労働災害(労災)とは? 種類や対応手順などをわかりやすく解説

労働災害とは、業務上もしくは通勤中の災害のことです。ここでは労働災害について、種類や発生状況などさまざまなポイントから解説します。

1.労働災害とは?

労働災害とは、「勤務中の病気やケガ」「通勤中の交通事故」「業務中の死亡事故」といった災害のこと。近年、ストレス性の精神疾患や長時間労働による過労死なども、労働災害として認定を受けています。

対象者は一部例外を除き、正社員や契約社員、パートタイマーや派遣社員、アルバイトなど、雇用形態や年齢、性別や国籍を問わないすべての労働者です。

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2.労働災害の種類

労働災害には3種類あります。それぞれについて解説しましょう。

  1. 業務災害
  2. 通勤災害
  3. 第三者行為災害

①業務災害

業務上の負傷や疾病、障がいや死亡のこと。

業務災害の認定基準

業務災害には、労働契約にもとづく「事業主の支配下にあるといった業務遂行性」「事業主の支配下で危険が現実化したと経験則上認められる業務起因性」という認定基準があります。認定には両方の基準を満たさなければなりません。

業務上疾病について

事業主の支配下にある状態で有害因子にばく露した結果、発症した疾病のこと。一般的に業務上疾病は、下記3要件を満たす必要があります。

  • 労働の場における有害因子の存在
  • 健康障害を起こしうるほどの有害因子のばく露
  • 発症の経過および病態

②通勤災害

通勤中の負傷や疾病、障がいや死亡のこと。

通勤災害の認定基準

通勤災害の認定基準には、移動経路も問題になります。通勤の判断には、「就業に関する移動」「労働者災害補償保険法7条2項が定める類型の移動」「合理的な経路及び方法により行う」といった要件があるのです。

通勤中の寄り道について

日常生活上最低限度の行為は、「その逸脱・中断を除き、その後の通勤または帰宅途中は労災保険法の通勤に当てはまる」と定められています。日常生活上最低限度の行為に当てはまるのは、「帰宅途中、クリーニングに立ち寄る」「病院に行く」などです。

③第三者行為災害

「労災保険給付の原因である災害が第三者の行為などで生じたもの」「労災保険受給権者の被災労働者又は遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有するもの」のこと。たとえば通勤途中、交通事故にあうと第三者行為災害になります。

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3.労働災害の発生状況と原因

労働災害の発生状況と原因について、下記3つのポイントから解説します。

  1. 労働災害発生状況
  2. 第13次労働災害防止計画について
  3. 労働災害対応と安全配慮義務の関係性

①労働災害発生状況

労働災害発生状況について、厚生労働省発表の令和2年労災発生状況をもとに、死亡・死傷災害の発生状況と業種別から解説します。

死亡災害の発生状況

死亡災害の発生状況は以下のとおりです。

  • 死亡者数は802人で、3年連続で過去最少となった
  • 死亡者や休業4日以上の死傷者数は、長期的に減少傾向にある
  • 死亡者数の多い墜落や転落など主要な事故の型別も、減少傾向にある

死傷災害の発生状況

死傷災害の発生状況は以下のとおりです。

  • 休業4日以上の死傷者数は増加傾向にあり、平成14年以降過去最多となった
  • 死傷者数の最も多い事故の型別である転倒や動作の反動、無理な動作で増加が見られた
  • 前年比で新型コロナウイルス感染症り患による労働災害を含む「その他」の型別が、増加した

業種別

業種別では以下の傾向がみられます。

  • 製造業の死亡者数は、2年連続で減少
  • 建設業の死亡者数は、3年連続で減少
  • 林業の死亡者数は、墜落や転落などで増加
  • 陸上貨物運送事業の死傷者数は、墜落や転落が最多
  • 小売業、社会福祉施設および飲食店の死傷者数は、増加傾向にある

第13次労働災害防止計画について

厚生労働省が策定した労働災害を減らし、安心して健康に働くための職場の実現に向けた取り組みです。

重点事項

第13次労働災害防止計画の重点事項は、以下のとおりです。

  • 死亡災害の撲滅を目指した対策推進
  • 過労死の防止や労働者の健康確保対策推進
  • 就業構造の変化および働き方の多様化に対応した対策推進
  • 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進

目標

第13次労働災害防止計画の主な目標は、以下のとおりです。

  • 死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少させる
  • 死傷者数を2017年と比較して、2022年までに5%以上減少させる

労働災害対応と安全配慮義務の関係性

労働災害対応と安全配慮義務は密接にかかわりがあります。安全配慮義務について解説しましょう。

安全配慮義務とは

労働者が安心して働くため、労働契約上の付随義務として労働契約法の5条に定められている使用者が負う義務のこと。下記のようなものがあります。

  • 労働者の利用する物的施設、機械等を整備する義務
  • 安全教育義務
  • 作業管理義務

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4.労働災害が発生した場合の責任

労働災害が発生した場合の責任について、下記5つから解説しましょう。

  1. 刑事上の責任
  2. 民事上の責任
  3. 行政上の責任
  4. 補償上の責任
  5. 社会的の責任

①刑事上の責任

刑罰対象となる責任のこと。具体的には、刑法(業務上過失致死傷)や労働関係法違反(労働安全衛生法、労働基準法)などです。責任を負う可能性があるのは、会社や役員、労働者となっています。

②民事上の責任

使用者に安全配慮義務違反があった場合、使用者が被災労働者に対し損害賠償責任を負担すること。労働災害事故発生状況から、使用者や被災した労働者の過失割合に応じて過失相殺が行われるケースもあります。

③行政上の責任

行政指導や行政処分を受けること。使用者は労働災害の種類や状況、程度によって、作業停止や営業停止処分といった行政処分を受ける可能性もあります。

④補償上の責任

被災した労働者やその家族が生活困窮にならないよう取り組むこと。労働基準法・労働者災害補償保険法では労働災害が発生した際、使用者に対して労働者の治療や生活補償を目的とした補償を義務づけています。

⑤社会的の責任

世間からの批判や社会からの責任追及、取引先からの取引停止などを受け、社会的信頼を失うこと。近年、社会的責任を問う声が高まっており、企業としても真剣な対策が求められています。

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5.労働災害が発生した場合の対応手順

労働災害が発生した場合の対応手順があります。5つの手順について解説します。

  1. 現場対応
  2. 原因調査
  3. 手続き
  4. 届出
  5. 再発防止対策

①現場対応

労働災害が発生したらまず現場対応にあたります。具体的な対応は以下のとおりです。

  • 負傷者の保護
  • 労災指定病院、もしくは一般の病院への搬送
  • 大規模な労働災害の場合は、警察や消防への通報や救急車の要請
  • 労働基準監督署へ連絡

②原因調査

現場対応ができたら、再び同じ労働災害を起こさないため、原因を調査します。具体的な対応は以下のとおりです。

  • 被害者、目撃者などから労働災害発生状況の聴取
  • 事実と管理基準などとを照らし合わせた問題点の抽出し
  • 問題点から本質的な問題点を探る

③労災保険の手続き

労働災害の原因を探りつつ、被災労働者に対する労災保険の手続きを行います。被災労働者が給付を受けられるよう、手続きは迅速に行わなくてはなりません。

労災指定病院をリスト化しておく

労働災害が起こったとき慌てないため、労災指定病院をリスト化しておくとよいでしょう。厚生労働省のWebサイトには、全国の労災指定病院の一覧や名簿が簡単に検索できる「労災保険指定医療機関検索」があります。

④労働基準監督署への届出

労働災害で労働者が死亡や休業した場合、使用者は遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。

労働者死傷病報告

被災者が死亡もしくは休業の場合、労働基準監督署に提出する書類のこと。「被災者が死亡した場合、被災者の負傷が重篤で4日以上の休業を余儀なくされる場合には様式23号」「休業が1~3日で済む場合には様式24号」の2つがあります。

⑤再発防止対策

災害原因の分析や再発防止対策の策定を行うこと。労働基準監督署から労働災害再発防止書等の作成・提出が求められる場合もあります。

予防のために弁護士相談

労働災害予防のため弁護士に相談するといった予防策を講じるのも重要です。適正な労働安全管理を行っていれば、労働災害が発生しても使用者責任にはなりません。そこで労務管理を専門としている弁護士に相談し、弁護士から適切な指導を受けるのです。

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6.労働災害保険について

労働災害保険について、加入条件や給付の種類を解説しましょう。

加入条件

労働災害保険は、強制加入の公的保険です。そのため人事労務担当者は、労働者が労働災害保険へ加入した日から10日以内に、下記書類を労働基準監督署に提出します。

  • 労働保険保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 登記簿謄本といった添付書類

労災保険の給付種類

労災保険の給付には8種類あります。給付種類ごとのポイントを見ていきましょう。

  1. 療養補償給付
  2. 休業補償給付
  3. 障害補償給付
  4. 遺族補償給付
  5. 傷病補償年金
  6. 介護補償給付
  7. 葬祭料
  8. 二次健康診断給付

①療養補償給付

業務や通勤が原因の負傷・疾病によって療養が必要となった場合に支給されるもの。「労災保険指定病院などで医学的措置を無料で受けられる現物給付」「労災保険指定病院以外の病院などで要した費用が支給される現金給付」があります。

②休業補償給付

業務や通勤が原因で負傷・疾病して休業した場合、当該休業中の所得を補償するための給付で、休業第4日目から支給されるのです。請求には、「労働できないため賃金を受けていない」といった3つの要件があります。

③障害補償給付

治療が完了したにもかかわらず、障がいが残ったときに給付されるもの。等級に応じて、「障害等級第1級から第7級の場合は、障害補償年金」「第8級から第14級の場合は、障害補償一時金」が給付されます。また障害特別支給金も加算されるのです。

④遺族補償給付

業務や通勤が原因で死亡した労働者の遺族に対して支給される給付のこと。「遺族補償年金」「遺族補償年金の受給資格者がいない場合に支給される遺族補償一時金」があります。

⑤傷病補償年金

休業(補償)給付を受けている労働者が療養開始後1年6カ月経過した後も治癒しない、もしくは一定の障害状態にある場合に支給される給付のこと。傷病等級により、年金給付額や傷病特別支給金、傷病特別年金の金額は異なります。

⑥介護補償給付

「障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者である」「障害等級・傷病等級が第1級のすべて、第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している」「現に介護を受けている」場合に支給される給付のこと。

⑦葬祭料

労働災害を起因として死亡した被災労働者の埋葬を行うにふさわしい遺族に対し支給される給付のこと。葬祭料の請求期限は、被災労働者死亡から2年以内です。請求期限を過ぎた場合、埋葬料の請求権は消滅します。

⑧二次健康診断給付

「直近で受けた定期健康診断などで、血圧や血中脂質、血糖や肥満の検査で異常値だと診断」「脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していない」場合に支給される給付のこと。二次健康診断と特定保健指導の給付があります。