確定申告とは? やり方、期間、対象者、手順をわかりやすく

確定申告は、所得税の税額を計算して納税する手続きです。そんな確定申告では、一体どのような事柄を行うのでしょうか。ポイントを詳しく解説します。

1.確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得にかかる税金を計算して、申告期限までに税務署に申告する手続きのこと。ここでいう1年間とは、1月1日~12月31日の期間で、期間内の所得額を算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告および納税を行います。

1年間に何らかの収入があった場合、税額を正しく計算し、期限内に申告、納付しなくてはなりません。もし、確定申告が必要な人がそれを行わなかった場合、ペナルティが課されます。

確定申告は、1月1日~12月31日の間に得た所得を合算し税金を計算して、申告期限内に税務署に申告、納付する手続きです

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2.確定申告が必要な人とポイント

確定申告が必要な人は、「確定申告を行うべき人」「確定申告を行うことでメリットがある人」の2種類です。確定申告は不要と思われがちな会社員でも必要になるケースがあります。確定申告が必要な人のポイントを簡単に解説しましょう。

確定申告を行うべき人

確定申告を行うべき人は、下記の通りです。

  • 個人事業主、フリーランス、会社経営者など事業所得があった人
  • 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある人
  • 株式など配当所得があった人
  • 不動産の売買などにより不動産所得があった人
  • 外国企業から受け取った退職金などの退職所得があった人
  • 権利や財産、地位などを他人に譲り渡した譲渡所得があった人
  • 懸賞、福引、払戻金など臨時で得た継続しない所得があった人

確定申告を行うことでメリットがある人

確定申告を行うことでメリットがある人とは、確定申告によって税金が還付される人のこと。具体的な内容は下記の通りです。

  • 複数の勤務先がある人
  • 医療費が年10万円を超えた人
  • 寄付やふるさと納税を利用した人
  • マイホームの取得などで住宅ローンのある人
  • 年の途中で退職したため、年末調整を受けずに所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額を納め過ぎている人

会社員でも確定申告が必要になるケースもある

年末調整を行っている会社の会社員でも確定申告が必要になるケースがあります。

  • 給与収入が2,000万円を超えている
  • 2カ所以上の会社から給与を受け取っている
  • 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超えている
  • 医療費控除を受ける
  • 雑損控除を受ける
  • 住宅ローン控除を初めて受ける
  • 年途中で退職したまま再就職せず、年末調整を受けられなかった
  • ふるさと納税の納付先自治体が6カ所以上である

年末調整との違い

年末調整とは、1年間の所得税を再度計算し、源泉徴収した金額と比較して所得税の過不足を精算する制度のこと。毎月の徴収金額があくまでも概算であり、さまざまな事柄から金額が変わる場合もあるため、年末調整で改めて清算するのです。

  • 会社員として給与支払いを受けている
  • 会社が年末調整を実施し、課税関係の精算を済ませている

という場合、確定申告が免除され、年末調整で所得税を納税できます。

年末調整とは、1年間の所得税を再度計算し、源泉徴収した金額と比較して所得税の過不足を精算する制度です

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3.確定申告を行う方法3つ

確定申告を行う方法は、3つあります。それぞれの実施方法についてポイントを解説しましょう。

  1. 手書きで作成する
  2. 確定申告書作成コーナーを使う
  3. 確定申告用のソフトを使う

①手書きで作成する

所轄税務署から確定申告書をもらう、国税庁ホームページから確定申告書をダウンロードするなどで書類を入手して、必要事項を手書きで記載する方法です。

所轄税務署が不明な場合、インターネット検索や税務署への訪問によって調べられます。ダウンロードの場合、国税庁ホームページにある「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」のページから入手できます。

②確定申告書作成コーナーを使う

国税庁ホームページにある確定申告等作成コーナーの案内に従って必要事項を入力し、申告書を作成する方法です。活用によって、下記のようなメリットが得られます。

  • 確定申告書等を印刷して郵送する、もしくはe-Taxで送信できる
  • 作成中のデータを保存し、再度読み込みすると再び作業できる
  • 作成したデータを翌年の申告時に読み込んで活用できる

③確定申告用のソフトを使う

確定申告用ソフトの案内に従って必要事項や金額などを入力し、申告書を作成する方法です。確定申告書の作成に活躍するソフトを3つご紹介しましょう。

クラウド会計ソフト freee

「クラウド会計ソフト freee」は、freeeがリリースしているソフトで、手軽に始められる会計ソフトの代表格です。下記のような特徴を持っています。

  • ガイド付き入力画面
  • 複式簿記の帳簿に自動変換
  • 白色申告、青色申告に対応
  • 金融機関やクレジットカードとデータを連動
  • レシートの写真撮影による自動読み込み
  • クラウドのため自動で最新税制にアップデート
  • 請求書や見積書作成もPCやスマホで操作可能
  • 売上と入金を自動で消し込む

マネーフォワード クラウド確定申告

「マネーフォワード クラウド確定申告」は、マネーフォワードがリリースしているソフトで、多様なワークスタイルに合ったクラウド型の確定申告ソフトです。下記のような特徴を持っています。

  • 明細データの自動取得
  • 仕訳の自動入力
  • 日々の売上データをリアルタイムにレポート形式で可視化
  • 確定申告書Bや青色申告決算書など確定申告の必要書類の自動作成
  • e-Taxに対応
  • Win/Macにも対応

弥生会計

「弥生会計」は、弥生がリリースしているソフトで、導入や操作方法、業務の相談までを精通した専門スタッフがフォローしてくれるサービスが人気です。下記のような特徴を持っています。

  • 自動化で記帳作業を効率化
  • 明細ごとの課税区分によって軽減税率8%を選択
  • 銀行明細やクレジットカード、ICカードなどのデータをAIで自動仕訳
  • データをクラウドで保存、共有
  • 業界最大規模のカスタマーセンターによるアフターフォロー

確定申告書の提出と納税期限

確定申告書の計算期間、提出と納税期限は下記の通りです。

  • 確定申告書の計算期間:1月1日~12月31日までの1年間
  • 確定申告書の提出と納税期間:翌年の2月15日~3月15日まで

もし15日が土日祝日の場合、提出と納税期限が翌月曜日までになります。申請、納税期限をしっかりと確認して遅延のないように手続きを行いましょう。

確定申告の方法は、「手書きで作成する」「確定申告書作成コーナーを使う」「確定申告用のソフトを使う」の3つです

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4.確定申告を行う手順

確定申告を行う手順を知っていると、慌てず正しく進められます。そんな確定申告の手順について、手続きのポイントや必要書類、流れなどから解説しましょう。

確定申告書と必要書類を準備する

確定申告書には「A」と「B」の2種類があります。

  • 確定申告書「A」:会社員などの給与所得者が使用する、申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの者が使用する
  • 確定申告書「B」:個人事業主やフリーランスなど事業主が使用する、所得の種類にかかわらず使用できる

必要書類は、下記の通りです。

  • 医療費の領収書
  • 各種保険料の控除証明書
  • 寄付金の受領書
  • 給与所得のある場合は源泉徴収票の原本

付表や計算書を揃えて申告書を作成する

次に、付表や計算書を揃えて申告書を作成します。付表や計算書とは、下記の通りで、これらは、国税庁ホームページからダウンロードしたり税務署に取りに行ったりといった方法で入手できます。

  • 給与所得者の特定支出に関する明細書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書
  • 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
  • 居住形態等に関する確認書
  • 所得の内訳書
  • 医療費の明細書

添付書類を貼って申告書を提出する

付表や計算書を揃えて申告書を作成したら、添付書類を貼って確定申告書を提出します。確定申告を行う際は、申告する内容によって源泉徴収票などの必要書類を添付または提示する必要があるのです。

必要書類を添付する際は下記に注意してください。

  • 添付書類を申告書の裏面には貼らない
  • 添付書類は添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出する

3つの納税方法

確定申告書を提出した後は、「振替納付」「現金納付」「e-Tax」3つの方法で納税します。

  • 振替納付:口座振替で納付する方法で、申告期限までに申告書を提出した者が利用できる
  • 現金納付:現金に納付書を添え、金融機関または住所地等の所轄税務署の納税窓口で納付する
  • e-Tax:インターネットを利用して納付するもので、申告書の提出後の納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせがない

確定申告書の作成・提出・納税についての手続きの流れを把握すると、正しくかつ速やかに確定申告を進められます

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5.確定申告を行わなければペナルティを受ける

確定申告を行わない、すなわち確定申告を行う必要がある者が確定申告を行わないでいる場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティを受けることも。確定申告を行わなかった場合、どのようなペナルティがあるのか解説しましょう。

無申告加算税

無申告加算税とは、確定申告書を期限までに提出しなかった場合に科せられるペナルティのことで、下記のような特徴があります。

  • 本来の納税額に応じて、加算される無申告加算税額の割合は異なる
  • 50万円未満であれば無申告加算税率は15%、50万円を超える場合には20%となる
  • 提出期限を過ぎていても税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税率が5%に軽減される

延滞税

延滞税とは、確定申告をしたものの納税期限までに税金を完納できなかった場合に科せられるペナルティで、下記のような特徴があります。

  • 法定納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて延滞税が科せられる
  • 税率は年分ごとに異なる

年分ごとに異なる税率は、納期限の翌日から2カ月を経過する日を基準に、下記のようになっています。

  • その日までの税率は、2018年分は年2.6%
  • その日以後の税率は、2018年分は年8.9%

故意に申告を行わないのはNG

納税義務がある者が、無申告かつ不正な手段により納税義務を免れることをほ脱といいます。ほ脱は、重大な犯罪であるため、行った者の刑事責任を追及するために「故意の申告書未提出によるほ脱犯」が創設されました。

  • 無申告が発覚し、かつ故意に納税を免れる意思があった場合:「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」
  • 単純無申告で故意に税金を免れる意思がなくても:「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられる

「故意の申告書未提出によるほ脱犯」は、所得税や贈与税、相続税や法人税に適用されています。

確定申告を行わない場合、無申告加算税・延滞税といったペナルティがあります。無申告かつ不正な手段により納税義務を免れるほ脱は、重大な犯罪です