高年齢雇用継続給付とは、60〜65歳までの労働者で、再雇用されたが賃金が低下した、再就職後の賃金が失業保険の受給額よりも下がった場合に、要件を満たすことで支給される給付金です。
今回は高年齢雇用継続給付について、給付金の概要や受給額の計算方法、申請方法などを詳しくご紹介します。
目次
1.高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付とは、「高年齢雇用継続給付金」と「高年齢再就職給付金」ふたつの給付金の総称です。
雇用保険に加入しており、被保険者期間が5年以上になる60歳以上65歳未満の従業員が対象となる給付金であり、60歳時点と比較して60歳以上の賃金が75%未満に下がった状態で働く場合に支給されます。
2021年4月の高年齢者雇用安定法の一部改正等により、65歳までの雇用確保が企業に義務づけられました。
しかし、60歳以降も継続して働く場合、賃金が下がるケースがほとんどです。その収入減少のギャップを埋めるための措置、そして高齢者の働く意欲の維持・喚起のために高年齢雇用継続給付が創設しました。
高年齢者雇用安定法とは?【改正ポイントをわかりやすく】
高年齢者雇用安定法とは、高年齢者の雇用促進を目的とする法律です。ここでは、高年齢者雇用安定法について解説します。
1.高年齢者雇用安定法とは?
高年齢者雇用安定法とは、高年齢者の雇用促進を目的とした法...
雇用保険制度改正による変更点
2020年、雇用保険制度改正により高年齢雇用継続給付の給付率が見直され、2025年4月より給付率の上限が10%に引き下げられます。
現行は原則、60歳以降に支払われた賃金の15%が上限であるため、5%の引き下げです。ただし、経過措置として2025年3月31日までに60歳になっている人は15%を維持します。
高年齢雇用継続給付の廃止はいつから?
同じく、2020年4月の通常国会にて、高年齢雇用継続給付は廃止が決定しています。同時に段階的な縮小も決定しており、それが給付率の上限10%引き下げです。
廃止は2025年以以降となることは確実であるものの、2025年の段階では縮小の措置にとどまっている状況にあります。
現時点で廃止の明確な目処は立っていませんが、廃止は決定しているため、企業は将来的な高齢従業員の賃金について対策を考えておくことが必要です。
2.高年齢雇用継続基本給付金とは?
高年齢雇用継続給付のひとつが高年齢雇用継続基本給付金です。まずは、高年齢雇用継続基本給付金の概要を解説します。
支給要件
60歳時点の賃金と比較し、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満となっており、かつ下記2つの要件を満たしている人が対象です。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 被保険者であった期間(※)が5年以上あること
60歳になるまで同じ会社で働いており、60歳以降も継続して働くが賃金が下がった場合に給付金が受け取れます。60歳到達時点で支給要件を満たしていなくとも、のちのち対象となるケースもあるのです。
支給期間
支給期間は、60歳に到達した月から65歳に到達する月までです。暦月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが必要であり、月の途中で退職した場合、その月は支給対象外となります。
振り込み日
支給決定日から、1週間程度で振り込まれます。高年齢雇用継続給付支給決定通知書の一番下の項目「交付」に記載された日付からおおむね1週間程度です。
事業所の担当者がハローワークに申請するため、通知書が届いていない場合、審査状況は事業所を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。
3.高年齢再就職給付金とは?
高年齢再就職給付金も高年齢雇用継続給付の一種です。次に、高年齢再就職給付金の概要を解説します。
支給要件
基本手当を受給後、60歳以降に再就職し、再就職後の賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となり、かつ下記要件を満たしている人が対象です。なお、基本手当とは失業保険を指します。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
- 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと
- 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
支給期間
支給期間は、再就職日前日時点の基本手当の支給残日数に応じて以下のように決定します。
200日以上 | 再就職した日の翌日から2年経過する日が含まれる月まで |
100日以上200日未満 | 再就職した日の翌日から1年経過する日が含まれる月まで |
要件にもあるように、100日未満は受給対象外です。また、支給期間内に65歳に到達する場合は65歳になった月で支給終了となります。支給期間中はすべての期間で雇用保険の被保険者でなければならず、途中で退職して被保険者でなくなった場合は給付終了です。
振り込み日
高年齢雇用継続基本給付金と同じく、支給決定日から1週間程度で振り込まれます。ハローワークに問い合わせても、いつ振り込まれるかの回答はできないため、注意しましょう。
4.高年齢雇用継続給付の計算方法・支給額の例
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以前に受け取っていた賃金からどれだけ下がったかで変わってきます。ここでは、支給額の計算方法と支給額の例をみていきましょう。
高年齢雇用継続給付金の計算方法
計算方法は、賃金の低下率に応じて2通りあります。
低下率が61%以下 | 各月の賃金額×15% |
低下率が61%超75%未満 | 60歳以降の毎月の賃金×一定の割合(15%〜0%) |
低下率は「60歳以降の賃金÷60歳以前の賃金」で算出。60歳以前の賃金は、60歳に到達する前6か月間の平均賃金のこと。平均賃金は、上限を48万6,300円、下限を8万2,380円とし、下限は毎年8月1日に改定されます。
計算には支給率早見表を活用するとスムーズです。
出典:厚生労働省『Q&A~高年齢雇用継続給付~』
※支給率の早見表を元に作成
高年齢雇用継続給付の支給額例
支給額にも上限下限が設定されており、支給限度額は37万452円、最低限度額は2,196円です。つまり、支給限度額以上の賃金をもらっている、または最低限度額以下の場合は給付金が支給されません。
なお、この金額は2023年8月1日以後の支給期間から対象です。
Aさんの支給額例:60歳到達時の月額賃金が30万円
①支給対象月に支払われた賃金が26万円 | 支給なし(低下率が75%以上) |
②支給対象月に支払われた賃金が20万円 | 16,340円(低下率が66.67%で61%を超えている) |
③支給対象月に支払われた賃金が18万円 | 27,000円(低下率60%) |
出典:厚生労働省『Q&A~高年齢雇用継続給付~』
5.高年齢雇用継続給付の申請方法
高年齢雇用継続給付の申請は本人ではなく、原則として事業主を経由して行います。ただし被保険者が希望する場合、従業員本人が申請手続き可能です。申請先は、在職中の事業所を管轄するハローワークとなります。
初回の申請には、以下4点の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカード等被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明できる書類(①②に記載した賃金の額および賃金の支払い状況を証明できる書類)
- 被保険者の運転免許証(コピーも可)といった被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類
原則、2か月に一度支給申請書の提出が必要です。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金で申請方法の概要が少し異なるため、下記で詳しくみていきましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の申請方法
高年齢雇用継続基本給付金の申請に必要な書類は、以下2点です。
- 高年齢雇用継続給付支給申請書(初回申請時のみ「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を使用)
- 払渡希望金融機関指定届
上記書類とあわせて、以下2点を添付します。
- 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書
- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)および被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可)
初回の給付申請は、給付金支給の対象となった月の初日から起算して4か月以内に行う必要があります。
高年齢再就職給付金の申請方法
年齢再就職給付金の申請にあたって、まずは受給資格の確認が推奨されています。事業主のみが行える手続きであるため、事業主側が受給資格を確認しましょう。受給資格確認では、以下3点の書類を事業所を管轄するハローワークに提出します。
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- 高年齢雇用継続給付支給申請書(初回のみ)
- 払渡希望金融機関指定届
受給資格が確認できたら、高年齢再就職給付金を申請します。提出書類は、「高年齢雇用継続給付支給申請書」のみです。
提出時期は、管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日です。支給申請日は、ハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。
6.高年齢雇用継続給付の注意点
高年齢雇用継続給付の注意点を雇用者、被雇用者の観点からみていきます。
雇用者
雇用者が押さえておくべき注意点は、以下3つです。
- 高年齢再就職給付金と再就職手当は両方受け取れない
- 給付金は非課税の扱い
- 申請期限がある
再就職手当(失業保険)を受け取ると、高年齢再就職給付金は自動的に受給できなくなるため、雇用者は実際の支給額を算出し、従業員にどちらを受給するか選択してもらいましょう。
どちらが被雇用者にとって有利かは、支給される賃金や支給残日数によって異なります。
また給付金は非課税扱いです。課税扱いすると、社会保険料に影響するため注意してください。そして高年齢雇用継続給付には「支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内」の申請期限があります。手続きは基本雇用者が行うため、忘れないよう気をつけましょう。
被雇用者
被雇用者が押さえておくべき注意点は、以下3つです。
- 年金が減額される場合がある
- 雇用保険を受給し、支給残日数が100日未満の場合は高年齢再就職給付金が受け取れない
- 途中で退職すると給付終了になる
特別支給の老齢厚生年金により、60歳から年金を受け取る人は、高年齢雇用継続給付の受給によって年金が減額される場合もあります。一部支給停止される額は、標準報酬月額の0.18%~6%です。
また、60歳以降で転職して高年齢雇用継続給付を受け取る場合、前職の退職にともなって失業保険を受け取り、その支給残日数が100日未満では高年齢再就職給付金は受け取れません。
そして支給対象月はその月の初日から末日まで引き続いて被保険者でないといけないため、支給対象月の途中で退職すると次の月は支給対象外となる点に注意が必要です。