執行役員制度とは? 目的やメリット・デメリットをわかりやすく

最近耳にすることが増えた「執行役員」。「役員」という単語がついていながら、取締役や監査役など、他の役員とは少し性質が異なる存在なのですが、正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。

ここでは、

  • 執行役員の権限や立場
  • 執行役員を規定する制度

などについて解説します。

1.執行役員とは?

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執行役員とは、幹部役員からの依頼を受けて、事業部門のトップとして事実上の事業運営を担うポストのことです。取締役など通常の役員との違いは、あくまで社内的な役職にとどまる点。

もともとは経営に関わっていた役員の不正事件が続いたことから、経営と業務執行を分けようという目的で設けられた役職でした。

したがって執行役員には、取締役が決定した会社の方針や重要事項を「実践」「遂行」することに責任を負う存在、という役割があります。

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2.会社法における執行役員と役員の違い

執行役員について詳しく解説する前に、そもそも「役員」とは何か簡単におさらいしておきましょう。

一般的に役員とは、

  • 取締役
  • 監査役
  • 会計参与

のことをいいます。これは会社法で定められており、会社の運営方針やその他の重要事項を決定する権利を持つのです。

取締役と執行役員の違い(権限・責任の違い)

取締役との違いは、権限の範囲にもあります。

  • 取締役:会社の経営を担う責任者 経営方針や重要事項に関しての決定権を持つ
  • 執行役員:会社経営に関する責任者としての業務を行う 会社経営や重要事項への決定権はなし

商法上の取締役の立場とは一線を画した、あくまで社内的な肩書きとされています。

執行役員は実質的に従業員と同じ

役員から依頼を受け、事業の執行に対して責任を持つ立場となる点から、執行役員も役員と同等の立場にあるように思われることも多いです。しかし会社法では、執行役員は実質的に従業員と同じ扱いとなっています。

税法上の執行役員

税法上も、執行役員は法定役員としては認められておらず、あくまで従業員です。事業の執行に責任を持つため社内的な権限は持つのですが商法上は雇用契約・委任契約に関わらず「重要な使用人」として従業員の立場にとどまります。

ただし非上場企業の場合、取締役会に参加し実際に経営を担っている執行役員であれば、「みなし役員」となる場合もあります。

取締役会の決議により選任される執行役員

執行役員は取締役会決議によって選任されます。

執行役員の任期

執行役員の任期は1年間です。厳密にいうと、1年以内に終わる年度のなかで、一番最後に行われる定時株主総会が終わった後に行われる最初の取締役会までとされています。

定年の規定

執行役員は役員のような役割がありながらも実質は一般従業員のため、定年制に該当する場合が多いようです。

執行役員制を最初に導入したソニーも、「期間の定めのない雇用契約」を結んでいる執行役員は定年制が適用されるとしています。またソニーでは執行役員としての1年間の任期が明けた後も雇用契約は引き続き継続されることになっています。

執行役と取締役は兼任できる

執行役員と似た名前の存在である執行役は、取締役会の決議によって選任される「業務執行者」のことで、委員会設置会社に設置義務のある存在です。

取締役との兼任が可能で、実際に兼任しているケースが多くみられます。取締役が重要事項や経営方針の決定と監督に責任を持つのに対し執行役は業務遂行に責任を持つことから、この点においては執行役員と似た存在意義を持っているともいえそうです。

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3.執行役員制度導入の目的

執行役員制度には、数が増えすぎた役員を減らすという目的もありました。役員の人員を整理し、取締役会の本来の機能を回復させることで、重要事項などの決定をよりスピーディーに実行しようという考え方です。

事業の遂行に対する責任や実務は執行役員が担当するため、役員はその他の運営業務に当たることができます。

  • 経営に専念する役員
  • 実行に専念する執行役員

分業化によって、効率よく経営を行うのが、執行役員制の一番の目的です。

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4.執行役員制度のメリット

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執行役員制度を導入することによるメリットは次のようなものがあります。

  1. 取締役の役割の明確化
  2. 現場の意思決定がスムーズになる
  3. 現場の優秀な人材を取り上げやすい
  4. 給与が損金扱いになる(※みなし役員に非該当の場合)

①取締役の役割の明確化

・取締役会が会社の経営に関する意思決定のみを行う機関として独立
・役員が実務に追われることがなくなり、経営に専念できる

②現場の意思決定がスムーズになる

実際の現場の声や状況を把握しながらスムーズな意思決定が可能

③現場の優秀な人材を取り上げやすい

取締役になるには早い若手などの人材を執行役員に任命し、活躍を促すことが可能

④給与が損金扱いになる(※みなし役員に非該当の場合)

役員扱いにならないのであれば、通常の従業員と同じように給与を経費として計上可能

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5.執行役員制度のデメリット

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執行役員制度にはデメリットもあります。導入は、良い面と悪い面の双方を理解した上で進めましょう。

  1. 法律上の立場がはっきりしていない
  2. 部長や本部長などの役職との違いがわかりづらい
  3. 形骸化しやすい

①法律上の立場がはっきりしていない

法律上役員でないにもかかわらず業務内容によってはみなし役員となる可能性があるなど、社内での規定や業務内容によって立場が変わる

②部長や本部長などの役職との違いがわかりづらい

執行実務を取り仕切る立場の役職として部長や事業部長などが存在する場合、執行役員とこれら役職者の差が曖昧になり、現場の混乱を招く

③形骸化しやすい

執行役員を任命したが取締役が事業遂行を取り仕切る場合、あるいは反対に実際の事業遂行は事業部長など他の役職者に任せきりになる場合など、実態が伴わない形式的な存在になる

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6.【役職・肩書別】どちらが偉い(役職が上)?

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社内では役員から一般社員まであらゆる肩書が設定されていますが、「どちらの役職が上か」疑問を持ったことがあるでしょう。企業によって役職名に多少の違いはあります。ここでは、一般的に使われているものについて説明しましょう。

一般企業で多く使われている役職

企業で一般的に使われることの多い役職名は、以下の通りです。

  • 会長(取締役会長)
  • 社長(代表取締役社長)
  • 副社長(代表取締役副社長、取締役副社長)
  • 専務(取締役専務、代表取締役専務)
  • 常務 (取締役常務)
  • 監査役
  • 執行役員
  • 本部長または事業部長
  • 部長
  • 次長
  • 課長
  • 係長
  • 主任

企業によっては「課長代理」「課長補佐」など、肩書の中間の存在として「代理」「補佐」「副」などを付ける場合もあります。

またこれらのほかにも、

  • 最高経営責任者(CEO)
  • 最高執行責任者(COO)
  • 局長
  • 所長
  • 主任研究員
  • 主査
  • 主事
  • マネージャー
  • チーフ
  • リーダー

などそれぞれの企業で呼び名を設定しています。

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会長(取締役会長)

会長職についての解釈は企業によりさまざまです。

  • 経営の第一線から退いた創業者などが「相談役」的な位置づけで着任する場合
  • 実質的には経営トップとして機能している場合

など多種多様です。取締役会長となっている場合は、取締役会の議長を務めます。相談役となる場合社長を退いて会長に就くケースが多く、いずれにしても社長よりも上の役職で、組織を統括する立場となります。

社長(代表取締役社長)

会長の次に権限が大きいのが社長で、経営のトップとして経営や人事などすべての事項に対して責任を持つ最高責任者となっています。

株式会社では代表取締役が必ず1名いなくてはなりません。取締役会で取締役のなかから決められ、決定した代表取締役は住所と氏名を登記します。

副社長(代表取締役副社長、取締役副社長)

副社長は、社長の補佐役として高度な権限を持つ役職で、代表取締役副社長、取締役副社長と呼ばれるのです。

この役職は各企業の任意で置かれるもので、法律上必ず必要な役職ではありません。そのため副社長とは社内的な役職になり、会社法上の役職は取締役であるケースが多いようです。

専務(取締役専務、代表取締役専務)

専務という役職名をよく耳にするかと思いますが正式には「専務取締役」や「専務執行役」と呼び、複数の人間が担当することもあります。

専務は経営に関わる会社の全体的な業務管理を行い、社長や副社長の補佐的な役割を果たすのです。

常務 (取締役常務)

専務と常務ではどちらの立場が上なのかわからない、という人も多いでしょう。一般的に常務は専務のひとつ下の役職となります。

常務は会社の日常的な業務を行い、社長や副社長を補佐します。常務も業務内容が多岐にわたるため、複数の人間が担当することが多い役職です。

監査役

監査役は他の役員と少し役割が異なります。取締役の業務を監査するのですが違法行為についての監査はもちろん株主の代理として、適正な活動が行われているかを確認します。

監査役は監査のために必要な情報を集める権限が与えられていることも、他の役職とは違う点です。

執行役員

執行役員は監査役の下に位置しており、取締役会で決められた重要事項などを施行する業務を遂行します。実務は行いますが役員と異なり、権限や立場は一般社員と同様の扱いです。

任期が1年間と決まっていますが、執行役員の任を解かれた後も従業員として引き続き雇用されます。

本部長または事業部長

本部長は事業本部の長として、各事業部をまとめる役割を持ちます。本部が設置されている会社にしかないため規模の大きい企業に置かれる役職といえるでしょう。

本部長や事業部長が取締役となる場合もあり、その場合、取締役でない部長より上の立場になります。

部長

部長は部署の長として、各課をまとめる役割を持ち部署全体の責任者として、最終的な意思決定を行います。

実質的に会社全体の利益や経営についての業務を担うことになります。現場で直接業務にあたるのではなくうまく業務がまわる仕組みをつくる能力が求められるのです。

次長

次長は課長との上下関係が混同されがちですが、一般的に部長の下で課長の上に位置する立場です。

部門責任者、つまり部長の次席、または代理人としての役割を持っています。企業によっては部長代理や部長補佐、副部長などの名称で呼ばれる場合もあるでしょう。

課長

課長は、社内のあらゆる業務ごとに置かれている「課」の責任者として、各課の業務や所属する従業員を管理する役割を果たします。

  • 担当業務のスケジュール
  • 進行の管理
  • 担当者の割り振り

など部長や次長よりも細かい業務を行うのです。課に所属する複数人の部下を指示・指導する立場であるため、高いコミュニケーション能力やプランニング能力が必要とされます。

係長

係長は課長の下につき、現場で実務にあたる従業員を管理する役割があります。後輩たちの指導を任されている立場であるともいえるでしょう。

係長は担当業務について業務を完了させる権限を持っていますが、課長と異なり管理業務に対しての権限はないです。

主任

主任は自分が担当する業務について、指導を受けずに完了させる能力がある、と認められた立場にあります。役職なしの社員より難易度の高い仕事を任されることが多いです。

主任は係長以上の立場と違い管理の責任はなく、係長や課長の補佐役として自身の業務を滞りなく行い、後輩の教育などにあたります。

理事とは?

一般企業での最高責任者は、代表取締役である社長やCEOですが協会や財団法人などの最高責任者は「理事長」または「代表理事」と呼ばれます。

理事とは、企業でいう取締役と同じ立場で、取締役の役職名と同じように、「専務理事」や「常務理事」などがあり上下関係も取締役と同様、専務理事の下に常務理事がつく形になります。

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7.社内・社外での呼び方・表記の方法

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役職名は企業によって呼び名が異なるため、社外の役職者と接する際には注意が必要です。役職名は、会話や書面、メールなど使う場面によってそれぞれ異なるルールがあります。ここでは、役職名とそれに関連するビジネスマナーや慣例について解説しましょう。

「役職名」+「様」「殿」は間違い

ビジネスの場で、「○○社長様」「○○専務様」などの呼び方を使う人がいます。使ったことがある人もいるのではないでしょうか。

実は「役職名+様・殿」という呼び方は、文法上正しいとはいえない表現です。一見とても丁寧な表現に思えますが、二重に敬称が使われてしまっているのです。

役職名には敬称が含まれている

「役職名+様・殿」は、なぜ正しい表現ではないのでしょうか。社長や専務、常務、部長などの役職名には、そもそも敬称としての意味合いが含まれているのです。

つまり、「○○専務」「○○部長」という言い方は、すでに「様」を付けて呼んでいるのと同じ意味になります。したがって、もしあなたが「○○専務様」と言ってしまった場合、「○○様様」と言ったことと同じになるのです。

反対に社外の人と社内の役職者について話すときは、「○○専務」では社内の人間に敬称をつけてしまうことになるので、「専務の○○」「社長の○○」という言い方をすべきでしょう。

書面(はがきなど)での役職の書き方

はがきや封筒など、書面に役職名を記すときには、どのようなことに注意して書くべきでしょうか。

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1つ目の注意点は、役職名を書く位置です。氏名の前に役職名を添えたいときには、氏名のすぐ上に書くようにしましょう。

2つ目の注意点は、役職名の書き方についてです。特に縦書きで宛名などを書く場合、「部長」「課長」「係長」「チーフ」「理事長」「監査役」などは1行で書きますが、「代表取締役」「取締役、社長」「代表取締役、社長」「専務、取締役」「取締役、会長」などは2行に分けて書くほうがバランスが良いとされています。

メールでの役職の書き方

メールは手軽に連絡を取り合える便利なツールですが、目上の方へメッセージを打つ際には、細心の注意を払う必要があります。

まずは社内で役職者にメールを送る場合、宛名の書き方は「○○課(または部)+役職+氏名+様」とするのが丁寧な方法です。「○○社長」「○○部長」のみでも失礼にはあたりません。

取引先などの社外の役職者へメールを送る際には、「会社名」+「役職名」+「フルネーム+様」と記します。たとえば、取締役の専務取締役へメールを送る際の宛名は「×××××株式会社 専務取締役 ○○○○様」となります。

「様」の代わりに「殿」を敬称として使うケースもありますが、これはどちらかというと目上の人が下の人に使う場合が多いようです。特に気にしないという人も多いかもしれませんが、社長や専務などの役員には使用しないほうがよさそうです。

英語での「執行役員」の表記、略称やスペル

執行役員を英語で表現すると、「Corporate Officer」または「Executive Officer」となります。Corporateは「会社の」、Officerは「役員」という意味です。

略語はEO?

Executiveは「(管理・経営などを)実行する」という意味なので、日本企業での執行役員の意味合いとしては、「Corporate Officer」よりも「Executive Officer」が近い意味になりそうです。CEOやCFOなどのような略称として「EO」を使う例は、ほとんど見かけません。

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8.執行役員は役員報酬? 給与?

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執行役員の業務は重要で責任がありますが、その給与は取締役などと比べてどの程度になるのでしょう。また、取締役の報酬は役員報酬として年収で提示されるのが一般的ですが、執行役員の場合、どのような扱いになるのでしょうか。

ここでは、執行役員に支払われるお金について解説します。

報酬の相場は?(開示している企業)

執行役員の給与あるいは報酬相場を示すようなデータは、現状見つけることができません。従業員や役員と執行役員の立場が一定でないため、「執行役員」と一括りにして給与や報酬の相場を出すことに意味がないからです。

明確に役員である執行役員については、役員報酬の相場が参考になるかもしれません。一方、従業員としての立場を持つ一般的な執行役員の場合、あくまで可能性としてですが、平均給与の高い企業ほど、執行役員の給与も高くなる可能性が出てくるでしょう。

しかし執行役員の給与(報酬)体系と他の社員の給与体系を分けている企業もあるので、必ずそうなるというわけでもありません。

執行役員の報酬制度例

前項の理由から、執行役員の給与あるいは報酬の計算方法は、企業によって千差万別です。ここでは、一例としてある衣料メーカーの例を紹介しましょう。この衣料メーカーでは、執行役員の報酬を社員の賃金制度と分けて設定しています。

  • 部長:(基本給+管理職手当、その他の手当)×12+定例賞与(業績連動+成績評価)
  • 執行役員部長:(基本報酬+通勤手当)×12+定例賞与

基本報酬は評価ランクSABCDの5段階による固定額で、D評価であっても従業員の月例賃金の最高額以上になるというわけです。また賞与は従業員の総原資とは分けてあり夏・冬・期末で基本報酬の1カ月分が支給されることになっています。

損金不算入の制約

役員の報酬は、法人税法により損金の扱いにならない「損金不算入」となりますが、事実上一般社員となっていることが多い執行役員の場合、どのようになるのでしょうか。法人税法で役員とされるのは、次の2つに該当する人物です。

  1. 取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
  2. 法人の職制上使用人としての地位のみを有する者以外の者で、その会社の経営に従事している者

この条件では執行役員は①には該当しません。②に関しては、みなし役員である場合は該当するため、その企業内で執行役員がみなし役員にあたるか確認する必要があります。

みなし役員とは?

みなし役員とは、次の2つの事項に該当する人をいいます。

  1. 会社に従業員として雇用されていない状態で、その会社の経営に関与している人
  2. 同族会社の従業員で、一定割合の持株を有する株主等であり、さらにその法人の経営に関与している者

執行役員が同族会社の株を一定割合持っていて、経営に関与している場合は②に該当します。また、執行役員が非上場企業のなかで取締役会に参加し経営に関与していた場合も、みなし役員に該当します。

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税務上の役員になる執行役員

前項のように執行役員が「みなし役員」に該当する場合、法人税法上、役員と同じ扱いとなります。この場合執行役員に支払われる報酬、給与、賞与などを役員と同様に損金とすることはできません。

税務上の役員にならない執行役員

執行役員が取締役と兼任ではなく、みなし役員でもない場合、法人税法上の役員には該当しません。この場合執行役員に支払われる報酬、給与、賞与などは、一般の社員の報酬と同様に損金とすることが可能です。

使用人兼務役員の場合

執行役員の報酬について、損金不算入になる場合とならない場合があると説明しました。では、取締役ではない役職者である部長や課長はどのような扱いになるのでしょうか。部長、課長やその他の役職を持ち、常時従業員として業務を担当する立場を「使用人兼務役員」といいます。

この使用人兼務役員に支払われる報酬は、従業員としての給与部分は一定の範囲内で損金として計上可能です。ただし役員の報酬として支払われる部分は該当しないため、損金にはできません。

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9.執行役員制度の活用方法

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執行役員制度が上手くいけば、現場が活性化し、より働きやすく効率のよい仕事環境を実現できます。さらに、取締役の人数を少数精鋭にでき、よりスピーディーな経営判断が可能となるでしょう。

しかし上手くいかなかった場合、取締役の人数が減り、株主の利益が守られない、名ばかりの執行役員が増えてしまうなど組織が硬直化してしまう場合もあります。

執行役員制度を上手く機能させるには、メリットとデメリットを理解したうえで、自社における執行役員の立場を明確に定める必要があります。

取締役会と執行役員、そして、執行役員と現場の管理職との業務内容の線引きをはっきりさせることが、執行役員制度導入を成功に導くポイントとなるのではないでしょうか。

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10.執行役員制度の歴史

最初に執行役員制度を採用したのはソニーでした。1997年6月に初めて導入され、2002年の商法改正で制度化、その後2003年4月に正式に施行されたのです。制度が導入されたきっかけは、会社役員による数々の不正問題でした。

国内全体の景気が悪化し企業同士の競争が激化すると、経営に関するチェックが甘くなる企業が増え、その状況で一部の役員による不正事件が立て続けに起こってしまったのです。

当然ながら従業員からは「役員本来の業務をしっかりと行うべき」という声が起こり、その結果事業執行の責任は役員ではなく従業員側が持つことになり、「執行役員制」の導入へと至りました。

執行役員制度のQ&A

執行役員制度とは、経営に関する責任者として業務を執行する役割を担う役員制度です。 取締役とは異なり、執行役員には会社経営や重要事項に対する決定権がありません。取締役が決めた方針や重要事項について、執行役員は「実践」「遂行」する責任と権限を持ちます。
会社法では、執行役員は法定役員として認められません。従業員と同様の扱いを受けます。 業務の執行について責任があり社内的な権限を有しますが、執行役員は「重要な使用人」として、雇用契約・委任契約に関わらず従業員の立場にとどまります。 税法上でも同じく、執行役員は法定役員として認められず、あくまで従業員とされます。
執行役員制度の導入には、現場の活性化を期待できます。現場の意思決定がスムーズになり、執行役員の指示で効率のよい業務環境を実現できるでしょう。 また、取締役会が経営の意思決定のみを行う機関として独立することで、役員が実務に追われることがなくなり、経営に専念できるようになります。人数も少数精鋭にできるため、よりスピーディーな経営判断が可能になるでしょう。