不正競争防止法は、適正な競争の実施を確保することを目的とした法律で、違反すると刑事罰と民事罰があります。今回は、人事担当者が押さえておきたい不正競争防止法の改正と不正競争防止法違反そして処罰について紹介します。
「不正競争防止法」とは?
「不正競争防止法」とは、事業者間における正当な営業活動を遵守し、過度な競争が行われないよう、適正な競争の実施を確保することを目的とした法律です。禁止されている行為は多岐にわたっており、営業秘密を盗み悪用するだけではなく、盗ませること、商品の産地や品質そして製造法を誤認するような表示も不正に該当します。
営業上の利益を不正競争の行為により侵害されたとき、侵害行為や作られた製品などの停止・予防・破棄を要求することができる「差止め請求」が行えます。救済として「信用回復措置」や「損害賠償請求」なども認められています。また、「先使用」や「営業秘密に関する例外」など、特例も定められており注意が必要です。
不正競争防止法の改正
平成27年7月に不正競争防止法が一部改正され、翌年の平成28年1月より施行されました。この改正は営業秘密の保護強化を主としており、刑罰の強化や処罰対象者の拡大などによる抑止効果を高める狙いがあります。また、民事面での改正も行われています。
具体的には、法定刑の引き上げ・犯罪収益の没収を行うだけではなく、非親告罪化し、未遂行為者・国外犯の処罰化等も刑事罰に盛り込まれました。また、民事面では除斥期間の延長も今回の改正に含まれています。この改正によって、自社の営業秘密情報保護に関してはメリットとなりましたが、反対に他社の営業秘密侵害へのリスクが高まりました。
人事担当者は、情報流出の加害者になってしまわないよう、情報の取り扱いに明確なルールを設けて、社内で教育・研修を行うだけではなく、万が一情報流出をさせてしまったら、迅速な対応をできる体制の構築を行いましょう。
不正競争防止法の違反
不正競争防止法第2条第1項に定められている「不正競争行為」に該当する行為を行うと、「不正競争防止法違反」になります。前述のように不正競争行為は多岐にわたっており、商品や営業主体の混同行為や他人の商品の形態を模倣したコピー商品、営業秘密の不正利用行為や信用棄損行為がこれにあたります。
不正競争防止法では、意匠権や商標登録がなくても、権利を侵害されれば罪に問うことができる可能性があります。
商品が最初に発売された日から3年間の間に、その商品を模倣し実質的に同一の形態である製品の譲渡や貸出は「商品形態模倣頒布行為」といい、不正競争防止法に抵触します。
特に人事担当者が覚えておきたいのが、違反の際の処罰についてです。
例えば「秘密漏えいの保護」で不正情報防止法に触れた場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されることとなります。また、法人が「営業秘密侵害罪」に触れた場合、行為者の処罰を行うだけではなく、所属する法人も3億円以下の罰金の対象になるなど、注意が必要です。