報酬月額には、基本給だけでなく、役付手当、通勤手当、残業手当などの諸手当も含まれます。
年3回までの賞与(ボーナス)は、標準報酬月額の算定には用いません。 ほか、結婚祝い金、出産祝い金、お見舞金、出張旅費といった臨時的に支給される報酬も、標準報酬月額の算定に用いる報酬として認められません。
給与明細を見れば標準報酬月額を知ることができます。厚生年金保険料について記載があるはずですから、その金額から逆算して計算します。 まず自分が加入している健康保険の種類を確認します。会社の住所を管轄する都道府県の保険料率表から、給与明細から読み取った厚生年金の保険料額を探し出して、確認しましょう。