まずは、その他の出張でも日当を支払っているかどうかを確認してください。もし支払っているのであれば、研修であっても日当を払う必要があるでしょう。
正確には、日当は会社が任意で支払う旅費出張費なので賃金とは異なります。しかし、業務であれ研修などの教育であれ、会社の指示・命令によって従事するという点では、他の出張と同等に扱うべきでしょう。
日当の金額や支給の有無については自社で規定することができる
そもそも日当の支給は、出張の際にかかる交通費や食費などの実費を、会社が補填することを目的としています。交通費のような実費支給のほか、食費などのように1回の出張につき支給額が決まっている定額支給があります。実際にはこの2つを組み合わせて支給している会社が多いので、定額支給について賃金として考えられがちですが、あくまでも旅費交通費として営業費に分類される費用です。
基本的には会社が任意で支払うものなので、日当の金額や支給の有無については自社で規定することができます。
日当を支払わないからと言って違法にはならないが、社員の不満につながる恐れがある
本ケースについては、日当を支払わないからと言って違法にはなりません。しかし、「参加してもらう」ということは、会社の指示・命令により参加が求められる研修であり、一般の業務との大きな違いは認められません。
また、業務上の出張に日当を支給しているのであれば、研修だからといって日当を支払わないのは不公平になります。研修参加を命じられた社員にしてみれば、今回もまぎれもない業務の一環であり、出張内容によって支給の有無が生じるのは、不満につながる恐れがあります。
会社の指示で社員に参加させる場合は、日当を支払う方がベター
出張の目的がたとえ研修であっても、会社の指示で社員に参加させる場合は、日当を支払う方がベターです。もっとも気を付けるべきことは、日当の不支給によって社員に不満を抱かせないことです。出張内容によって支給の有無や、金額などの条件に差をつけることは不平等感があり、社員の不満につながりやすいので慎重に検討する必要があります。