アカハラ(アカデミックハラスメント)とは? 種類と具体例

アカハラ(アカデミックハラスメント)とは、教育の場で起こりうるハラスメントのことです。今回はアカハラが起こる原因や教育機関が取るべき対応措置について解説します。

1.アカハラ(アカデミックハラスメント)とは?

アカハラとは、大学を始めとした教育機関にて、所属する職員が自身の権力を不当に公使することで、ほかの職員や学生に対し精神的または肉体的苦痛を与えること

東京大学の「アカデミックハラスメント防止宣言」によると、以下の旨がアカハラとみなされています。

大学の構成員が、教育・研究上の権力を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に、修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害

たとえば男性の大学職員が、同校の女性職員や学生に対して差別的発言をすることもアカハラです。精神的苦痛によって修学・教育・研究へ悪影響を与える行為もアカハラに該当します。

アカハラは、大学教授と学生・教授と准教授・大学院生と学部生など、教育機関に所属する職員を起点に、職場関係者と在学学生の間で発生する可能性があるのです。

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アカハラとパワハラの違い

アカハラと「パワハラ(パワーハラスメント)」、両者の違いは、嫌がらせやいじめが行われる場所にあります。

アカハラは主に教育機関で、パワハラには職場全体のハラスメントが含まれるのです。パワハラとは、権力や立場を利用して執拗な叱責や差別的発言など嫌がらせ行為を職場内で行うこと。

パワハラについては、労働にあたって防止措置の努力義務が課せられています。厚生労働省によると、以下の要素を含む行為がパワハラと定義されているのです。

  1. 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
  2. 業務の適正な範囲を超えて行われること
  3. 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

出典:パワーハラスメントの定義について(厚生労働省)

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2.アカハラの種類と具体例一覧

何気ない行為や言動がアカハラに当てはまる、または自身がアカハラを受けている可能性もゼロではありません。気づかない内に当事者や被害者にならないよう、アカハラの詳細を学びましょう。

  1. 学習や研究の妨害
  2. 教育や指導の放棄
  3. アイデアや成果の盗用
  4. 単位取得・進級・修了などの妨害
  5. 就職や進学の妨害
  6. 不当な強制・強要
  7. セクハラ発言
  8. 暴言・暴力・誹謗中傷・過度の叱
  9. プライバシーの侵害

学習や研究の妨害

アカハラには、学習や研究の進行を妨害する行為が含まれます。下記は具体例です。

  • 講義や研究チームから不当に排除する
  • 学習に必要なデータや場所、機器を与えない
  • 研究データを破棄する
  • 指導しない
  • 論文を放置して確認しない
  • 研究テーマを与えない
  • 学会への参加を拒否する

教育機関内で学習・研究するのは在学学生が持つ権利。上記の行為は権利の妨害に当てはまります。立場や権力を利用して不当な雑用を押しつけるといった、学習・研究の時間を間接的に奪う行為も同様です。

講義や研究室といった場所は閉鎖的であるため、水面下でアカハラが行われていても表沙汰にされない可能性があります。とくに専門性が高い領域ほど、外部の目に触れにくく、アカハラが疑われても口を出せない、または気づかれないまま放置されるケースも珍しくありません。

教育や指導の放棄

アカハラは、職員や学生に対する教育や指導と銘打った嫌がらせが含まれます。下記はその例です。

  • 正当な理由なしに講義を放棄する
  • 放任主義
  • 必要なサポートをせず放置する
  • 故意にアドバイスを与えない
  • 論文の添削・正当な評価を与えない
  • 故意に指導を放棄する
  • 研究の目的を故意に知らせない

教育や指導の放棄は、直接的なハラスメントと違ってわかりにくいため、被害者側もアカハラと断定できないのが問題点として挙げられます。

教授の授業に対する怠慢や消極的な態度は、アカハラに含まれるでしょう。教育・指導するのは教育機関に所属する人間の義務のため、必ず実行しなければなりません。

アイデアや成果の盗用

論文や研究など、学生や職員のアイデアや成果を盗用・故意に低評価扱いすることもアカハラのひとつ。下記はその例です。

  • 学生の研究対象やアイデアを自分の論文として発表する
  • 研究に貢献した人を第一著者にしない
  • その学生を好きか嫌いかで著者の表記順を決める
  • 論文に研究に貢献した学生の名前を故意に載せない

上記の例のようなアイデアの盗用や情報操作はもちろん、職員が学生に対し「単位が欲しければ第一著書に名前を入れろ」といった脅迫行為もアカハラです。最悪の場合、論文の著作権に関わる法的な問題に発展するケースもあります。

単位取得・進級・修了などの妨害

職員の個人的な感情や裁量で学生の単位取得・進級・修了を決めることは、アカハラにあたります。下記は具体例です。

  • 不当な理由で留年させる
  • 私的な感情で評価する
  • 理由のでっちあげで進級や修了を妨害する
  • 故意に卒業論文の提出を受け付けない
  • 単位を与えない理由を明言しない
  • 条件を満たしているのに単位を与えない

単位や進級は、学生の将来を左右する要素です。その決定権は教授にあるため、個人的な好き嫌いや感情任せで妨害する行為は、職権濫用に該当します。

しかし、大学教授という立場は独立性が高く、監視の目を行き届きにくいエリア。裁量の大きさがアカハラを生み出しやすい環境を作っているため職権の悪用を容易にしています。

就職や進学の妨害

学生の就職や進学に悪影響を与えることは、アカハラのひとつです。主に下記が該当します。

  • 正当な成績を収めているにもかかわらず推薦状を書かない
  • 不当な理由で就職に関わる活動を妨害・禁止する
  • 就職や進学に必要な情報を与えない
  • 企業に圧力をかけて内定を取り消しさせる
  • 就職や進学に不利になる情報を口外する

就職や進学も、学生の将来を大きく左右する要素です。とくに推薦状に関しては、教授の裁量に任せられるため、特定の学生だけ優遇する、または十分な成績を収めていても気に入らなければ推薦状を書かないといった問題が起こる可能性があります。

故意に不利益を与える行為は、立派なアカハラです。

不当な強制・強要

職員や学生に対し、不当な雑用やルールを強制・強要する行為もアカハラのひとつ。下記は具体例です。

  • 長時間の研究室滞在や泊まりでの実験を強制する
  • 休日を与えない
  • 雑用を特定個人に押し付ける
  • 実験に必要な費用を学生に負担させる
  • 論文や研究に必要な機器や物品を自費購入させる
  • 異動を強要する
  • 研究に参加させない不当なルールを設ける

上記のように、研究に伴う出費や面倒な雑務、進路の強制は、アカハラに該当します。研究に使う道具や材料など、本来学校側で経費にすべき出費を予算の関係で自費負担させる行為もNGです。

セクハラ発言

異性に対する不適切な行為や侮蔑を含む発言は歴然としたハラスメントです。主に下記の行為が該当します。

  • 性別を理由とした悪意のある発言や態度
  • 業務と関係ないプライベートな交際の強要
  • 過度・不適切な身体的接触

たとえば、「女は研究なんてできない」「結婚したら研究室を辞めろ」など、女性であることを理由にした差別的な発言はいかなる状況においてもNGです。

教育の場では性別に関係なく、学生はすべて対等な立場にあります。差別的な発言はなくても、対等に扱わないことはすべてハラスメントです。

暴言・暴力・誹謗中傷・過度の叱責

教育機関における暴力行為や誹謗中傷は代表的なアカハラのひとつ。下記は具体例です。

  • 相手の人格を否定する発言をする
  • 些細なミスを大声で責める
  • ミスを繰り返し責める
  • ほかの学生がいる前で罵倒する
  • 容姿や性格について誹謗中傷する
  • 物に強くあたって威嚇する
  • 投げる・蹴るなど学生に暴力を振るう

罵倒や誹謗中傷は、本人がいる場合はもちろん、陰口でもアカハラに該当します。また、過度な叱責は指導の一環といえども原則NGで、学生によって態度を変えたり無視するといった行為も同様です。

プライバシーの侵害

アカハラは、職員や学生のプライバシーに触れる・他者に漏らすことが含まれます。たとえば、下記のような行為がプライバシーの侵害にあたるのです。

  • 学生の成績や経歴を本人の許可なく他人に伝える
  • スマホを見せるよう強要する
  • 彼氏・彼女の有無を聞くなどプライベートについて詳細に質問する
  • 電話番号やメールアドレスを本人の許可なく他人に伝える
  • 執拗にプライベートな連絡をする

勉学や研究に関係ない個人的な情報を詮索する行為や、本人の許可なく個人情報を口外することは、プライバシーの侵害に該当します。また、校外での私的な連絡の強要や特定の学生に対する執拗なコンタクトもアカハラです。

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3.アカハラが起こる原因

なぜ大学や研究室はアカハラの温床となりやすいのか、ここからはアカハラの温床である主な原因を3つ解説します。

  1. 閉鎖的な環境・人間関係になりやすい
  2. 教授の権力・裁量が大きい
  3. 外部機関からの監視がない

閉鎖的な環境・人間関係になりやすい

ひとつめは、ピラミッド組織による閉鎖的な環境の存在。大学や研究室など高等教育機関は中学や高校と異なり、校内の人間関係がピラミッド構造で構成されています。

権力がトップに集中し、下の者は上の者に従わざるを得ない環境が、ハラスメントを生み出しやすくしているのです。

とくに理系分野は、研究をチームで行うことが多く縦社会が生じやすい傾向にあります。チームを離脱するとその後の卒業や就職に悪影響を及ぼすことから、ハラスメントがあっても容認せざるを得ない状況を強いられるのです。

また、周囲の人間も不利益が自分に向かうことを心配し、アカハラの存在を黙認してしまうケースも少なくありません。

教授の権力・裁量が大きい

ふたつめは、教授が持つ裁量や権力の存在。学生の単位取得・進級・課程修了・就職の裁量は、担当の教授に委ねられるところが大部分を占めます。

職員によっては学会全体で高い立場にいる場合もあり、学生はいかに教授に気に入られるか、反発して単位を落とされないかを考えてしまうのです。

また被害者自身も、アカハラの存在を訴えかけによって、状況の悪化や単位への悪影響を危惧してしまい、結局泣き寝入りする事態に陥ってしまいます。

教授の権力や裁量が大きいゆえに外部に相談できない、黙認する空気が周囲に浸透している傾向があることも、アカハラを作り出している原因です。

外部機関からの監視がない

みっつめは、独立性の高さと第三機関による監査体制の不十分さ。就職し社会に出た場合、セクハラやパワハラの相談は、労働基準監督署を始めとした公的な監査機関が調査を請け負っています。

厚生労働省がハラスメントの防止措置について積極的に取り組んでいる背景からも、サポート体制は充実しているとわかるでしょう。

一方アカハラについて、第三機関による組織の監査は原則ありません。したがって大学側が校内の秩序に注力していないと、被害者が必要な措置を講じられないのです。

近年、文部科学省がアカハラに対する相談窓口の設置や、大学に対する防止策の提示に取り組んでいるものの、まだまだ体制の確立には至っていないのが現状です。したがって、大学側の積極的な対応が早急に求められています。

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4.アカハラを訴える・訴えられるとどうなる?

アカハラは民法709条「不法行為による損害賠償」に該当する違法行為です。被害者によるアカハラの訴えが認められた場合、与えられた損害について慰謝料を始めとした損害賠償を請求できます。

また、受けたアカハラの内容次第では名誉毀損罪や暴行罪、脅迫罪も同様に認められます。また加害者本人だけでなく、大学側もアカハラの対処を怠っていた、または黙認していたと判明した場合は、教育機関も加害者に含まれるかもしれません。

基本的に最終的な判断は、裁判所によって下されます。

実際に徳島県高松高等裁判所で起きた事例では、徳島大学薬学部の准教授が教授から受けたパワハラについて訴訟を起こし、最終的に慰謝料10万円の判決が下されました。

本件では、教授から「こんなことだからほか大学に転出できないんですよ」といった差別的発言を受けていたそうです。

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5.アカハラを防止するための対策

アカハラは、起こさない心がけはもちろん、起きてしまった場合は迅速な対処が求められます。そのためには、まず大学側が積極的な姿勢を見せ、被害の抑制と被害者の相談窓口となれるよう努めなければなりません。

ここからは、アカハラを防止するための対策方法を解説します。

  1. 相談窓口を設置する
  2. 定期的な調査を実施する
  3. 外部機関と連携する
  4. アカハラを正しく理解する

相談窓口を設置する

アカハラは閉鎖的な空間にて周囲の感知しないところで行われ、また被害者も訴えを起こさず黙認している可能性があります。そのため、外部から実態を掴むのはかんたんではありません。

まずは被害者自身が相談しやすいよう、校内に相談窓口を設置することから始めましょう。窓口を設置する際は、被害者の存在が周囲にもれないため、以下の対策を講じるのが効果的です。

  • 匿名での相談
  • 相談員は特定の人員だけで賄う
  • メール相談を許可する

アカハラの存在を表面化するには、被害者自身が相談しやすい環境を作ることが大切です。相談員の人選は情報が外部へ漏れないためにも、対人コミュニケーションに優れた人物を配置しましょう。

定期的な調査を実施する

アカハラは、校内の小さなコミュニティ内で起こりやすい問題であるため大学側が認知していないだけで、水面下に潜んでいるケースもあります。潜在しているアカハラを顕在化するには、定期的な調査を実施するのが効果的です。

大学側が能動的に動くことで、自主的に相談できなかった被害者の救済にもつながります。

実際に調査を実施する際は、アカハラのエスカレートを防ぐためにも被害者の存在が外部に漏れる事態は避けなければなりません。被害者の多くは加害者に相談したことが伝わるのを危惧しているため、匿名性の確保は絶対です。

また、定期的な調査は被害の特定だけでなく、調査する行為そのものがアカハラ発生の抑止力として機能します。

外部機関と連携する

大学側で相談員の選出や相談窓口の設置が難しい場合は、学外の機関と連携する手段もあります。以下は外部機関の候補例です。

  • 臨床心理士の外部カウンセラー
  • 民間のNPO
  • 弁護士

専門知識のある外部の人間なら、学生自身も相談しやすく第三者目線で適切に対処してくれます。校内に相談窓口を設置している場合でも、外部機関と連携している旨は公正な判断を行ううえで有効です。

また、あえて学校をとおさないことで被害者自身が相談しやすい環境を作り出せます。

アカハラを正しく理解する

アカハラのなかには、当人がアカハラと自覚せず、無意識に行っている可能性もあります。無自覚なアカハラを未然に防ぐには、職員全体でアカハラについて正しい理解を示すことが大切です。

たとえば職員や学生への定期的なハラスメント研修の実施や、大学ホームページにガイドラインを記載するといった方法が挙げられます。

ガイドラインの制定は「もしかしてこれってアカハラかも」といった無自覚な加害や被害の表面化や、相談の基準としても役立つもの。ガイドラインの存在を組織に浸透させるためにも、ホームページへの投稿や、資料の配布という形で周知させましょう。

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6.アカハラが起こってしまった際の対応

アカハラの発生は、個人のモラルや倫理観の齟齬からも生じるため、どんなに防止対策を講じていても起こる可能性をゼロにはできません。ここからは、アカハラが判明した際の適切な対応を、被害者・加害者・教育機関の3点から解説します。

被害者

アカハラの被害者側の場合、取れる対応として以下が挙げられます。

  1. アカハラの証拠を集める
  2. 大学の相談窓口または外部機関に被害を相談する

アカハラの存在を立証するには、漠然とした言い分だけでは不十分な場合があります。証拠不十分だとアカハラと認められないのはもちろん、加害者の「指導の一環だった」「覚えがない」といった反論によってアカハラが否認される可能性もあるでしょう。

したがって、アカハラを実証するには明確な証拠が必要です。たとえば、発言を録音したデータや「いつ・どこで・どんなことを言われた・されたか」といった、より詳細な情報が記載されたメモ、同じ空間にいた友人達の証言が、有効材料として使えます。

十分な証拠が集まったら、校内の相談窓口や外部機関など、信頼できるところに相談しましょう。

アカハラは外部から認知されにくい行為であるため、被害者の声をしかるべき機関へ届けることが大切です。相談は更なる被害を止めることにつながるため、勇気を持って一歩踏み出しましょう。

加害者

加害者側の場合は、アカハラをした自覚の有無にかかわらず以下の対応を取りましょう。

  1. 大学に報告する
  2. 事実関係を確認する
  3. 被害者と示談交渉する

ここで大切なのは、当人同士で解決するのではなく、素直に大学へ報告すること。直接被害者へコンタクトを取ると、その行為自体もアカハラととらえられる可能性があります。まずは大学を通して被害内容の事実確認を行い、該当しない行為があればその場で反論しましょう。

このとき、罪悪感から容易にアカハラを認めてはいけません。被害者が自分の都合のいいように内容を偽っていることもあるため、冷静に内容を聞く必要があるのです。

話し合いのうえで被害者の弁護士から書面が届き、大学から処分を受けそうという場合は、謝罪や示談の場を設けるなど適切な事後対応が求められます。

なお適切な対応にもかかわらず不当な処分が言い渡された場合は、撤回を求めましょう。労働契約法第15条では、客観的に合理的な理由なく社会通念上も相当ではない場合は不当な処分として無効になると定められています。

出典:⑱懲戒解雇の有効性(厚生労働省)

教育機関

被害者と加害者の間に立つ教育機関側の立場では、アカハラの発生に際して以下の対応が求められます。

  1. 被害者の相談を受け付ける
  2. 関係機関や委員会に申し立てを行う
  3. 加害者へ然るべき処分を下す

所属する教育機関によって相談窓口や外部機関との連携、ハラスメント調査委員会の有無は異なります。教育機関側は迅速かつ適切な対応が求められるため、解決に向けて専門的にアカハラに対処できる窓口の設置や機関との連携を前もって準備しなくてはなりません。

アカハラの相談を受けた場合は、被害の内容を聞いた上で加害者にも話を聞き、第三者側として事実確認を行う必要があります。公平な立場を保つためにも、専門知識のある外部機関や調査委員会も交えて対処するのが望ましいです。

アカハラの内容や被害の重さを見極め、加害者には適切な処分を言いわたしましょう。