【Q&A】入社前研修(内定者研修)に賃金は払うべき?

入社前研修の場合も、下記の要件を満たしていれば労働時間として認められるため、賃金の支払い義務があります。

  • 会社の命令により、参加が強制されている
  • 場所や時間が拘束される

任意参加の研修で、不参加でも入社後の不利益がない場合は、労働時間とはならないので賃金は支払う必要はありません。

入社前研修での賃金発生は、参加に強制力があるかどうかが重要なポイント

上にも書きましたが、入社前研修で賃金が発生するか否かには、参加に強制力があるかどうかが重要なポイントになります。恐らく、内定者に入社前研修の参加を強制する会社は、多くはないでしょう。

しかしながら、研修内容は会社の設備見学や、ビジネスマナーの学習など、入社後の業務に密接に関係する内容が盛り込まれている場合が少なくありません。

この場合、任意参加をうたってはいても、研修を受けないことで入社後に不利益となる可能性が大きく、実質的には強制力があるとみなされます。

内定者の初任給か地域別最低賃金をベースに、実際の研修時間分の賃金を支払う

賃金を支払う場合、内定者の初任給か地域別最低賃金をベースにして、実際の研修時間分の賃金を支払うことになります。

内定者ですので、すでに初任給は決定していると思いますが、あくまでも入社前なので、最低賃金をベースにしても問題はありません。支払いは現金払い、もしくは研修の日程が入社日に近い場合は、初任給に上乗せして支給してもかまいません。

また、必要があれば昼食代などを上乗せしたり、現物支給をするなど参加者の負担を軽減するよう努めましょう。

強制力・拘束力がある場合、入社後の業務に影響する内容の場合は賃金を支払う必要がある

入社前研修であっても、強制力や拘束力があったり、入社後の業務に影響する内容であれば、賃金を支払う必要があります。

賃金計算については、必ずしも初任給をベースにする必要はなく、地域の最低賃金を満たす金額で予算を組むことができますが、参加者の不満が出ないような配慮も大切です。