PL法とは、製造物責任法のことですが、どんな内容なのかご存じでしょうか。ここでは、PL法の目的や特徴、欠陥、免責などについて解説します。
目次
1.PL(製造物責任法)法とは?
PL法(製造物責任法)とは、製造物の欠陥によって生じた損害に対して、製造物の不良や欠陥が原因だと証明できた場合、損害賠償責任のもと賠償を受けることができるという内容の法律です。1995年7月1日に施行されました。PL法は、英語の「Product Liability」の頭文字を取ったものです。
2.PL法の目的
PL法の目的は、製造物の利用者を製造物の欠陥や不良によって生じた損害から守ること。民法では、「加害者に故意や過失について、被害者側が証明責任を負う」「過失を立証した場合に損害賠償が請求できる」と定められています。
しかしPL法では、利用者保護の観点から製造物の不良や欠陥による損害賠償責任を追及できるのです。
3.PL法の特徴
PL法の対象・義務者などの特徴について、簡単に解説しましょう。
施行
PL法は、1995年7月1日に施行され、施行前までは、民法の不法行為責任、債務不履行責任が根拠となっていました。
PL法の対象
PL法の対象は、「製造又は加工された動産」ですので、サービス、不動産、加工がされていないもの、コンピューター、プログラムといった無体物は、対象になりません。
PL法の義務者
PL法の義務者とは、PL法により製造物に対する責任を負う者のことで、製造業者および輸入業者、表示製造業者、実質的製造業者の3種類です。以下で、3種類のPL法義務者について解説しましょう。
製造業者および輸入業者
- 製造業者とは、製品そのものを製造したり加工したりする業者
- 輸入業者とは、製造物を輸入している業者
PL法では、製造物を製造、加工する業者だけに製造物責任を負わせるのではなく、輸入した業者に対しても製造物責任が問われる点に注意が必要です。
表示製造業者
表示製造業者とは、
- 製造物を製造、加工した製造業者として氏名などを表示した者
- 利用者に対し、氏名などを表示して製造業者であると認識させた者
製造や加工を行っていなくても、表示上製造業者にあたる者として、製造元、輸入者、輸入元があります。
実質的製造業者
実質的製造業者とは、販売元のように、製造物に「実質的な製造業者」だと認識できるような氏名などを表示した者のこと。
仮に、表示製造業者である製造元、販売元に異なる業者名が記載されていたとしても、実質的な製造業者として販売元も製造物責任を負うことになるのです。
4.PL法と欠陥
利用者を守るPL法には、3つの欠陥が定められています。一体どのような内容なのでしょうか。
製造上の欠陥
PL法上の欠陥とは、製造物の特性、予見される使用形態、製造物引渡し時期や事情
を考慮した上で、通常有すべき安全性を欠いているということ。製造上の欠陥は、その中でも製造過程における何らかの事象によって生じた欠陥を指します。
設計上の欠陥
設計上の欠陥とは、製造物の設計そのものに問題があるため、出来上がった製造物の安全性が欠けていること。設計段階で欠陥が生じるものであれば、製造物に欠陥が生じることは十分に考えられます。
指示・警告上の欠陥
指示・警告上の欠陥とは、切り離すことが不可能なリスクがある製造物にもかかわらず、適切な警告、リスクに対する情報や指示などを記載しないために生じた欠陥のことです。指示・警告上の欠陥の例として、取扱説明書の記載不備などがあります。
5.PL法と免責
PL法には、免責されるケースがあります。免責のための条件について解説しましょう。
PL法と免責事由
- 第四条(免責事由)
- 製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
- 一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
- 二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
開発危険の抗弁
PL法で免責されるひとつのケースは、開発危険の抗弁です。開発危険とは、製造物を流通させた時点で発生する内在した欠陥のことで、事前の発見が不可能である危険を指します。
PL法では、製造業者に開発危険を負わせることはなく、開発危険を立証した場合に製造業者が免責されると規定しています。
部品・原材料製造業者の抗弁
PL法で免責されるもうひとつのケースは、部品・原材料製造業者の抗弁です。
通常、製造物の部品・原材料自体に設計上の欠陥があった場合、当該部品・原材料製造業者が損害賠償責任を負います。
しかし、製造業者の設計に従わざるを得ないこともあるため、「製造業者の設計に関する指示のみに起因している」「欠陥発生に過失がないと部品・原材料製造業者が立証した」場合、部品・原材料製造業者は免責されます。
6.PL法の時効
PL法に基づく損害賠償請求権は、ある条件を満たすと消滅します。その条件とは下記の通りです。
- 被害者、法定代理人が、損害および製造業者など賠償義務者を知ってから3年間権利行使をしない場合
- 製造物を引き渡してから10年経過した場合
7.PL法とガイドライン
PL法に関する表記には、PL法責任回避のためのガイドラインが設けられており、警告や説明表示のあり方に対しては下記の記載が求められます。
- 製造物の特性
- 製造物の通常予想される範囲の使用形態
- 製造業者が製造物を引き渡した時期
さらに具体的な指針が必要な場合は、経済産業省の通達や表示取扱説明書適正化委員会発表の「消費生活用製品の取扱説明書等のあり方」「消費生活用製品の警告表示のあり方」などを参照します。
8.PL法と保険
PL法に対する損害賠償を補償する保険が、各保険会社からリリースされています。
保険会社ごとに内容は異なりますが、製造物責任を問われる事案が発生した場合、法律上の損害賠償金、賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用、求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用、事故発生時の応急手当等の緊急措置費用などが補償されます。
PL法に関する事業を展開している企業は、このような保険に加入しておくと万一の備えとなるでしょう。
9.PL法とマーク
PL法で使用されているマークがあり、これらは、警告表示、注意喚起をわかりやすく提示するのに役立ちます。マークの例は、下記の通りです。
- 一般的な注意や警告に用いるマーク
- 一般的な使用者の行為を指示するマーク
- 高温注意マーク、高温危険マーク
- 感電の可能性を注意するマーク
10.PL法の事例
裁判に発展した事例3つから、PL法を具体的に解説します。
こんにゃくゼリー
兵庫県在住の1歳男児が、マンナンライフが製造しているこんにゃくゼリーを食べた際、喉に詰まらせて死亡した事件です。両親が製造元に約6,200万円の損害賠償を求め起訴しました。
大阪高等裁判所による判決は、
- 一気に吸い込むと危険であるという表示が不十分だったとして原告側の訴えを退ける
- 神戸地裁姫路支部の「ゼリーは通常の安全性を備えていた」という判決を支持
といった内容で、原告側の控訴を棄却しました。
カネミ油症事件
カネミ油症事件は、カネミ倉庫が製造した食用油の中に、脱臭のための熱媒体として用いいられていたポリ塩化ビフェニルが混入した事件です。
混入したポリ塩化ビフェニルは加熱によってダイオキシンに変化。この食用油を摂取した消費者は皮膚の異常、手足のしびれ、肝機能障害、全身倦怠といった食中毒を起こしました。
企業の責任を追及する裁判が長く続きましたが、2015年に最高裁で被害者である原告の上告が棄却され、民事裁判が確定しました。
森永ヒ素ミルク事件
森永ヒ素ミルク事件は、幼児用粉ミルクの乳化安定剤として使用されていた工業用第ニリン酸ソーダにヒ素が含有していた事件です。粉ミルクを飲んだ幼児約1万人がヒ素中毒に罹患、幼児100人以上が死亡という最悪の事態になりました。
最終的に、被害者、厚生労働省、森永乳業により確認書が交わされ、被害者の恒久的な救済のための財団法人が設立されることになりました。現在も、確認書に基づいた被害者救済が続けられています。