確定申告書とは、確定申告の際に必要となる書類です。ここでは確定申告書に必要書類や手続きなどについて、解説します。
1.確定申告書とは?
確定申告書とは、確定申告書は、1月1日~12月31日までの所得をもとに税額を計算・申告・納税するための書類です。税務署でもらったり期間中にインターネット上で展開される「確定申告書作成コーナー」で作成したりできます。
所得税とは?
所得税とは、個人の所得に応じてかかる税金のことで、以下のような特徴があります。
- 個人が毎年1月1日~12月31日までのすべての所得から所得控除を差し引いた課税対象所得に対して、課税される
- 労働によって所得を得ている人すべてに納税義務がある
- 所得額の高さに応じて、税率が高くなる累進課税方式を採用している
所得税の原則
所得税の原則には、「個人単位で計算する」「暦年単位で計算する」「税負担能力に応じた計算をする」という3項目があります。具体的な内容は、以下のとおりです。
- 夫婦や家族の場合でも、所得税では一人ひとりで1単位と計算をする
- 課税対象期間を1月1日~12月31日の1年間とし、その間の所得を用いて計算する
- 収入内容により所得税の計算方法を変えたり、儲け金額により税率を変えたりすることで、税負担の能力に応じた税額とする
確定申告書の種類「A」と「B」
確定申告書には「A」「B」という2つの様式があり、「B」は事業所得のある人が使用します。また確定申告には、「青色申告(特別控除の10万円、55万円、65万円)」「白色申告」の2種類があるのです。両者の特徴は、次のようになっています。
- 白色申告…収入金額や経費が記載された帳簿を作成する
- 青色申告…別途帳簿の作成が必要になる
青色申告の人が必要な書類
青色申告をする人が必要な書類は、「確定申告書B」「青色申告決算書」「各種控除に必要な書類」などです。青色申告制度を利用する場合は、一部例外を除いて、利用したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しておきます。
白色申告の人が必要な書類
白色申告をする人が必要な書類は、「確定申告書B」「収支内訳書」「各種控除に必要な書類」などです。なお白色申告制度を利用する場合、青色申告のように事前に提出しなければならない書類はありません。
確定申告と年末調整の違い
確定申告と年末調整は、異なる制度です。
- 確定申告:1月1日~12月31日までの所得をもとに税額を計算、申告、納税するための書類
- 年末調整:所得税が天引きされている給与所得者に関して、12月に控除書類を提出し、その年に納付すべき所得税の過不足を清算する制度
年末調整では、「社会保険料」「生命保険料」「地震保険料」「小規模企業共済等掛金」などの控除を受けられます。
2.確定申告が必要になる人の条件
確定申告が必要になる人の条件があります。ここでは下記4つのケースについて、それぞれ簡単に解説しましょう。
- 給与所得がある
- 公的年金などにかかる雑所得のみ
- 退職所得がある
- そのほかの条件
①給与所得がある
給与所得があって確定申告が必要になる人の条件は、下記のとおりです。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える
- 1カ所から給与を得ておりかつ、給与すべてが源泉徴収の対象となる場合で、各種の所得金額の合計額が20万円を超える
- 2カ所以上から給与を得ており、かつ給与のすべてが源泉徴収の対象で、年末調整されなかった給与の収入金額と各種所得金額の合計額が20万円を超える
- 同族会社の役員や親族などで、同族会社からの給与のほか、貸付金の利子などの支払いを受けた
- 災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
- 在日外国公館に勤務する人や家事使用人などで、所得税等を源泉徴収されない
- 正規の方法で、退職所得を計算すると源泉徴収よりも税額が高くなる
②公的年金などにかかる雑所得のみ
公的年金などにかかる雑所得から、所得控除を差し引いた際に残額が生じる場合、確定申告が必要になります。
③退職所得がある
勤務先から退職金の支払いを受けた人は、確定申告が必要になります。
- 外国企業から支給された退職金などのなかに、源泉徴収されないものがある
- 退職金などの支払者へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得にかかる所得税などは源泉徴収で課税されるため、退職所得の申告が不要になる
退職所得の受給に関する申告書とは|書き方や必要書類などを解説
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1.退職所得の受給に関する申告書...
④そのほかの条件
以下の計算により残高が発生する場合、確定申告が必要になります。
「譲渡所得や山林所得を含む各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、課税所得金額を求める」「課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求める」「所得税額から、配当控除額を差し引く」計算により残高が発生する場合、確定申告が必要です。
3.確定申告書の入手方法
確定申告書の入手方法は、5つあります。それぞれの方法について解説しましょう。
- 会計ソフトの利用
- 国税庁HPからファイルをダウンロードして印刷する
- 税務署や市区役所で受け取る
- 税務署から取り寄せる
- 申告相談会場の利用
①会計ソフトの利用
「マネーフォワード」「freee」「弥生クラウド」といった会計ソフトなどを利用すれば、確定申告書をかんたんに入手できます。1月1日から12月31日まで、1年分の給与情報を入力すると確定申告書類が自動で作成できるのです。
②国税庁HPからファイルをダウンロードして印刷する
確定申告書のフォーマットは、国税庁ホームページからダウンロードできます。確定申告の時期になったら国税庁のホームページにアクセスするとよいでしょう。ファイル管理もできるので、パソコンからスムーズに確定申告書を作成できます。
③税務署や市区役所で受け取る
確定申告書は以下のようなところで配布しているため、都合に合わせて受け取れます。
- 税務署では確定申告の時期に「ご自由にお取りください」と確定申告書を配置している
- 税務署や市役所の窓口に問い合わせをして確定申告書をもらう
- 市区町村役場でも確定申告書を配置している
④税務署から取り寄せる
税務署に行けない場合、税務署から郵送で取り寄せできるのです。税務署から取り寄せるのメリットは、税務署まで行く手間や時間がかからない点。ただし郵送で取り寄せる場合、事前に税務署へ返信用封筒を郵送する必要があります。
⑤申告相談会場の利用
各税務署では、毎年2月~3月の確定申告時期に、税理士・税務署職員による確定申告の相談会を開催しています。開催場所は、「各税務署の敷地内」「各自治体の準備した特設会場」など。相談会では、用紙の入手方法や書類の方法、さらに質問などもできます。
4.確定申告が不要な人
確定申告が不要な人について、下記4つのケースを解説しましょう。
- 会社などで年末調整を受けている
- 年間所得が38万円以下の事業主
- 副業収入が年収20万円以下
- 400万円以下の公的年金受給者で源泉徴収されている
①会社などで年末調整を受けている人
会社にて年末調整を受けている場合、その時点で所得税などが清算されるため、確定申告をする必要はありません。
②年間所得が38万円以下の事業主
所得税の制度には、基礎控除があります。これによって誰もが38万円の控除を受けられるのです。仮に所得合計が38万円の所得控除よりも少ない場合、納税義務は発生しません。ただし2020年分からは2,400万円以下の所得ですと、基礎控除が48万円になります。
③副業収入が年収20万円以下
「副業による年間所得が20万円以下」「副業が給与の場合は年間額面合計が20万円以下」のとき、確定申告義務は発生しません。本業の年末調整で所得税の精算が済んでいるため、少額の所得で追加の所得税が発生しても確定申告義務が免除されるからです。
④400万円以下の公的年金受給者で源泉徴収されている人
「400万円以下の公的年金受給者で源泉徴収されている」「公的年金などにかかる雑所得以外の所得が20万円以下」という場合、確定申告は不要です。ただし還付申請は可能ですので、還付があるかどうか、確認しておきましょう。
5.確定申告の手順とポイント
確定申告の手順はどうなっているのでしょうか。ポイントとともに解説します。
- 確定申告に必要な書類を用意する
- 確定申告書を用意する
- 付表と計算書などを用意する
- 確定申告書を作成する
- 添付・提示する書類を確認し、提出する
- 納税をして完了
①確定申告に必要な書類を用意する
最初のポイントは、確定申告に必要な書類を用意すること。確定申告では、各種控除金額を決定する必要があります。そのために下記のような書類を用意して、確認を進めるのです。
- 事業所得のほかに給与所得がある場合は、源泉徴収票(原本)
- 医療費の領収書
- 生命保険料、地震保険料の控除証明書
- 寄附金(ふるさと納税含む)の受領書
②確定申告書を用意する
次に、確定申告書を用意します。確定申告書には「A」・「B」の2種類があり、事業所得がある場合には「B」を用意するのです。用紙は、「会計ソフト」「国税庁HP」「税務署や市区役所」「申告相談会場」などから入手できます。
③付表と計算書などを用意する
確定申告書を手に入れたら、申告内容に応じて付表と計算書などを用意します。用意しなければならない書類は、下記のとおりです。
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
- 給与所得者の特定支出に関する明細書
- 特定証券投資信託にかかる配当控除額の計算書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 政党等寄附金特別控除額の計算明細書
- 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
④確定申告書を作成する
付表や計算書などの用意ができたら、確定申告書を作成します。作成する際は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用するとよいでしょう。なぜなら下記のようなメリットが得られるからです。
- 画面の案内に従えば、かんたんに入力・作成を進められる
- 税額などが自動計算される
- 計算ミスを防げる
- 申告作業を効率化できる
⑤添付・提示する書類を確認し、提出する
確定申告書を作成したら、添付・提示する書類を確認したうえで提出します。用意した源泉徴収票などの添付書類は、紛失しないようあらかじめ添付書類台紙にのりなどを使って貼り付けましょう。
確定申告書と添付書類の両方の準備が整ったら、住所地を管轄する税務署に提出します。必ず期限を守って提出しましょう。
⑥納税をして完了
確定申告書と添付書類を提出した後は、納税をして完了です。納税方法には、「預貯金口座から振替納税する」「現金で納付する」「e-Taxで納付する」3つの方法が採用されています。
3つなかでよく行われているのが、預貯金口座から振替納税する方法です。預貯金口座から振替納税する場合、振替は4月中旬になります。その時期に預貯金残高が納税額より少なくならないよう、残高に注意しておきましょう。
6.確定申告の申告漏れによるペナルティ
確定申告の申告漏れには、ペナルティが科せられるのです。ここでは、下記について解説します。
- 無申告加算税が発生する
- 延滞税が発生する
- 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
①無申告加算税が発生する
無申告加算税は、確定申告をしなかった場合、本来納めなければならない税額に対してかかる税金のこと。50万円までは15%、50万円以上ですと20%をかけて算出されます。ただし税務署が調査に入る前に申告を行えば、5%に軽減されるのです。
②延滞税が発生する
延滞税とは、所得税を納める期限である3月15日までに完納しない場合に課せられる罰則税です。原則、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。税率は、下記のとおりです。
- 納期限の翌日から2月を経過する日までについて、年分ごとに異なる
- 納期限の翌日から2月を経過した日以後についても年分ごとに異なる
③5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
無申告が発覚かつ故意に納税を免れる意思があった場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が課されます。「5年以下の懲役」と「500万円以下の罰金」の両方が課される場合もあるので、注意が必要です。
単純無申告、かつ故意に税金を免れる意思がなくても、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられる場合もあります。この法律は、所得税・相続税などにも適応されているので、覚えておきましょう。