従業員やその家族に慶事や不幸があったときに支給される慶弔見舞金。従業員の職場定着や採用効果がある福利厚生のひとつである慶弔見舞金ですが、規定を作成せずに支給するとトラブルが起きることもあります。この記事では、慶弔見舞金の相場と作成すべき規定について紹介します。
「慶弔見舞金(けいちょうみまいきん)」とは?
慶弔見舞金とは、従業員やその家族の祝い事や不幸に対して、企業が支給するお金のことです。一般的には以下のような慶弔見舞金が支給されています。
- 結婚したときに支給される「結婚祝金」
- 本人または配偶者が出産した時に支給される「出産祝金」
- 本人が死亡したとき支給される「死亡弔慰金」
- 病気やケガなどで会社を欠勤あるいは入院したときに支給される「傷病見舞金」
- 震災や火災など被災者に対して支給される「災害見舞金」
慶弔見舞金は、法的には企業の支払い義務はありません。しかし、多くの企業が支給しており、その目的は従業員の愛社精神・勤労意欲の向上、離職防止などさまざまです。最近では同業他社との差別化をはかるため、「ペット弔慰金」や「失恋見舞金」などの見舞金を支給する企業もあるようです。
慶弔見舞金の支給には、企業ごとの所定の手続きと、慶弔事があったことを証明する書類(招待状や罹災証明書など)の提出が必要となることが多いです。
慶弔とは?【意味と対応方法】慶弔費の相場、慶弔休暇の日数
慶弔とは、結婚や出産といったお祝いごとと葬儀といったお悔やみごと、両方を合わせた音柄のことです。企業で扱う慶弔について説明します。
1.慶弔とは?
慶弔(けいちょう)とは、「結婚や出産などの喜ばしい...
慶弔見舞金の相場
それでは、慶弔見舞金の相場についてみてみましょう。
- 結婚祝い金 1~3万円
- 出産祝い金 1~3万円
- 本人弔慰金 5~10万円
- 家族弔慰金 1~5万円
- 傷病見舞金 業務上3万円 業務外1万円
- 災害見舞金 2~10万円
慶弔見舞金の支給額は、企業が独自に金額を設定できます。一般的に慶弔見舞金は、給与としては取り扱われません。しかし、高額の場合は給与とみなされて課税されることもあります。
また、家族に支給する場合は、従業員よりも金額が少なくなるのが一般的です。性別で支給条件や金額に差をつけると男女雇用機会均等法に抵触する恐れがあるので注意しましょう。ただし、勤続年数や役職で金額を区別することは問題ありません。
慶弔見舞金規定を作成してトラブルを防ぐ
慶弔見舞金を支給しているにもかかわらず、規定を作成していない中小企業も少なくありません。規定を作成しなかった場合、主に以下のようなリスクがあります。
- 過去の支払い事例をさかのぼって調べるなど手間がかかる
- 支払額の差をめぐり従業員間でトラブルとなる
- 税務上、経費として認められない場合がある
慶弔見舞金規定の作成は義務ではありませんが、規定がないことによって、トラブルが起きることもあります。トラブルを未然に防ぐためにも、社内規定を作り、毎回規定によって決まった金額を支給するようにしましょう。
規定を作成する場合は、支払いの対象となる従業員の雇用形態や勤続年数の条件を明確にします。また、慶弔見舞金の種類と各見舞金の支給金額を設定し、支給条件も明記しておきましょう。支給を受けるために準備するべき書類や提出先も記載しておきます。
なお、慶弔見舞金は福利厚生の一環です。税務調査で問題にならないようにするためにも、常識の範囲を超えない金額設定を心がけましょう。一般的ではないと判断されると、経費として認められなくなります。判断できない場合は、社会保険労務士や税理士などに相談して規定を作成しましょう。