研修にかかる費用には、教育訓練費として計上できるものと、それ以外の科目に仕分けするべきものに分かれます。
国税庁の定めによると、教育訓練費とは「法人がその使用人の職務に必要な技術や知識を習得させ又は向上させるために支出する費用」となります。
そのため、研修会場までの交通費や、食事、宿泊費などは、別の勘定科目の仕分けになります。
教育訓練費に仕分けできる費用
教育訓練費に仕分けできる費用には、次のようなものが挙げられます。
- 自社で主催する研修会、セミナー・教育訓練等の開催費用
資料作成のために必要な書籍の購入や、印刷代などの消耗品費、講師への謝礼や交通費、運営費や外部施設費などを含みます。 - 他社主催の研修会・研究会・セミナー・教育訓練等への参加費用
- 業務に必要となる知識や技術、資格取得に必要な教育資材の購入および資格取得費用
教育訓練費ではなく別の仕分けにする費用
一方、次の費用は直接知識や技能の習得には関係しないため、教育訓練費ではなく別の仕分けにするのが適当です。
- 研修会場までの交通費や宿泊費→旅費交通費
- 当日の昼食や夜の懇親会費→接待交際費
- 業務遂行に必要な書籍や雑誌、新聞の購入費→新聞図書費
いずれも研修や社員のスキルアップに関係する費用ではありますが、直接の技術習得につながらないため、仕分け科目は分ける方が良いでしょう。
勘定科目を統一して使用しつづけること
上記は基本的なルールなので、自社で仕分けの使用ルールを定めて運用することも可能です。その際、もっとも気を付けたいのは、勘定科目を統一して使用しつづけることです。
勘定科目を分ける目的は、金の流れを把握し、経営判断する際の材料とすることなので、一度決定した勘定科目を安易に変更すると、過去の財務状況との比較ができなくなってしまいます。