高度人材の採用をしたいと考えている人事の方も多いと思います。けれども、高度人材の採用には、しっかりとした準備と採用のミスマッチを防ぐための確認が必要不可欠です。人事が知っておきたい外国人の受け入れと、高度人材ポイント制をご紹介します。
高度人材とは
外国人の労働者の中で、特に高度な知識や技術を有しており、専門的な活動を行うことができる労働者のことをさします。
優秀な人材の確保は、日本だけではなく世界的にみてもニーズが高まっており、世界各国で高度人材ポイント制が導入されています。日本では2012年に、出入国管理法と難民認定法を改正した上で、高度人材のポイント制の受け入れをスタートしましたが、想定の人数よりも受け入れ数が少なく、低調なスタートになってしまっています。
外国人の受け入れ
国内に限らず、海外の優秀な人材を確保するために、外国人の受け入れに積極的な企業は多いといえます。また、日本で働くことを希望する外国人が、就職活動や転職活動を行うケースも増えてきています。
高度人材を採用するためには、高度人材の定義と「高度人材ポイント制」を理解し、優秀な人材が長く働いてくれるように、人事が制度の活用を心がけることも大切なポイントです。
外国人の受け入れを積極的に行いたい国内企業の思惑に反し、日本に就業している高度人材の割合は、経済産業省発表の「高度人材(高度熟練労働者)の外国人の比率」をみると、1.1%にとどまっており、アメリカの6.0%と比較しても非常に低くなっています。
原因のひとつに、日本企業が彼らの持つキャリア志向を受け止め、教育する体制が整っていない点が指摘されています。また、折角獲得した高度人材が、キャリアアップのために転職してしまうケースも珍しくありません。
人材のミスマッチや流出を防ぐためにも、高度人材の採用に際し人事は、本人のキャリア志向やライフスタイル、要望にスキルなど、細かい所をしっかりとチェックし、高度人材を採用する目的をしっかりと明確にしておく必要があります。
高度人材ポイント制
わが国では、優秀な人材の受け入れを行うために、高度人材ポイント制を導入しています。この制度では、「高度学術研究活動」「高度経営・管理活動」「高度専門・技術活動」の3つの分野で、それぞれ学歴・職歴・年収などの項目をポイント化しています。そのポイントの合計が70点以上に達した場合に、優遇措置として在留資格を与えています。
優遇措置では、「高度専門職1号」「高度専門職2号」の2つに区分し、在留資格を付与するとか、永住許可要件の緩和などを行います。
また、配偶者の就労や一定の条件下での親の帯同の許容も行っています。特に「高度専門職2号」に該当する人材は、在留期間が「無期限」となり、複合的な在留活動の許容だけではなく、就労上でも在留資格で認められている活動のほぼ全てを行うことができるようになります。
外国人の受け入れを行いたい人事の方は是非、入国管理局のHPで要件をチェックしておきましょう。