製造業などのものづくりの現場には、その事業を支える様々な技能や知識があります。それらをスムーズに次世代に引き継ぐために、マイスター制度を取り入れる企業が増えています。今回は、マイスター制度や「ものづくりマイスター制度」についてご紹介します。
マイスター制度とは?
マイスター制度とは、専門的な技能を持つマイスターの育成を支援する制度です。具体的には、手当て支給など優遇措置、社内外のマイスターからの技術習得などの支援が含まれます。熟練のマイスターから直接技術指導を受けられるため、マニュアル化しづらい技術を継承しやすく、後継者育成促進のメリットがあります。
マイスターの意味
マイスター(Meister)とは、ドイツ語で巨匠や大家という意味です。ドイツでは職人などの専門的な技術や知識を持っている人、その道を極めた人をマイスターと呼んでいます。日本でも職人や専門家、プロフェッショナルを指す言葉として、マイスターは浸透しつつあります。
ものづくりマイスター制度(若者技能者人材育成等支援事業)について
ものづくりマイスター制度は、厚生労働省が行う若年技能者人材育成支援等事業のことです。少子高齢化などによる労働人口の減少は生産現場でも進んでおり、若年層の技能者の育成や、ものづくりに欠かすことのできない各種技能の継承は、産業全体の課題になっています。
そこで、若年技能者の技能の向上や育成、技能者のモチベーション向上などを目的に、若年技能者人材育成支援等事業が行われています。建設業と製造業の111職種の中で、特定の技能や経験を持つ「熟練技能者」を、政府が「ものづくりマイスター」として認定し、登録します。
そして、「ものづくりマイスター」が、企業や教育訓練機関、学校等で実技指導を行うことで、若年層の技能者を育成し、技能の継承を図ります。
なお、「ものづくりマイスター」に認定されるためには、技能検定の特級から単一等級の技能士、技能五輪の全国大会で3位以内に入賞するなどの技能を有していること、実務の経験が15年以上あること、技能の継承や技能者の育成に意欲があることなどが求められます。
ものづくりマイスター制度の活用について
企業や学校等がものづくりマイスター(熟練技能者)の指導を受けたい時には、最寄りの地域技能振興センターに相談します。同センターでは、ものづくりマイスターの派遣をはじめ、技能者の育成に関する各種相談を受け付けています。
厚生労働省が運営する「ものづくりマイスターデータベース」のホームページでも制度の詳細が公開されており、登録されているものづくりマイスターの検索も可能です。
なお、ものづくりマイスター制度の活用は、熟練技能者からの指導を受けるだけではありません。熟練技能者本人にとっては、ものづくりマイスターへの登録はハードルが高く、自らの技能を研鑽するなどの自己啓発につながります。また、技能を指導することで、指導や人材の育成に関するスキルを向上させることができます。
何より、自らが持つ経験や技能を継承していくことは、熟練技能者としてとてもやりがいを感じることです。企業においては、自社の熟練技能者のモチベーションアップやスキルアップ、企業の社会貢献の手段として、ものづくりマイスター制度を活用できます。