36協定の提出先はどこ?【わかりやすく解説】労働基準監督署

36協定の提出先とは、各事業所の所轄の労働基準監督署になります。36協定を提出する際の要件や提出方法について解説します。

1.36協定の提出先はどこ?

36協定の提出先は原則、各事業所の管轄内の労働基準監督署です。36協定の締結は基本的に各事業所単位で行われます。しかし独自の労務管理を実施していない小さな事業所は、例外として本社の直近上位に含めて扱われます。

36協定の正式名称

36(サブロク)協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」です。労働基準法に定められた労働時間を超えて社員に労働を課す場合、労働基準法第36条にもとづき、36協定届を労働基準監督署に提出する必要があります。

この届けを出さずに社員に規定を超えるような残業や休日出勤を課すことは、禁止されているのです。

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2.36協定

36協定を締結するには一定の条件を満たす必要があります。36協定の対象となる企業や締結に必要な要件について説明しましょう。

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36協定の定義

36協定とは、時間外・休日労働に関する協定のこと。現行の労働基準法では法定労働時間が「1日8時間、週40時間」、法定休日が「週1日」と規定されています。この時間を超えて社員に労働および休日勤務を課す場合、36協定を締結しなければなりません。

届けを出さずに時間外労働を課した場合、労働基準法違反になります。違反した企業には罰則が科せられるため、企業は厳密に労働時間や休日を管理する必要があるのです。

36協定の対象企業

36協定の対象企業は、大企業、中小企業とわずすべての企業です。社員が一人しかいない小さな企業でも、労働基準監督署に書類を提出する必要があります。また雇用形態も正社員やアルバイトなど問いません。

36協定は事業所ごとに締結

36協定は、事業所ごとに締結します。企業によっては各地に支店や支社、工場を運営している場合があるでしょう。それらはすべてひとつの事業所とみなされるのです。

親企業でまとめて締結するのではなく、それぞれの事業所ごとに届けを出して締結しなければなりません。書類の提出先は、各事業所の管轄の労働基準監督署になります。

36協定締結の際に必要となる要件

36協定の締結の要件は、労働組合がある場合とない場合で異なります。ここからは、それぞれの要件について説明します。

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労働組合がある場合

労働組合がある企業は、労働組合として書面で36協定を締結します。社員の信任を得た労働組合そのものが36協定を締結する形です。

労働組合として認められるためには、その企業に勤める全社員の過半数で組織されていなければなりません。この組織に含まれる社員は、正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれます。

労働組合がない場合

労働組合がない企業は、その企業の代表者が書面で36協定を締結します。社員のなかから選出されたひとりが、全社員の過半数代表者として36協定を締結する形です。

代表者を選ぶ場合、投票や挙手などの公正・公平な方法で行う必要があります。なお代表者になれるのは、管理職以外で正式に選出された人だけです。課長や工場長など管理職は代表者になれません。

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3.36協定における時間外労働の上限規制

36協定では時間外労働の上限が決められています。共通の限度時間と、特別条項付きの制限について説明しましょう。

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36協定における時間外労働の限度時間

36協定を締結した場合の時間外労働の限度は「月45時間以下」「年360時間以下」。どちらか一方だけではなく、両方とも厳守しなくてはなりません。

上限を超えた場合は違反となります。なお36協定を特別条項付きで締結した場合、より細かな条件をクリアすると、上限を超えて時間外労働を実施できます。

36協定における特別条項における限度時間

特別条項付きで36協定を結んだ場合、4項目の条件をクリアすると通常の限度時間を超えた時間外労働が可能になります。4項目の条件は以下のとおりです。

  1. 1カ月の時間外労働が100時間以下
  2. 1年の時間外労働が720時間以下
  3. 時間外労働の延長は1年6回まで
  4. 2カ月から6カ月の時間外労働および休日労働は平均80時間以下

特別条項の有無を問わない36協定における制限

36協定では、特別条項の有無にかかわらず「1か月の時間外労働が100時間以下」「2カ月から6カ月の時間外労働および休日労働は平均80時間以下」が共通の制限となります。

また健康上、特に有害であるとされる「坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務」の時間外労働は、「1日2時間まで」という制限が設けられているのです。

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4.36協定の届出が必要となる要件と特別条項

企業は、労働基準法が定める労働時間と休日規定を厳守しなければなりません。36協定の届け出が必要となる法定労働時間と法定休日労働および、特別条項付き36協定について説明します。

  1. 法定労働時間を超えた時間外労働
  2. 法定休日労働
  3. 36協定の特別条項

①法定労働時間を超えた時間外労働

労働基準法で定められた法定労働時間を超えて時間外労働を実施する場合、36協定の締結が必要です。法定労働時間は原則「1日8時間、週40時間」であり、各企業はこの上限を超えて所定労働時間(それぞれの企業が定める労働時間)を設定してはいけません。

たとえば9時から18時(昼食休憩1時間)を労働時間に設定したとしましょう。この場合、18時までならいくらでも残業が可能で、18時を超えると法定労働時間以上になります。よって36協定への届け出が必要になるのです。

法定労働時間

労働基準法第32条で定められている労働時間の上限のこと。労働基準法第32条で定められている法定労働時間は「1日8時間、週40時間」です。なお社員10名以下の特定業種に限り「1日8時間、週44時間」の時間外労働が認められます。

所定労働時間

各企業が独自に設定している労働時間のこと。企業は就業規則で、始業や終業、休憩や残業の時間を自由に設定できます。所定労働時間(休憩時間を除く)の設定は、法定労働時間内に収めなければなりません。

②法定休日労働

労働基準法で定められた法定休日に労働を課す場合も、36協定を締結しなければなりません。法定休日は原則「週1日以上の休日」「4週で4日以上の休日」となっています。

企業は所定労働時間で、労働時間と同様に自由に休日を設定できるものの、労働基準法36条に定められている法定休日を逸脱してはいけません。たとえ法定労働時間をクリアしていても、規定の休日日数が与えられない場合は労働基準法違反になります。

法定休日労働

労働基準法で定められた休日に勤務すること。法定休日は日曜に限定されていないため、何曜日であっても週に1日以上、4週で4日以上の休日があれば法定休日を満たしていることになります。

所定休日労働

各企業が独自に設定している休日のこと。週休2日制を採用している企業の場合、1日が法定休日、もう1日が所定休日になるのです。休日は必ずしも土曜日や日曜日に設定する必要はなく、法定休日の範囲内で自由に設定できます。

③36協定の特別条項

労働基準法で定められた法定労働時間を超えて労働を課す場合に必要となる協定のこと。

ただし特別条項付き36協定を締結すれば、時間外労働が無制限になるわけではありません。「延長上限は年6回まで」「時間外労働は年720時間まで」「2カ月から8カ月の時間外労働は平均80時間以下」という制限がつきます。

ほかにも「社員の健康確保」「深夜労働の回数制限」「まとまった休日の確保」など、さまざまな義務を守らなければなりません。

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5.36協定の提出先

36協定締結の書類は、管轄内の労働基準監督署に提出します。支店や工場など各地に事業所を持っている企業は、一括で提出せず事業所ごとに提出しなければなりません。

書類の提出方法はどの労働基準監督署でも同じです。しかし相談窓口の受付時間や提出の流れを事前に確認しておけば、提出をスムーズに終えられるでしょう。

労働基準監督署

労働基準法などの関係法令にもとづいて事業所の監督や各種届出の受付を行う機関です。署内は業務内容ごとに、各部署が設置されています。

  • 監督課:事業所の監督指導や各種届出の受付、相談対応などを行う
  • 安全衛生課:職場の設備の安全や健康衛生面で指導を行う
  • 労災課:労働者に労災保険給付などを行う
  • 業務課:会計処理を行う

労働基準監督署は全国に321署(+4支署)あります。

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労働基準監督署が担う業務

労働基準監督署の主な業務は、労働者から相談を受けたとき解決や手続きに向けてサポートすること。ケースによっては、相談者が勤めている企業の違反調査を行う場合もあります。

たとえば労働者から「残業代が支払われない」などの相談を受け、実際に残業代未払いが判明したとしましょう。その場合、該当企業に対して是正勧告を行ってくれます。

ただし労働基準監督署の是正勧告に法的強制力はないため、是正勧告によって残業代が必ず支払われるとは限らないのです。

監督課

事業所の監督指導や届け出の受付、相談事務などを行う課です。事業所の監督指導では事業所の労働条件を詳しく調査し、問題が発覚した場合は是正勧告や場合によっては行政処分を実施します。

届出の受付業務では36協定届などの各種届出の受付や手続きのサポート、相談業務は事務法定労働条件に関する相談や申告を受け付けます。

安全衛生課

労働者の安全や健康を確保するための指導や受付業務を行う課です。

  • 指導業務:事業所への立ち入り検査(設備機器の危険性や有害物質の有無の検査など)を行い、問題がある場合は適切な指導を実施
  • 受付業務:建設工事に関する計画届の受付や審査、健康診断実施状況など、安全衛生に関する報告受付を行う

労災課

労災補償に関する業務全般を担う課です。主な仕事は労災保険給付で、労働者の負傷や疾病、または被災者・遺族の請求によって問題が発覚した場合、関係者への聞き取り調査を実施した上で保険を給付します。

労働基準監督署に類似する組織

労働基準監督署と似ている組織として「労働基準局」と「都道府県労働局」があります。それぞれの特徴を説明します。

労働基準局

労働基準監督署を指揮監督する上位機関です。労働基準法や最低賃金法の運用や解釈などを下位機関に通達します。労働基準監督署と混同される場合もありますが、まったく異なる機関です。

労働基準局は厚生労働省のなかに設置されている機関で、労働者個人からの相談は受け付けていません。

都道府県労働局

厚生労働省の出先機関(地方支分部局)のこと。全国に配置されており、都道府県ごとに「神奈川労働局」「大阪労働局」などの名前で呼ばれているのです。労働者個人の相談を受け付ける窓口が設置されており、無料で相談できます。

主な業務は相談業務や労働者への仕事紹介、あっせん業務や労働保険料の徴収などです。

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6.36協定の届出方法や提出期限

36協定届を提出する場合、どのように提出するのでしょう。36協定届の提出方法は3種類です。

  1. 窓口
  2. 郵送
  3. 電子申請

①窓口

36協定届の用紙は、厚生労働省か管轄の労働基準監督署のホームページからダウンロード(プリントアウト)するか、労働基準監督署の窓口でもらいます。

36協定届は記入項目が多く、記入に時間がかかるため事前にプリントアウトして作成したほうが提出もスムーズです。提出前の予約は不要であるものの、平日の受付時間内に管轄の労働基準監督署へ足を運ばなければなりません。

②郵送

管封筒に「36協定届原本と控え(写し)」「返送用の切手および封筒(封筒に切手を貼り付け、返送先を記入)」「送付状(同封した内容物とその数量を記入)」を入れて郵送する方法です。管轄の労働基準監督署に出向くのが難しい場合に用いられます。

控えの返送先を提出代行した社会保険労務士宛にしたい場合、原本と控えに社会保険労務士の名前、返送用封筒に社会保険労務士の名前と住所、送付状に提出代行を行う事業所の名前を記入します。

③電子申請

電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用してオンライン上で提出する方法です。36協定届と同じ記入項目をパソコンで入力して送信するだけなので、24時間どこからでも提出できます。電子申請の手順は、以下のとおりです。

  • e-Govでアカウントを取得
  • 電子申請アプリのインストール(Windows版・Mac OS版で異なる)
  • 電子申請アプリを起動して取得アカウントでログイン
  • マイページから36協定届を選択
  • 申請書入力フォームで記入、提出

事業場ごとに代表者が異なる場合

事業者ごとに代表者が異なっていても本社一括届出電子申請の場合のみ、本社での一括届出が可能です。これまでどおり36協定届は事業所ごとに締結する必要があります。しかし電子申請を利用すれば届け出自体は本社が一括で行えるのです。

事業所ごとに管轄の労働基準監督署に届け出をする必要がなくなるため、支店や事業場が多い企業の手間が省けます。

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7.36協定の提出期限と有効期間

36協定届を提出する際は、有効期間の明記が必要です。36協定の有効期間に法的な取り決めはないものの、労働基準監督署の指導方針では「有効期間は最長でも1年間とすることが望ましい」とされており、1年ごとに提出するのが基本です。

36協定届で有効期間を設定したら、有効期間の開始日前に36協定届を提出します。