雇用保険の加入条件とは?従業員側の雇用保険のメリットや加入手続きについて

雇用保険の加入条件は、どのようなものでしょうか。雇用保険のメリットや手続き方法など、働く人なら知っておきたい雇用保険について詳しく解説します。

1.雇用保険の加入条件とは?

雇用保険の基本的な加入条件は、次の3つです。それぞれについて詳しく説明しましょう。

  1. 31日間以上働く見込みがある
  2. 所定労働時間が週20時間以上
  3. 学生ではない(例外あり)

①31日間以上働く見込みがある

「31日間以上雇用が継続しない」と明確である場合を除き、すべてが該当します。たとえば雇用契約に「更新の可能性がある」などといった規定があり、31日未満で雇い止めする内容が明示されていない場合は、「31日間以上働く見込み」があることになるのです。

また雇用契約に更新規定がなくとも、労働者が実際に31日以上雇用された実績があるときは、この条件が適用されます。

②所定労働時間が週20時間以上

所定労働時間が、1週間あたり20時間以上という点です。一時的に週20時間以上働いた事実があっても、契約上の所定労働時間が「週20時間未満」となっている場合、加入条件からは外れます。

たとえばたまたまある週だけ残業をして労働時間が20時間以上になっても、加入条件を満たしたことにはなりません。

③学生ではない

原則として、学生は雇用保険に加入できません。ただし一定の条件を満たする場合は、加入対象となります。学生が加入できるケースは、下記のとおりです。

  • 卒業見込証明書を有する者で、卒業前に就職し卒業後も引き続き同一の事業所に勤務することが予定されている
  • 学校の課程終了に出席日数が関係なく、一般労働者と同様に勤務し得ると認められる
  • 休学中に働いている(休学を証明する文書が必要)
  • 大学院に在学することを雇用主が承認したうえで雇用契約を結んでいる

雇用形態別の加入条件とは?

条件に当てはまる従業員は、すべて雇用保険に加入する必要があるのです。立場別に、加入条件を見ていきます。

正社員の場合

雇用保険適用事業所で正社員として雇用された場合、雇用保険への加入義務が生じます。雇用保険の加入に雇用契約書の有無は問われません。

たとえ試用期間中でも、報酬が払われていれば雇用保険の加入対象になるのです。2017年1月1日以降、制度改正によって年齢制限がなくなりました。現在は65歳以上の従業員も雇用保険への加入が必要になります。

パートやアルバイト従業員、派遣社員の場合

パートやアルバイト従業員、派遣社員などの非正規雇用者は、週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みのある者が雇用保険に加入します。また、以下のようなケースでも雇用保険への加入が必要です。

  • 雇用期間が決まっていない場合
  • 雇用契約の更新により31日以上続けて働く場合
  • 当初は31日未満だった雇用契約が延長によって31日以上になった場合

日雇労働者の場合

日雇労働者(1日単位の仕事に従事する人や、30日以内の期間を決めて雇用される人)が雇用保険適用事業所に雇用された場合、自動的に加入条件を満たすため、加入手続きを行うだけで「日雇労働被保険者」となります。

しかし同じ事業主のもとで「31日以上継続して働く」「2カ月継続して18日以上働く」といった場合は、一般社員と同様に一般被保険者として雇用保険への加入となるのです。その場合は、被保険者となる本人がハローワークへ出向いて雇用保険に加入します。

季節労働者の場合

季節労働者とは、「季節に左右される仕事に従事する」「1年のうち4カ月以上の雇用契約を結ぶ」「週の所定労働時間が30時間以上」という人のこと。該当すると、雇用保険の「短期雇用特例被保険者」になります。

失業した場合は、基本手当(失業手当)の代わりに「特例一時金」という給付金が受け取れるのです。

雇用保険は、労働条件や雇用形態などの加入条件を満たして初めて加入できます。自分が条件に合っているか必ず確認しましょう

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2.雇用保険の役割と加入に必要な書類

雇用保険とは、労働者が失業して所得がなくなった際、生活の安定や再就職促進を図るために失業給付などを支給する保険のこと。ここでは雇用保険の役割と雇用保険加入に必要な書類や記述例、提出方法などについて解説します。

雇用保険の役割は?

雇用保険の役割は、2つです。

  1. 生計を立てている人が失業または退職すると、給与が得られなくなる。それによって生じる経済的な負担から救済するため、一定額の給付を行って生活の安定を図る
  2. 失業者の再就職の支援を行う

たとえるなら雇用保険は、「仕事がなくなったときに備える公的保険」です。「失業期間中の生活費」「就職活動をするための準備資金」「また新たな資格を取得するための費用」など、給与の代わりとなる給付を行います。

雇用保険加入の必要書類

新規に雇用保険に加入する事業所では、適用事業所の設置手続きが必要になるのです。所轄のハローワークに必要書類を提出し、雇用保険の加入手続きを行います。手続きに必要な書類は、次のとおりです。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 被保険者が持っている雇用保険被保険者証(なければ履歴書の写し)
  • 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署に提出した控え)
  • 法人登記謄本(原本)または登記事項証明書

雇用保険被保険者資格取得届について

雇用保険被保険者資格取得届の様式は、管轄のハローワークで受け取れるほか、ホームページからもダウンロードできます。記載項目は、下記のとおりです。

  • 個人番号
  • 被保険者番号
  • 取得区分
  • 被保険者氏名、変更後の氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 事業所番号
  • 被保険者となった原因
  • 賃金
  • 資格取得年月日
  • 雇用形態
  • 職種
  • 就職経路
  • 週間の所定労働時間
  • 契約期間の定め

提出方法には、「ハローワークの窓口に提出」「郵送」「オンライン申請」などがあります。提出期間は、対象者を雇用した月の翌月10日までとなりますので、覚えておきましょう。

雇用保険とは、仕事がなくなったときに備える公的保険のこと。目的は、失業者の生活の安定と再就職の支援を行うことなどです

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3.【従業員】雇用保険に加入して得られるメリット

従業員が、雇用保険に加入して得られるメリットは次の3つです。

  1. 教育訓練給付金がもらえる
  2. 失業給付金がもらえる
  3. 教育訓練給付金、高年齢雇用継続給付、育児休業給付金などがもらえる

①教育訓練給付金がもらえる

教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を自己負担で受講した際に、受講料や入学料などの経費の一部を支給してくれるもの。

講座は、「介護福祉士」「看護師」「保育士」「美容師」「調理師」「建築士」「キャリアコンサルタント」などさまざまです。

また「初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する」「受講開始時に45歳未満」など一定の要件を満たす人が訓練期間中に失業状態にある場合、訓練受講をさらに支援する「教育訓練支援給付金」が支給されます。

②失業給付金がもらえる

失業給付金(失業手当)は、「退職理由(自己都合、契約満了、会社都合など)」「雇用保険の加入期間」「年齢」「給料」などの条件により、受け取れる失業手当や受給開始日は変わります。

申請は、ハローワークに「雇用保険被保険者離職票」「マイナンバーカード」などを持参すると、行えるのです。

③そのほか給付金がもらえる

教育訓練給付金のほかにも、次のような給付金を受け取れます。

  • 高年齢雇用継続給付…雇用保険被保険者の期間が5年以上で、60歳以上65歳未満の一般被保険者について、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で労働を続ける場合に支給される
  • 育児休業給付金…育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった際に給付される
  • 介護休業給付金…家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される

失業しても毎月一定額の給付金を受け取れる点は、生活の安定や再就職活動を行ううえで大きなメリットとなるでしょう

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4.雇用保険のハローワークでの加入手続き

新たな従業員を雇用した翌日から10日以内に、管轄のハローワークで雇用保険の手続きを行います。各届出の書き方について、解説しましょう。

  1. 保険関係成立届の書き方
  2. 雇用保険適用事業所設置届の書き方
  3. 雇用保険被保険者資格取得届の書き方

①保険関係成立届の書き方

保険関係成立届に記入する主な項目は、次のとおりです。

  • 会社名
  • 住所
  • 会社の概要(事業主・事業・事業の概要・事業の種類など)
  • 雇用保険への加入日
  • 雇用者数(1カ月の間に雇用者数の変動がある場合は「平均使用労働者数」でも可)
  • 雇用保険被保険者数(一般・短期の労働者数と日雇労働者数の合計を記入)
  • 免除対象高年齢労働者数

②雇用保険適用事業所設置届の書き方

雇用保険適用事業所設置届に記入する主な項目は、次のとおりです。

  • 会社名
  • 住所
  • 設置年月日(雇用保険の適用事業所となった年月日)
  • 保険関係成立届に記載される労働保険番号
  • 事業の概要
  • 常時使用労働者数
  • 雇用保険被保険者数
  • 賃金支払関係

③雇用保険被保険者資格取得届の書き方

雇用保険被保険者資格取得届に記入する主な項目は、次のとおりです。

  • 個人番号
  • 被保険者番号、取得区分(最後に被保険者でなくなってから7年以上経過している場合は、新規取得として扱う)
  • 被保険者氏名、変更後の氏名
  • 性別、生年月日
  • 事業所番号(雇用保険適用事業所設置届の提出の際に交付される番号)
  • 被保険者となった原因
  • 賃金
  • 資格取得年月日
  • 雇用形態
  • 職種
  • 職業経路
  • 1週間の所定労働時間
  • 契約期間の定め

保険関係成立届の提出後に雇用保険適用事業所設置届、その後には雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出します

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5.アルバイトの雇用保険における注意点

アルバイトをしている人は、雇用保険についていくつか注意点があります。次の2つについて、解説しましょう。

  1. 掛け持ちしている場合、給料が高いほうのアルバイト先で加入する
  2. 加入条件は1週間あたり20時間以上働いているかどうか

①掛け持ちしている場合、給料が高いほうのアルバイト先で加入する

掛け持ちしている場合は、両方のアルバイト先で雇用保険には加入できません。両方のアルバイト先で雇用保険の加入条件を満たした場合、一般的に給料が高いほうのアルバイト先で加入するのです。

②加入条件は1週間あたり20時間以上働いているかどうか

掛け持ちしているアルバイト先の労働時間は、合算できません。雇用保険の加入条件には「1週間あたり20時間以上働いていること」とあります。

A社で週10時間、B社で週10時間のアルバイトをしていた場合、どちらのアルバイト先でも雇用保険には加入できないのです。

また当初週20時間以上の勤務で契約し、雇用保険加入の対象になっていてその後週20時間未満の勤務に変わった場合、その時点で雇用保険の対象から外れます。

「通常は週10時間の勤務で繁忙期のみ週20時間以上」といった状況も、雇用保険の対象になりません。

アルバイトの場合、週20時間未満の勤務に契約内容が変更された時点で、雇用保険の対象から外れます。契約内容には注意しましょう

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6.【注意】失業給付でのアルバイトの方法とは?

雇用保険の基本手当を受け取っている期間中でも、申告すればアルバイトは可能です。ただし、次のような注意点があります。

  1. 待期期間はアルバイトができない
  2. 本格的なアルバイトは就職と見なされる
  3. 1日のアルバイトが4時間以上・未満で変わる!基本手当の支給状況

①待期期間はアルバイトできない

ハローワークで雇用保険の給付手続きを行い、基本手当の受給資格が決定した日から通算して7日間を「待期期間」といいます。

待期期間中は、アルバイトできません。もし待期期間中にアルバイトをして収入を得てしまった場合、アルバイトをした日数分の待期期間が延長されるのです。期間中は失業状態でなければいけない点に注意しましょう。

②本格的なアルバイトは就職と見なされる

雇用保険の加入条件を満たすような働き方になると「就職した」と見なされ、基本手当の給付が停止されます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用が見込まれる

といった場合は、雇用保険の対象となるので注意が必要です。基本手当を受給したい場合、これらの条件から外れる範囲でアルバイトをする必要があります。

③1日のアルバイトが4時間以上・未満で変わる!基本手当の支給状況

基本手当の受給期間中、1日4時間以上のアルバイトをした日は収入額に関係なくその日の基本手当は先送りになります。減額や不支給ではなく、働いた日数分・支給対象となる期間が後ろへずれるのです。

また1日4時間未満だったとしても収入金額が1日の基本手当の80%よりも多い場合、基本手当が減額あるいは支給されなくなるといった状況になります。

基本手当が減額になる条件とは

基本手当が減額になる条件は、下記のとおりです。

基本手当日額+アルバイト収入-控除額 (※)> 前職の賃金日額 × 0.8

※は、「失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額」のこと。

またアルバイトをした場合、失業認定日に提出する「失業認定申請書」で申告する必要があります。申告をしないと、失業給付の不正受給と見なされるので注意しましょう。

受給資格が決定した日から通算7日間の待期期間を過ぎれば、アルバイトは可能です。ただし注意点を守らないと減額や給付停止になります