休職とは? 休職理由、手当金の申請・計算方法について

休職とは、労働者が自分の都合で会社を長期的に休むこと。ここでは、休職とは何か、そして業務外での病気やケガの療養で休職しているときに受け取れる傷病手当金などについて説明します。

1.休職の定義とは?

休職とは、労働者が自分の都合で長期的に会社を休む、つまり労働を免除されること。自分の都合に当てはまるのは、例えば業務外での病気やケガ、ボランティアや留学、そのほか自己の状況により会社に命じられた場合などです。休職の条件や期間について法律による決まりはなく、会社ごとに就業規則に定められています。

休職概要

休職中は、原則として給与や賞与は支払われません。自分からの申し出による休職で労働をしないため給料が発生しないからです。しかし病気やケガの場合、本人には何の落ち度もないため、収入が断たれると生活に困ってしまうでしょう。

そこで公的な制度で手当金を受けられる場合があるのです。業務外での傷病で療養する際には、条件を満たせば加入している健康保険からの「傷病手当金」が受給できます。休職中でも金銭を受け取れるため、安心して療養に専念できるでしょう。

休業との違いは?

休業とは、従業員の自己都合によるケガや病気などにより従業員が何らかの理由で業務を休むことで、下記のような例があり、それぞれ支給される給付金や補償が異なります。

  • 育児休業や介護休業
  • 労働災害によるケガや病気療養のための休業
  • 会社都合による休業(設備故障による操業停止、経営難による自宅待機、ストライキなど)
  • 地震や台風など災害によって会社が操業できない状況での休業

休職とは、労働者が自分の都合で長期的に会社を休むことで会社から許可を得て、労働を免除してもらうという制度です。原則として給与はありませんが、業務外の病気やケガの療養で休職する際は、傷病手当金を受け取れる場合があります

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2.休職理由の例

休職は、就業規則に定められており、従業員の自己都合や会社の命令で行われるもので、休職理由も規定に沿ったものになります。どんな理由でもよいというのではなく、妥当性があるものに限り、一般的な休職理由は下記の7つです。

  1. 傷病休職
  2. 自己都合休職
  3. 留学休職
  4. 公職就任休職
  5. 事故欠勤休職
  6. 起訴休職
  7. 組合専従休職

①傷病休職

会社の業務とは関係のない病気やケガで働けなくなり、療養をするために会社を休む場合です。休職の際は医師の診察を受け、診断書が必要となります。また職場に復帰する際も、もとの職務に耐えられるかどの程度の勤務ができるかなどについて、医師の診断が必要です。

とくに心に関する病気の場合、復帰に際して会社側と環境や流れなどよく相談しておいたほうがよいといえます。基本的に会社からの給料はありませんが、休職の4日目から健康保険の傷病手当金が受給できます。

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②自己都合休職

ボランティア活動への参加で業務を一定期間休むなどのように、会社に休職を認められる状況があります。近年、各地で起きている災害の復興支援や、社会福祉施設や青年海外協力隊での奉仕活動などに取り組みたいと思う人もいるでしょう。

ボランティアの休暇や休業を認め、その間の給与や賞与を補償する企業も存在します。企業としても社会貢献や地域支援、そして従業員の貴重な経験を重要視しているようです。

③留学休職

海外でしっかり学ぼうと思うと長期間の休職が必要になります。休職であればキャリアを中断せず、留学を終えたらまた元の職場に戻って、留学で習得した能力を生かして活躍できるでしょう。

たとえば語学や資格、その地域で発展している技術、調理やスポーツなどの習得が挙げられます。一方でキャリア形成の一環として、必要な資格や能力を身につけるために、制度として留学が組み込まれている企業もあるのです。

従業員が休職せず国際感覚を身につけて復職すると、企業の発展にもつながります。

④公職就任休職

雇用している従業員が地方議会の議員に当選するなど、公職に就いたため多忙になり、業務と両立できない場合は休職の対象になります。労働基準法では、労働時間中ある程度の公民権行使の保障がされているのです。

しかし、限度を超える不在で業務に影響が出る場合、双方でよく話し合って解決していくことが望ましいでしょう。その上で、休職および扱いにすることも可能です。また、他の従業員にも経緯や扱いについての説明も必要となります。

⑤事故欠勤休職

事故欠勤の事故は、アクシデントを指します。ケガや病気など他のどの理由にも当てはまらない自己都合による欠勤を事故欠勤といいます。

事故欠勤が長期にわたると、「刑事事件を起こし逮捕・拘留され、長期欠勤している」「そのほか、どの理由にも該当しない自己都合の欠勤だが無断欠勤ではない」などの場合、会社は休職の措置を取るのです。

決められた休職期間中に復職できなければ、規定により退職または解雇となります。

⑥起訴休職

起訴休職とは、従業員が刑事事件の被告人として起訴された際、一定期間または判決確定までの間、会社が休職させる制度です。しかし裁判例では、刑事事件で起訴されただけで起訴休職にするというのは認められないとしています。

その従業員が出勤可能な場合、起訴休職を命じるには、会社として下記のような要件が必要です。

  • 会社の対外的な信用が失われないようにする
  • 出勤によって職場が動揺し、秩序が乱れるのを防ぐ
  • 不定期に出頭や勾留の必要があり、見通しの立たない勤務で労務が不安定になるのを防ぐ

⑦組合専従休職

組合専従休職とは、労働組合の役員が業務に専念するために、もともと在籍している会社を休職すること。通常、組合員は勤務時間外に組合の業務を行いますが、規模が大きく組合員の多い労働組合では専従の人員を置く状況になります。

一方、会社が在籍の組合専従者に給与を支払うことは、労働組合に対する経理上の援助に当たるので労働組合法で不当労働行為として禁じられているのです。専従期間中は休職とするのが通例で、専従期間が終了すると休職期間も終わります。

一般的な休職理由は、「傷病休職」「自己都合休職」「留学休職」「公職就任休職」「事故欠勤休職」「起訴休職」「組合専従休職」の7つです

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3.休職手当(傷病手当金)を受け取る条件は?

業務外のケガや病気の療養のため、長期の休みを会社に申し出ると休職を認められますが、期間中は給与の支給がありません。

そこで生活を保障するものとして、加入している健康保険から傷病手当金を支給されるのですが、受給にはいくつかの条件があります。

そもそも休職手当(傷病手当金)とは

傷病手当金とは、病気やケガのために働けなくなったときに本人とその家族の生活のために手当金を受け取れる制度で、療養中の大きな支えとなります。

休職中に給与収入がなくても、加入している健康保険から所定の額が支給されるので安心して療養に専念できます。回復して職場復帰を支援する役割もあるといえるでしょう。

また、休職中に給与が支給されていても傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。傷病手当金を受け取れる条件について、詳しく見ていきましょう。

  1. 社会保険に加入している
  2. 怪我や病気で働けない
  3. 連続して4日以上仕事を休んでいる
  4. 休職中に会社から給料が支払われていない

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①社会保険に加入している

自営業やフリーランスで国民健康保険に加入しているという場合、残念ながら対象になりません。また、次の要件を満たせば、受給中に退職して被保険者でなくなった場合でも、引き続き残りの期間の分が受給できます。

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
  • 資格喪失時に傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしている

②怪我や病気で働けない

業務や通勤途中での病気やケガである場合、労災保険での給付となります。しかし労務不能(今までの仕事に従事できない)かどうかは、自己申告だけでは認められません。

治療のため受診している医師の意見や、業務内容などの事柄を考慮して、管轄の健康保険協会や健康保険組合、共済組合などが判断するのです。なお美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は対象外となります。

③連続して4日以上仕事を休んでいる

連続して3日間休むと待期期間が成立し、4日目からが支給対象となります。待期期間3日間に土日祝などの公休・有給休暇・欠勤も含められますが、必ず連続していることが条件です。

たとえば2日間休んだのち数日間働きまた2日間休むといった場合、休みが3日間連続していません。これは待期が完成したとはいえず、傷病手当金の支給対象外です。

④休職中に会社から給料が支払われていない

給与が一部だけ支給されている場合、傷病手当金より少ないときに差額が支給されます。 また、有給休暇を取得している場合、傷病手当金は受給できません。欠勤の代わりに有給休暇を使っている際は注意しましょう。

傷病手当金は、療養で働けないときの生活保障の役割がある制度のため、給与と二重に受け取らないよう気をつけましょう。

傷病手当金を受け取るための条件は、「社会保険に加入している」「怪我や病気で働けない」「連続して4日以上仕事を休んでいる」「休職中に会社から給料が支払われていない」の4つです

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4.休職手当金(傷病手当金)がもらえる期間は?

傷病手当金が受給できるのは、同一の病気やケガに対して最長で1年6カ月です。支給される期間は、所属している健康保険や共済組合にもよりますが、支給開始から起算して1年6カ月もしくは通算して1年6カ月の支給か、と異なります。

支給開始から最大1年半

傷病手当金の受給期間は、ひとつの病気やケガに対して最長で1年6カ月です。一定期間受給したあと復職し、そののち同じ傷病のためふたたび療養する場合、1年6カ月までは傷病手当金を受給できます。

1年6カ月を超えると、同じ病気やケガでは傷病手当金が支給されません。療養中、傷病手当金を受給しているときに退職しても、退職日までに1年以上被保険者期間があれば、引き続き残りの期間分は継続して受給できるのです。

支給期間が過ぎると?

傷病手当金を受給して治療に専念し、健康をり戻して復職できれば嬉しいところです。しかし残念ながら支給期間の満了後も体調が回復せず、働けない場合もあるでしょう。その際考えられるのは、障害年金の受給です。

障害年金は国から支給されるもので期間はありませんが、傷病手当金より少額になります。

また回復して働けるようになったが、もとの会社を退職していて就職先がすぐに見つからない場合も。その際はハローワークで、求職と同時に失業給付の手続きを行いましょう。

療養のため休職する際、傷病手当金が受給できる期間は、同一の病気やケガに対して最長で1年6カ月です

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5.休職手当金(傷病手当金)の申請方法

ここでは、傷病手当金の申請方法を説明します。

申請方法

傷病手当金の受給の申請をする際、不明点があれば健康保険や会社の担当窓口に問い合わせましょう。

申請書類を取り寄せる

健康保険の担当部署から郵送もしくはウェブサイトからダウンロードなどで入手します。

書類に記入する

本人が記入する部分と、会社や病院の医師に依頼して記入してもらう部分があります。

  • 本人:本人情報・傷病について・振込先口座など
  • 会社:勤務状況・給与体系など
  • 医師:傷病名・働けない期間・病気の原因など

提出する

指定された宛先に書類を郵送して提出します。

傷病手当金を申請するには手続きが必要です。指定の用紙に記入して、会社や医師の証明をもらい、健康保険の担当部署に提出します

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6.休職手当金の計算方法

傷病手当金がいくら受け取れるかは、計算すれば分かります。保険料の標準報酬月額(毎月の給料などの報酬を程よい幅で区切った等級)をもとに、1日当たりの金額が算出されるので、日数をかけると総額が計算できるのです。

そんな傷病手当金の具体的な計算方法について見ていきましょう。

計算方法

傷病手当金の1日当たりの金額は、「(支給開始日※の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×(2/3)」で算出できます。(※一番最初に傷病手当金が支給された日)

30日で割るのは1カ月分を1日分にするためですが、傷病手当金は普段の実質2/3相当が保障されていると分かります。もし自分の標準報酬月額が分からなければ、会社に聞いてみましょう。

給料や他の社会保険から支給があると金額が変わる

傷病手当金の額より少ない給与が支払われている際は、その差額が支給されます。また傷病手当金と出産手当金、両方が受給できる場合、出産手当金のみ支給されるのです。

ただし支給日額が異なる場合は、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は差額が支給されます。

このように、「同じ時期に受給された場合、傷病手当金の額が支給調整される」ものには、「障害厚生年金」「傷害手当金」「老齢退職年金」「休業補償給付」などがあるのです。

休職手当金受給中でも支払いが必要なもの

休職している際、傷病手当金の受給中に気を付けるべきポイントは、社会保険料や住民税は、引き続き負担しなくてはならないこと。まだ退職していないため、健康保険の被保険者だからです。

また住民税は前年の所得に対して課税されるため、給料がなくても支払い義務が生じます。これらの支出は、今までは給料から天引きされていたため、意識する必要はありませんでしたが、傷病手当金の受給中は、考慮したほうがよいでしょう。

傷病手当金の額は、保険料の標準月額報酬により計算されます。ほかの年金や手当金の給付があれば支給額が調整されます