雇用保険受給資格者証とは? もらい方と再発行方法を解説

雇用保険受給資格者証の取得方法や使い方、紛失時の対処法や雇用保険被保険者証との違いなどについて、詳しく解説します。

目次

1.雇用保険受給資格者証とは?

雇用保険受給資格者証とは、失業手当(基本手当)を受け取る資格を証明する書類のことです。失業認定日に必要となる大事な書類で、失業手当の受給手続き後にある「雇用保険受給説明会」で受け取れます。失業認定日にこの書類がない場合、手当を受けとることができません。再発行は可能ですが、大切に保険する必要があります。

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2.雇用保険受給資格者証の取得方法|いつもらえるのか?

在職中に雇用保険被保険者証の有無を確認します。退職後に住所を管轄するハローワークで求職の申し込みをして、雇用保険被保険者離職票を提出するのです。受給資格が決定すると受給説明会の日程が決まり、そこで雇用保険受給資格者証がわたされます。

雇用保険受給資格者証の手続きに必要なもの6つ

雇用保険受給資格者証の手続きで用意すべきものは、下記のとおりです。

  1. 雇用保険被保険者離職票
  2. 個人番号確認書類(マイナンバーがわかる書類)
  3. 身分証(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・写真付きの資格証明書など)
  4. 写真2枚
  5. 本人名義の預金通帳
  6. 印鑑

求職の申し込みはハローワークで行う

住所を管轄するハローワークで求職を申し込みます。受給資格があると判断されると、「雇用保険受給資格者のしおり」をわたされて、「雇用保険受給者初回説明会」の日程が決まるのです。

初回説明会では雇用保険の受給についての説明が行われ、「雇用保険受給資格者証」が渡されます。「失業認定申告書」も配布され、第1回「失業認定日」が決まるのです。

雇用保険被保険者証との違いについて

雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入した際に発行される証明書のこと。紛失しないよう一般的に、個人ではなく会社が保管します。会社を退職する際に初めて本人に渡されるため、転職経験がない人は見る機会がありません。

転職すると入社手続きで雇用保険被保険者証の提出を求められます。転職先でもこの雇用保険が引き継がれるのです。

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雇用保険受給資格者証の保管について

雇用保険受給資格者証は、失業手当(基本手当)を受け取れると証明する書類となります。雇用保険に入っていると確認できればハローワークで受け取れるのです。雇用保険に加入している証明書でもあります。

再就職する際には必要な書類です。失業保険の受給が終了してもきちんと保管しておきましょう。

雇用保険受給資格者証に(仮)が記載されている場合

雇用保険受給資格者証の文字の横に(仮)と書かれている場合があります。これは、

  • 離職する会社から離職票が送られてこない
  • 離職票に記載された離職理由に異議といった事項がある

などで記載されるものです。

(仮)と記入された雇用保険受給資格者証は、正式な雇用保険受給資格者証ではないため、認定日を過ぎても失業手当の振り込みは保留されます。

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3.雇用保険受給資格者証で確認すべきポイント

雇用保険受給資格者証で確認すべきポイントについて、解説しましょう。

  1. 離職理由の内容
  2. 表面の記載事項
  3. 裏面の記載事項

①離職理由の内容

雇用保険受給資格者証を受け取ったら、表面に記入されている「離職理由」を必ず確認しましょう。

チェックするポイントは、会社都合離職と自己都合離職の記入に間違いがないか、という点。会社都合と自己都合では、失業手当の期間や開始日に違いがあり、会社都合の退職理由が優遇されます。

離職理由は数字とアルファベットで記載されています。数字の内容をしっかり確認して、雇用保険受給資格者証の離職理由が該当する数字になっているか、確認しましょう。

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②表面の記載事項

雇用保険受給資格者証の表面に記載される事項は、次のとおりです。

「支給番号(ハローワークで指定)」「氏名」「被保険者番号」「性別」「生年月日」「求職者番号」「住所または居所」「支払方法(口座番号など)」「資格取得年月日(雇用保険を支払い始めた日)」「離職年月日」「離職理由」「受給期間満了日」「基本手当日額」「離職前事業所名」など。

③裏面の記載事項

雇用保険受給資格者証の裏面の上部には、「本人の写真欄」「支給者番号や氏名欄」があります。空欄になっているので、受け取ったら写真を貼って記入しましょう。

その下の欄には、これまでの支給期間や金額などの履歴が記入されています。初めて雇用保険受給資格者証を受け取る人は、ほとんどが空欄です。失業手当を受給するごとに内容が記載されるのです。

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4.雇用保険受給資格者証の使い方とは?

雇用保険受給資格者証の使い方として挙げられるのは、失業認定の手続きに持参することです。4週間に1回、実際に失業しているかを確認する失業認定日に、雇用保険受給資格者証を持参し、求職活動を報告します。

受け取ったら支給番号や氏名を記載する

雇用保険受給資格者証を受け取ったら、表面と裏面の空欄箇所に必要事項を記載するのです。

  • 表面…住所欄に自分の住所を記載する
  • 裏面…一番上の写真欄に自分の写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を貼り、その横に氏名と支給番号を記載する

支給番号は表面に記載されており、そのほかの項目はすでに印刷されています。

失業認定の手続きで使用

雇用保険受給資格者証は、4週間に1回、実際に失業しているかを確認する失業認定の日に持参するのです。この間に進めた行動が求職活動として認められると、失業の認定を受けられます。

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5.失業認定で雇用保険受給資格者証が必要になる

離職から失業手当の受給までの流れは、次のとおりです。それぞれについて解説しましょう。

  1. 離職・受給資格の決定
  2. 雇用保険受給者の初回説明会
  3. 求職活動と失業の認定(失業認定の際、雇用保険受給資格者証が必要)
  4. 失業の認定日から通常5営業日で受給

①離職・受給資格の決定

在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認するのです。会社がハローワークに提出する「離職証明書」には離職前に本人が記名押印をし、記載内容を確認します。離職すると、「雇用保険被保険者離職票」が届くのです。

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票」を提出します。ハローワークで受給要件を満たしていると確認できたら、受給資格の決定が行われ、離職理由についても判定されるのです。

②雇用保険受給者の初回説明会

雇用保険受給者初回説明会には、「雇用保険受給資格者のしおり」「印鑑」「筆記用具」などを持参します。受給説明会では、雇用保険の受給までの流れや、重要事項の説明が行われるのです。

そして「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が配布され、第1回目の「失業認定日」が決まります。説明会に出席しなければ、失業手当は受給できません

③求職活動と失業の認定(失業認定の際、雇用保険受給資格者証が必要)

失業認定日は、説明会終了後から1〜3週間後に設定される場合が多いです。失業認定日までに原則2回以上(初回は1回)の求職活動を行わなければなりません

失業認定日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。原則として4週間に1度、失業の認定を行うのです。

④失業の認定日から通常5営業日で受給

失業認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。再就職が決まるまで、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、失業の認定と受給を繰り返しながら仕事を探すのです。

所定給付日数は、「離職理由」「離職時の年齢」「被保険者であった期間」などによって異なります。

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6.知っておきたい!失業手当の給付制限と待期期間について

失業手当には、給付制限と待期期間があるのです。ここでは知っておきたい2つについて解説します。

  1. 給付制限
  2. 待期期間

①給付制限

自己都合による退職や懲戒解雇で退職した場合、失業状態の7日間(待期期間)にくわえて、原則3か月間の給付制限が適用されます。7日間と3か月間の間は基本、雇用保険の給付がありません。

雇用保険法改正により、2020年10月1日以降に自己都合退職した人は、5年間のうち2回まで給付制限期間が2カ月に短縮されました。懲戒解雇といった状況の場合はこれまでどおり3カ月です。

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②待期期間

待期期間とは、初めてハローワークに離職票を提出した日から一時就労した日を除いた通算7日間のこと。期間を経過するまで基本手当の給付は一切ありません

「事業所の倒産や劣悪な労働環境などによる会社都合での退職」「特定理由離職者」といった場合、7日間の待期期間終了後から指定の口座に基本手当が振り込まれます。

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7.雇用保険受給資格者証に関わる雇用保険について

雇用保険とは、「労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度」のこと。労働者を雇用する企業は規模にかかわらず原則、加入義務があります。

失業手当の受給条件について

失業手当の受給条件は、次のとおりです。

  • 原則、離職前の2年間に被保険者期間が12カ月以上必要。ただしリストラなどの会社都合で失業した「特定受給資格者」は、失業前の1年間に合計6カ月以上加入していれば対象になる
  • 実際にハローワークを利用し、「求職の申込みをしており、かつ失業状態である人」が対象
  • 現在失業していて今すぐ働く意思がある人

失業手当の種類

失業給付の種類は、下記のとおりです。

  1. 就職促進給付
  2. 教育訓練給付
  3. 雇用保険の失業等給付

①就職促進給付

基本手当の受給中に就職が決まった場合、一定の条件を満たしている人に限り支給されます。早く再就職が決まるほど、給付率が高くなるように設定されているのです。

支給残日数や安定した職業に就いているかどうかなどにより、「再就職手当」「就業手当」「常用就職支度手当」に分かれます。なお支給申請には期限があるのです。

②教育訓練給付

雇用保険の支払い期間が3年以上(初めて手当を受給する場合は1年以上)といった条件を満たす人が、厚生労働大臣の指定する講座を受講して修了すると、教育訓練施設に支払った受講料のうち一定割合に相当する金額が支給されます。

訓練には、「一般教育訓練」「専門教育訓練」があります。たとえば「看護師」「保育士」「美容師」「調理師」「建築士」などです。

③雇用保険の失業等給付

「基本手当」とも呼ばれています。受給期間は原則、離職日の翌日から1年間。ただし妊娠や出産、育児などの事情により今すぐ職業に就けない場合、受給期間の延長が認められます。

失業手当の金額は、雇用保険の支払い期間(被保険者であった期間)と年齢、過去半年間にもらった給料によって決まります。

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8.ケース別! 失業手当の受給可否を紹介

失業手当は、退職したら必ずもらえるわけではありません。失業手当の受給可否を次の5つのケースから解説します。

  1. 会社の倒産・契約解除などによる退職
  2. 年金を受給している場合
  3. 転職活動を行わない場合
  4. 副業で収入を得ている場合
  5. 雇用保険の加入期間が短い場合

①会社の倒産・契約解除などによる退職

倒産や解雇により再就職の準備もできない状態で離職させられた場合、「特定受給資格者」として失業保険が受給できます。一般の離職者に比べて手厚い給付日数となる場合もあるのです。

仮に自己都合で退職しても、有期雇用契約で3年以上雇用されていた状況において契約が更新されなかったといった状況の場合、会社都合退職に該当します。

②年金を受給している場合

年金受給者も失業保険を同時に受給できます。ただし65歳になるまでの老齢年金と失業保険は、同時に受給できません。

また厚生年金保険の被保険者で、年金を受けている人が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受ける際、在職による年金の支給停止にくわえて年金の一部が支給停止されます。

③転職活動を行わない場合

心身ともに健康で就職可能な能力があるにもかかわらず、就職活動を積極的に行っていない場合、失業保険は受給できません

しかし妊娠や出産、育児、病気やケガなどで退職し働ける見込みがないケースもあるでしょう。そのとき受給期間の延長申請を行うと、職業に就ける状態になったあと受給手続きができるのです。最長4年まで延長できます。

④副業で収入を得ている場合

副業をする場合、「1日の労働時間が4時間未満」「副業先の賃金分によって基本手当を減額する」といった条件で、失業保険を受給できます

週20時間を超えて働いた場合、就職したと見なされて受給できなくなるのです。そもそも失業保険は、本業を失って収入がなくなった人のための給付金。わずかでも収入がある場合、もらえなくなる可能性は高いです。

⑤雇用保険の加入期間が短い場合

失業保険の受給資格は原則、退職の理由ごとに以下のような条件となります。

  • 自己都合の退職…雇用保険に12カ月以上加入している
  • 会社都合の退職…雇用保険に6カ月以上加入している

前職で雇用保険に加入していた場合、退職日から次の会社への就職日の空白期間が1年以内といった一定の条件を満たしていれば、前職の雇用保険加入期間も通算できます

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9.雇用保険受給資格者証は紛失しても再発行できる

雇用保険受給資格者証を紛失した場合は、ハローワークで手続きを行うと再発行できます。悪用される場合もあるので、紛失に気付いたらすぐハローワークに連絡しましょう。雇用保険受給資格者証を再発行する方法について、解説します。

ハローワークに問い合わせる

雇用保険受給資格者証を紛失してしまったら、すぐ利用しているハローワークに紛失した旨を伝えましょう

雇用保険受給資格者証には氏名や住所、生年月日などの個人情報から資格取得を行った会社名まで記載されている重要な書類です。悪用されるリスクもあるので早めに連絡しましょう。再交付の申請書を提出すれば、即日再交付してもらえます。

身分証明証を用意する

雇用保険受給資格者証の再発行の手続きは、利用しているハローワークで行います。手続きの際、「本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・写真付き住民基本台帳カードなど)」「印鑑」が必要です。

提出の際は、再交付申請書に必要事項を記入します。代理人が申請する場合、「委任状」「代理人の本人確認書類」「受給者本人の本人確認書類」などが必要です。