内定者研修にかかる交通費は会社が負担する?

内定者はまだ正式な社員というわけではありませんが、入社がほぼ確定しているため、準社員として扱われます。正式には「解約留保権付雇用契約」が結ばれている状態です。

この場合、誰が交通費の負担をするのかというのは研修の内容によって判断します。研修の内容が実際の業務に直結するものなら会社が負担する必要があります。

実務に関係する研修内容であれば、実費は会社負担となる

交通費に限らず、講師への謝礼や会場レンタル代、資料作成費など、研修を実施するにはあらゆるコストがかかります。

これらの実費は、研修内容が実務に関係するものであれば会社負担となります。交通費も同様に研修内容によって支払い義務の有無は変わってきます。

遠方の場合、内定者としても交通費が出るのかは気になる点だと思いますので、会社負担か個人負担かは事前に連絡しておくといいでしょう。

内定者が辞めてしまっても、研修費の返還請求はできない

また、もし内定者がすぐに辞めてしまった場合、せっかくかけた研修費が無駄になるという心配もあるかと思います。

とは言っても、万が一内定者が辞めてしまったからといって研修費を返すように請求することは法律で禁じられているので注意しましょう。(労働基準法第16条・損害賠償額の予定の禁止)

交通費の話からは逸れますが、研修費として内定者へ賃金を支払うかどうかについても悩むケースをよく見かけます。こちらは事実上でも会社からの強制であった場合、支払いの義務があります。

内定者は準社員。できるだけ社員と同等に考える

内定者という微妙な立場は、会社としてどのように扱えばいいのか迷う場面が多いと思います。

法律で決まっている部分はもちろん負担義務がありますが、その他の部分はどこまで負担すべきかが一番の悩みどころかもしれません。

しかし、内定とはいえ準社員という立場です。この先活躍を期待するのであれば、できるだけ社員と同等に考えることをおすすめします。