パートタイム・有期雇用労働法とは?【わかりやすく解説】

パートタイム労働法とは、

  • 正規社員
  • 非正規社員

の不合理な待遇差を禁止するための法律です。

ここでは、パートタイム労働法について解説します。

1.パートタイム労働法(パートタイム・有期雇用労働法)とは?

パートタイム労働法とは、

  • 正規社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を禁止する
  • 雇用形態を問わず労働者自身が待遇に納得して仕事を続けられる

といったことを目的とした法律です。

働き方改革関連法が成立したことで、従来「パートタイム労働法」と呼ばれていた法が、「パートタイム・有期雇用労働法」に改正されました。

「パートタイム・有期雇用労働法」は、

  • 2020年4月1日適用
  • 中小企業の法適用は2021年の4月1日から適用

となっています。

対象となるパートタイム労働者

対象となるパートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定の労働時間に比べて短い人」です。

この定義に当てはまれば、呼称と問わずパートタイム労働者となります。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?

・1on1の進め方がわかる
・部下と何を話せばいいのかわかる
・質の高いフィードバックのコツがわかる

効果的に行うための1on1シート付き解説資料をダウンロード⇒こちらから


【人事労務業務を効率化し、担当者の負担をグッと減らす】

カオナビならコストを抑えて労務管理・タレントマネジメントを効率化!

●紙やExcelの帳票をテンプレートでペーパーレス化
給与明細の発行や配布がシステム上で完結できる
年末調整の記入や書類回収もクラウドで簡単に
●人材情報の一元化・見える化で人材データを活用できる
●ワークフローで人事評価の運用を半自動化できる

詳しくはこちらから

2.2020年改正パートタイム労働法の3つの改正ポイント

2020年改正パートタイム労働法には、3つの改正ポイントがあります。ここでは、それぞれのポイントについて簡単に解説します。

①不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)

改正パートタイム労働法のひとつ目の改正ポイントは、不合理な待遇差を禁止したことです。

同一企業内であれば、正規社員・非正規社員とで、基本給・賞与・そのほかあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。

賃金など待遇の格差是正を目的としており、「同一労働同一賃金」ともいわれています。

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

改正パートタイム労働法のふたつ目の改正ポイントは、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化です。

事業主は、パートタイム労働者から求めがあった場合、

  • 賃金額
  • 賃金規程
  • 等級表などの支給基準

などについて、正規社員と非正規者の待遇相違の内容を説明しなければなりません。なお、比較の対象となる正社員は事業主が選定できます。

③裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等

改正パートタイム労働法の3番目の改正ポイントは、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備などの対応についてです。

  • 労働者と事業者間における待遇差に関する紛争への行政による助言、指導に関する規定
  • 均等待遇への説明などを行政による裁判外紛争解決手続(行政ADR)の対象とする規定

が、パートタイム労働者に対しても適用となります。

部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための1on1シート付き解説資料をプレゼント⇒こちらから

3.パートタイム労働法における不合理な待遇差の例

パートタイム労働法における不合理な待遇差についての事例をみれば、不合理な待遇差とみなされる判断基準がわかります。ここでは、パートタイム労働法における不合理な待遇差に関する3点の事例をあげて解説します。

賃金に差がある場合

パートタイム労働法における不合理な待遇差についてのひとつ目の事例は、賃金に差がある場合です。

同法は正規社員と非正規社員との間で、給与・ボーナスなどの賃金について、理由なく待遇差を設けることを認めていません。

そのため、同一企業で同一労働をする場合、雇用形態の違いを理由に基本給に差をもうけることは違法になります。

手当・福利厚生に差がある場合

パートタイム労働法における不合理な待遇差についてのふたつ目の事例は、

  • 手当
  • 福利厚生

に差がある場合です。

同法では、正規社員と非正規社員との間で、不合理な待遇差を設けることを認めていません。そのため、休暇・福利厚生・手当といったさまざまな待遇に関して待遇差がある場合にも、違法になります。

教育訓練に差がある場合

パートタイム労働法における不合理な待遇差についての3番目の事例は、教育訓練に差がある場合です。

同法では、正規社員と非正規社員との間で、教育訓練に待遇差を設けることを認めていません。

そのため、すでに必要なスキルを保有している非正規社員を除き、すべての非正規社員に対して正規社員と同様に教育訓練を受けさせなければ違法となります。

労働力不足の解消、生産性向上、エンゲージメント向上で注目される「キャリア自律」とは? 要点や具体的な取り組みがわかる キャリア自律の解説資料をプレゼント⇒こちらから

4.企業における改正パートタイム労働法のメリット

改正パートタイム労働法は、労働者ばかりでなく、企業側にとってもメリットがあります。

ここでは、正規社員と非正規社員との待遇差をなくすことにより生まれる企業側のメリットをあげ、それぞれのポイントを簡単に解説していきます。

非正規雇用者のモチベーションが上がる

企業における改正パートタイム労働法のひとつ目のメリットは、非正規雇用者のモチベーションが上がることです。

正規社員と非正規社員との間の待遇差がなくなれば、

  • 仕事が正規社員と同様に正当に評価される
  • 昇給が認められる

ことになります。

そうなれば、非正規社員はモチベーションをアップさせながら仕事に取り組むことができます。

非正規雇用者の能力が上がる

企業における改正パートタイム労働法のふたつ目のメリットは、非正規雇用者の能力が上がることです。改正パートタイム労働法では、正規社員と非正規社員との間の教育訓練の格差も禁止しています。

非正規社員であっても必要な教育訓練を受ける機会が設けられれば、正規社員と同様に、能力・技術を向上させることができます。

雇用の機会が増える

企業における改正パートタイム労働法の3点目のメリットは、雇用の機会が増えることです。

正規社員と非正規社員との間の待遇差がなくなれば、非正規社員も就職先の選択肢に入れることができるため、求職者・未就職者が仕事を探す上での判断基準が広がります。

就業先の選択肢が広がれば、雇用の機会も増えるでしょう。

企業の生産性が向上する

企業における改正パートタイム労働法の4点目のメリットは、企業の生産性が向上することです。

正規社員と非正規社員との間の待遇差がなくなれば、

  • 非正規社員のモチベーション向上
  • 非正規社員の能力の向上
  • 雇用の機会増大による安定的な労働者の確保

が実現します。

このように組織が活性化することで、企業全体の生産性向上が期待できます。

入社手続き、年末調整、人事評価、スキル管理など時間が掛かる人事業務を効率化。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」でリーズナブルに問題解決!
【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

5.パートタイム労働法における同一労働同一賃金の取組事例

パートタイム労働法における同一労働同一賃金の取組事例について、企業の事例をあげながら簡単に解説します。

株式会社イトーヨーカ堂

株式会社イトーヨーカ堂では、正規、非正規を問わず、

  • キャリアアップの支援
  • 人材の定着促進
    を目的として、共通の人事評価制度で評価しています。
  • 業務遂行能力と社員の意向によるキャリアと待遇の選択
  • ステップアップ制度による正社員への登用

などを通して、非正規社員の活躍を後押ししています。

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクス

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクスでは、正規社員と非正規社員を問わず、年2回の人事評価を実施しています。

また、人事評価では、

  • 3段階の等級による評価
  • 評価結果の昇給や賞与へ反映

などができる制度に改正しました。

パートタイム労働者も正社員と同じ日数の休暇を付与するなど、非正規社員の待遇改善に取り組んでいます。

ジェイアール西日本商事株式会社

ジェイアール西日本商事株式会社では、パートタイム労働者に対し、以下のような福利厚生を中心とした待遇改善を行っています。

  • 正社員の半額の家族手当を支給する
  • 福利厚生や財形貯蓄をシニア社員へ適用する
  • 契約社員、シニア社員、嘱託社員、パート社員へ病気休暇を適用する
  • パート社員へ結婚休暇などを適用する

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾンでは、

  • 総合職正社員
  • 専門職正社員
  • メイト社員

といった従業員区分を廃止しました。

廃止後は、アルバイト以外の労働者を、

  • 全員無期雇用の正社員にする
  • 役割等級を基準とした同一労働同一賃金を実現
  • 年2回賞与支給
  • 確定拠出年金制度などの福利厚生の統一

とするなど、抜本的な待遇改善に取り組んでいます。

労働力不足の解消、生産性向上、エンゲージメント向上で注目される「キャリア自律」とは? 要点や具体的な取り組みがわかる キャリア自律の解説資料をプレゼント⇒こちらから

6.改正パートタイム労働法にあたって事業主が取り組むべきこと

改正パートタイム労働法にあたって事業主が取り組むべきことがあります。

ここでは、

  • 全従業員の雇用形態の確認
  • 労働条件の文書交付
  • 就業規則の作成

といった3点をあげ、それぞれのポイントを簡単に解説します。

全従業員の雇用形態の確認

改正パートタイム労働法にあたり事業主が取り組むべきことのひとつ目は、全従業員の雇用形態を確認することです。

  • 従業員一人ひとりの雇用形態がどのようになっているか
  • 雇用形態で待遇などの格差が発生していないか

を確認します。

格差が認められた場合には、企業は公正な待遇の確保に取り組まなければなりません。

労働条件の文書交付

改正パートタイム労働法にあたり事業主が取り組むべきことのふたつ目は、労働条件の文書交付です。
労働基準法15条では、事業主へ労働条件の明示義務が明記されています。

パートタイム労働者に対しては、

  • 昇給、退職手当、賞与の有無
  • 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

についても明示しなければなりません。

就業規則の作成

改正パートタイム労働法にあたり事業主が取り組むべきことの3点目は、就業規則を作成することです。

就業規則は、常時使用する労働者が10人以上である事業所に作成義務があります。

常時使用する労働者の中には、パートタイム労働者も含まれています。

通常の労働者の就業規則を適用しないパートタイム労働者がいる場合、別途パートタイム労働者の就業規則の作成義務が生じます。

入社手続き、年末調整、人事評価、スキル管理など時間が掛かる人事業務を効率化。
タレントマネジメントシステム「カオナビ」でリーズナブルに問題解決!
【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード

7.改正パートタイム労働法にあたっての事業主への支援

改正パートタイム労働法にあたって、事業主への支援の場・支援の制度が設けられています。

ここでは、改正パートタイム労働法における事業主支援について解説します。

働き方改革推進支援センター

働き方改革推進支援センターとは、47都道府県に設置されている「働き方改革に関する相談や支援を行う」窓口です。

  • 就業規則の作成方法
  • 労働関係助成金
  • 賃金規程の見直し

などについて相談が可能。

また、

  • 長時間労働の是正
  • 同一労働同一賃金の実現
  • 生産性向上と賃金の引上げ

などをワンストップで支援してくれます。

働き方改革推進支援資金

働き方改革推進支援資金とは、

  • 非正規雇用の処遇改善
  • 長時間労働の是正

の実現に向け、

  • 業務効率、生産性向上のための設備導入
  • 非正規雇用労働者の賃上げや正社員化
  • 多様な人材の活用促進

に取り組む中小企業を支援するための資金です。

直接貸付7億2千万円を融資限度とし、特別利率で支援が受けられます。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、

  • 有期雇用労働者
  • 短時間労働者
  • 派遣労働者

などの非正規雇用労働者キャリアアップ促進を目的として、正社員化などの処遇改善を行った事業主に対して支給される助成金です。

  • 正社員化に取り組んだ事業主には最大57万円
  • 生産性の向上が認められる場合には最大72万円

が支給されます。