年次有給休暇は、定められた期間に継続勤務をした労働者に対して与えられます。また、正社員だけではなく、パートやアルバイトも有給休暇付与の対象になります。今回は、年次有給休暇の付与と取得単位についてご紹介します。
「年次有給休暇」とは?
「年次有給休暇」は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。省略して「年次有給」、「有給休暇」、「年休」、「有給(有休)」などと呼ばれるケースが多いです。
6カ月以上の継続勤務をした労働者が、全勤務日程の8割以上出勤をした場合、10日の休暇が与えられます。1年を経過するごとに日数が増え、6年6カ月勤務した場合には、年間20日もの休暇が与えられます。ただし、これらの日数は法定上の最低基準のため、それ以上の休暇を付与する企業もあります。
人事が年次有給休暇で一番押さえておきたいのが、暦日単位で与えられるという点です。つまり、年次有給取得予定日の前日に深夜勤務をしていて、0時を過ぎて仕事をした場合には、年次有給を与えたことにならないので注意が必要です。
年次有給休暇の計画的付与
労使協定を締結することで、年次有給休暇の付与日数の内5日を除いて、残りを計画付与の対象とすることができます。残りの5日に関しては、個人が自由に使用することができる日数として残しておかなければなりません。
計画付与は、企業や事業所全体が休業することによる一斉付与方式だけではなく、部署やチームごとの交代制の付与、そして年次有給休暇付与計画表を使用した個人付与方式があります。個人付与方式では、夏季やGWなどの長期休業期間だけではなく、誕生日や結婚記念日などをあてるケースもあります。
年次有給休暇の比例付与
年次有給休暇は比例付与として、パートタイム労働者で通常の労働者よりも所定労働日数が少ない場合でも付与されます。たとえば、週に1日しか勤務日数がない労働者でも、勤務開始から6カ月経てば1日、6.5年経つと3日の有給休暇を比例付与されます。週に4日勤務の場合には6ヶ月で7日、6.5年で15日の有給休暇が付与されるのです。
ここで注意したいのが、比例付与は、たとえ雇用形態がパートタイマーやアルバイトであったとしても、通常の労働者と同じ日数が付与されるケースがあることです。週の労働時間が30時間以上で勤務日数が5日以上、もしくは年間の所定労働日数が217日以上の場合には、通常の労働者と同じ扱いになりますので人事担当者の方は覚えておいてください。
年次有給休暇の時間単位
年次有給休暇の使用は、2010年までは半日単位でしたが、組合との間で労使交渉を行うことにより年間5日を上限として時間単位で年次有給を使用することができるようになりました。
実は年次有給休暇というのは、半日で取得申請を労働者がしても、使用者である企業側はそれを付与する義務はありません。とはいえ義務はないですが、申請をしてきたら半日単位で付与しても差し支えはありませんので、業務に支障がなく特別な理由がない場合には、取得を認める方が労働意欲につながるので良いでしょう。