オワハラ/就活終われハラスメントとは?【具体例】違法性

就活終了を強要する「オワハラ」は、「就活終われハラスメント」とも呼ばれ、度が過ぎると違法行為になります。

人事担当者は、どんな行為がオワハラに該当し、違法行為に認定されるのかを知るとともに、オワハラをしないように心がけましょう。

「オワハラ(就活終われハラスメント)」とは?

「就活終われハラスメント」いわゆる「オワハラ」は、自分の会社に来てほしいため、面接者に対し、甘い言葉をかけたりプレッシャーをかけたりして、自分のところに決めるように企業が誘導していくことです。

優秀な人材を獲得したいのは、どの企業も同じです。その思いが強いあまり、内定を出すことを条件に他社の内定辞退の強要や、就活を終わらせるように迫るのは、ハラスメント(嫌がらせ)行為に該当します。

また注意したいのが、面接の引き延ばしもオワハラに該当する点です。面接の間隔をわざと長く伸ばし、回数を多くする他企業を受けにくくなりますので、これもオワハラの一種と認定されています。

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就活終了の強要とは?

どうしても自社に欲しい優秀な人材に出会ったとき、内定を出す代わりに他社の選考辞退を求めるのは、「就活終了の強要」に当たります。

また、内定辞退の連絡を受けた際、学生に対して引き留めを行うことは良くあります。しかし、内定辞退を認めずに怒鳴ったり怒ったりするのはオワハラに該当します。

人事担当者は、内定辞退の連絡を受けたら、冷静に対処し発言には十分に注意するように心がけましょう。注意したいのが、「内定承諾書」には法的拘束力がないことです。

内定承諾書に記入したことを理由に自社への就業を迫ることはできませんし、就活終了を強要することもできません。

優秀な人材の囲い込みは、精神的な圧力で行うのではなく、ポジティブな方法を取りましょう。

内々定を承諾していなくても気軽に参加できる内定者懇談会の開催を行ったり、社内の良い雰囲気を知ってもらう機会を設けたり、自社の魅力をアピールすることで、優秀な人材に選択してもらえるような取り組みを行いましょう。

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オワハラの違法性

オワハラは度を過ぎると法に抵触し、違法行為に該当することも珍しくありません。強い口調で他社の内定を辞退するように求めた場合、「脅迫罪」に当たるケースがあります。

また脅迫や暴行を行って、権利行使を妨げてしまった場合には「強要罪」に問われます。他社の内定受諾を攻めて土下座をさせることも、強要罪に問われる可能性があります。

脅迫罪や強要罪は刑法上の犯罪ですが、このほかに民法上で損害賠償責任が生じる「不法行為」もあります。

例えば、企業側がオワハラをして就活生が精神的に追い詰められてしまうと、不法行為に該当してしまう場合もあるので注意が必要です。就活生に心理的負担をかける内定辞退の阻止は、法律に抵触してしまうこともあるので、人事担当者は強要や脅迫に当たらないよう、言動にはくれぐれも気を付けるように心がけましょう。