アルバイトでも条件を満たすと雇用保険へ加入できます。しかしアルバイトは掛け持ちする人も多いため、その場合の加入条件はどうなるかといった疑問点も多いでしょう。
今回はアルバイトの雇用保険について、加入条件や手続き方法、失業給付の支給額などを詳しく解説します。
目次
1.アルバイトにとっての雇用保険とは?
雇用保険とは、労働者の生活や雇用の安定、就職の促進のために、失業した人や教育訓練を受ける人に対して給付金等で支援する制度です。雇用保険はアルバイトでも条件を満たせば加入でき、失業時には失業手当が受け取れる可能性があります。
雇用保険は労働保険の一種であり、もうひとつには労災保険があります。労災保険は強制加入となる保険ですが、雇用保険は条件を満たした場合に加入する保険です。
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2.アルバイトの雇用保険加入条件
雇用保険は加入条件を満たす場合に雇用形態に関係なく加入義務があります。加入条件は以下3つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上引き続き雇用される見込みがある
- 学生でない(例外あり)
上記3つの条件を満たす場合に、アルバイトも雇用保険に加入します。ここでは、各条件を詳しく解説します。
週の所定労働時間が20時間以上
アルバイトでも週の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険への加入義務があります。所定労働時間とは、就業規則や雇用契約に基づく労働時間です。たとえば、週4日・6時間勤務の契約なら加入条件を満たします。
残業などで労働時間が週20時間超えても、所定労働時間が20時間以上でない場合は加入対象外です。
31日以上引き続き雇用される見込みがある
以下いずれかに該当する場合は、31日以上引き続き雇用される見込みがあるとみなされます。
- 期間の定めなく雇用される
- 雇用期間が31日以上
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めの明示がない
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある
短期アルバイトでない限り、上記条件はアルバイトでも該当します。
学生でない(例外あり)
高校生・大学生・高等専門学校などの学生は、原則雇用保険の対象外です。ただし、対象外となるのは昼間学生のみであり、夜間部や定時制に所属している学生は加入対象となる可能性があります。
また、卒業見込み証明書を保有しており、就職先にアルバイトという形で就業している場合も加入対象です。
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3.アルバイトが雇用保険に加入できないケース
アルバイトが雇用保険に加入できないケースは、加入条件のいずれかひとつでも満たさない場合です。
たとえば週の所定労働時間が20時間以上であり、雇用期間の定めがなくても、大学生なら雇用保険には加入できません。一方、加入条件を満たしていた人が労働条件を変更したり、学生になったりした場合、雇用保険から外れます。加入条件を満たさなくなった時点で雇用保険の被保険者資格を喪失するのです。
4.アルバイトを掛け持ちしていた場合の雇用保険
雇用保険は二重で加入できません。掛け持ちでアルバイトしており、双方の職場で加入条件を満たす場合、メインで収入を得ているバイト先で雇用保険に加入するのが一般的です。
そして企業側はアルバイトを雇った際に掛け持ちをしているか、そこで雇用保険に加入しているかを確認する必要があります。
なお、掛け持ちの合計が所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用継続の条件を満たしていても雇用保険には加入できません。加入可否は、ひとつの職場での労働条件から判断されます。
5.アルバイトの失業給付(手当)はいつからいくら貰える?
雇用保険に加入し、次の3つの条件を満たしていれば、退職した場合に失業給付(手当)を受け取れます。
- 失業状態である
- ハローワークで求職申込・活動をしている
- 退職前の2年間に通算12ヶ月以上雇用保険に加入している
会社都合による退職の場合は退職後すぐに失業給付が受給できますが、自己都合退職の場合は2か月の給付制限期間後からの受給となります。受給額は離職時の年齢と賃金日額によって異なり、基本は賃金日額の50〜80%ほどです。
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離職時の年齢が29歳以下
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196~4,087円 |
5,110円以上12,580円以下 | 80〜50% | 4,088~6,290円 |
12,580円超13,890円以下 | 50% | 6,290~6,945円 |
13,890円(上限額)超 | – | 6,945円(上限額) |
離職時の年齢が30〜44歳
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196~4,087円 |
5,110円以上 12,580円以下 | 80〜50% | 4,088~6,290円 |
4,088~6,290 円 | 50% | 6,290~7,715円 |
15,430円(上限額)超 | – | 7,715円(上限額) |
離職時の年齢が45〜59歳
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196~4,087円 |
5,110円以上12,580円以下 | 80〜50% | 4,088~6,290円 |
12,580円超16,980円以下 | 50% | 6,290~8,490円 |
16,980円(上限額)超 | – | 8,490円(上限額) |
離職時の年齢が60〜64歳
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,746円以上5,110 円未満 | 80% | 2,196~4,087円 |
5,110円以上11,300 円以下 | 80〜45% | 4,088~5,085円 |
11,300円超16,210 円以下 | 45% | 5,085~7,294円 |
16,210円(上限額)超 | – | 7,294円(上限額) |
失業給付(手当)の計算方法
失業給付(手当)は賃金日額によって給付率が決まるため、まずは賃金日額を算出します。賃金日額の計算方法は、「退職日までの直近6か月の賃金合計÷180」です。この時、賃金合計からは賞与は除き、残業代は含めます。
失業給付(手当)は「賃金日額×0.5〜0.8」で算出でき、「失業保険の日額×給付日数」が失業保険で受け取れる手当の総額です。給付日数は、雇用保険の加入期間と退職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。
失業給付(手当)の給付日数
会社都合退職と自己都合退職では、給付日数が異なります。
会社都合退職の場合の給付日数
まず会社都合退職を見ると下記表のように給付制限期間がなく、給付日数は最大330日です。
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
自己都合退職の場合の給付日数
続いて自己都合退職を見ると、最大で150日です。
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
6.アルバイトの失業給付(手当)受給に必要な書類と手続き
失業給付受給の手続きは、労働者自身が行います。失業給付の受給に必要な書類と手続きの流れをみていきます。
必要な書類
失業給付の受給手続きに必要な書類は、以下4つです。
- 雇用保険被保険者離職票
- 身元を確認できる書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
- 個人番号が確認できる書類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
雇用保険被保険者離職票は、退職したアルバイト先から退職後に受け取ります。手続きに必須となるため、雇用保険被保険者離職票を受け取ってから手続きを進めましょう。また、上記とあわせて証明写真2枚も用意します。
手続きの流れ
①ハローワークで求職申し込み
必要書類を持参し、住居を管轄するハローワークで手続きを行います。
②雇用保険受給者初回説明会に参加
手続き完了後、指定日時で開催される雇用保険受給者初回説明会に参加しましょう。当日は「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参します。
このとき、「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」がわたされ、次に解説する第一回目の「失業認定日」が知らされます。
③失業認定
失業給付中は原則、4週間に1度失業認定を行います。
失業認定とは、失業状態であることを確認するための手続きです。指定日に管轄のハローワークへ行き、失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入して、「雇用保険受給資格者証」とともに提出すれば失業認定が完了します。
④受給
失業認定を行った日から、通常5営業日で失業保険が振り込まれます。失業認定を行わないと失業保険が受け取れないため、指定日に必ず失業認定を受けにいきましょう。
7.アルバイトの雇用保険加入手続き
アルバイトの雇用保険加入手続きは、事業主が行います。新しいアルバイトを雇い、加入条件を満たす場合には都度手続きが必要です。ここでは、企業側が行う手続きの流れを解説します。
- 労働保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届を提出
- 雇用保険被保険者資格取得届を提出
①労働保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届を提出
初めてアルバイトを雇う時、雇い入れた日の翌日から10日以内に労働基準監督署に保険関係成立届を提出します。その後、保険関係成立の翌日から50日以内に年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付。
雇用保険の適用事業となる場合は、適用事業所になった翌日から10日以内に雇用保険適用事業所設置届をハローワークに提出しましょう。この手続きにより、雇用保険が適用される事業所として公的に認められます。
②雇用保険被保険者資格取得届を提出
雇用保険の加入条件となるアルバイトを雇い入れた際は、雇い入れた翌月の10日までに雇用被保険資格取得届をハローワークに提出します。雇用保険被保険者資格取得届は、加入条件を満たすアルバイトを雇うごとに届出が必要です。
雇用保険被保険者資格取得届とは? 添付書類、資格取得
雇用保険に入る資格がある従業員を採用したとき、雇用者は雇用保険の加入手続きをしなければなりません。ここでは申請に必要な雇用保険被保険者資格取得届と記入方法、提出の仕方について解説します。
1.雇用保...
8.アルバイトが雇用保険なし(未加入)だった場合の罰則
雇用保険は加入条件を満たしている場合、加入が義務となる制度です。手続きするのは企業側であるため、加入義務があるアルバイトを加入させていなかった場合は雇用保険法第83条にもとづき、懲役6か月以下もしくは30万円の罰金が科せられます。
罰則を受けないためにも、企業側は新たに雇ったアルバイトが加入条件を満たすかを確認し、漏れなく手続きを行うことが必要です。
9.アルバイトの雇用保険に関する疑問
ここでは、アルバイトの雇用保険に関する疑問に回答します。
学生でも雇用保険に加入できる?
昼間学生は本人が加入を希望しても条件を満たさないため加入できません。一方学生で雇用保険に加入できるのは以下ケースに該当する場合です。
- 休学中(証明証が必要)
- 大学の夜間学部や高等学校の夜間または定時制課程に在学している
- 卒業見込証明書を保有しており、卒業前に就職しその後も引き続き勤務する予定がある
- 事業主の命により、または承認を受けて大学院等に在学している
卒業見込み証明書を持つ内定者がアルバイトとして就業し、所定労働時間が20時間以上となる場合は雇用保険の加入対象となります。
雇用保険に入っているか確認する方法は?
雇用保険に入っているかは、ハローワークで確認できます。ハローワークの窓口または郵送にて「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」と本人確認書類を提出しましょう。
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」は、ハローワークに置いてある書類です。ハローワークのホームページからもダウンロードできるため、事前に記入して持っていくこともできます。
書類を提出すると、窓口であれば雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書が即日交付され、郵送の場合は後日送付されるのです。また、給与明細から雇用保険料が天引きされているかを確認することでも加入有無が判断できます。