一般派遣(自由化業務)においても、専門的業務(政令26業種)においても、抵触日まで3年あります。
この3年というのは、
- 派遣スタッフ個人単位で、課やグループといった同一組織内で働くことのできる派遣期間(個人単位の派遣期間制限)
- 派遣先企業の事業所が派遣スタッフを受け入れられる期間(事業所単位の派遣期間制限)
の2パターンがあります。
ただし一部において、派遣期間の制限が設けられないケースがあります。
派遣期間の制限
2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法により、一般派遣(自由化業務)か政令26業務かといった業務内容に関わらず、派遣期間が以下のように制限されるようになりました。
- 派遣先の同一の組織単位において3年を超える継続した同一の派遣労働者の受け入れができない「個人単位の派遣期間制限」
- 派遣先の同一の事業所において3年を超える継続した労働者派遣の受け入れができない「事業所単位の派遣期間制限」
どちらのケースでも、3年目を迎えたその日が抵触日にあたります。
一部例外的に、以下においては派遣期間の制限が設けられません。
- 無期雇用派遣労働者
- 60歳以上の労働者
- 日数限定業務
- 有期プロジェクト業務
- 産休育休・介護休業代替業務
また、「事業所単位の派遣期間制限」においては、派遣先の従業員過半数労働組合または従業員過半数代表者の意見聴取手続きを適正に行う限り、派遣受入期間の延長が可能です。
個人単位および事業所単位で、抵触日にあたる例
個人単位の派遣期間制限の例
個人単位で、3年を超えて同一の組織単位で継続して雇ってはいけないということですから、Aさんが2015年10月1日に「X社の人事部」に派遣した場合は、3年後の2018年10月1日が“個人の抵触日”にあたり、この日から「X社の人事部」では派遣スタッフとして働くことができません。
Aさんが派遣スタッフとして同一企業で働くのであれば、「X社の総務部」など違う組織である必要があります。
事業所単位の派遣期間制限の例
事業所単位でも3年以上継続して派遣スタッフは雇えませんので、派遣会社A社から派遣されたaさんが2015年10月1日に「Z社の東京工場」に派遣された場合は、3年後の2018年10月1日が“事務所の抵触日”になります。この日から「Z社の東京工場」は(A社からの)派遣スタッフを使用することができなくなります。
また、「Z社の東京工場」に派遣会社A社から派遣されたaさんが2年働き、その翌日からA社から派遣された別のスタッフbさんが1年働くと、3年継続してA社のスタッフが働いたということになります。そのため、この場合も3年を迎えた日が抵触日となり、A社のスタッフの利用ができません。
ちなみに、「Z社の大阪工場」でA社の派遣スタッフを雇うことは問題ありません。事業所ごとというのは、雇用保険の単位によって分けられ、雇用保険が違えば別事業所としてみなされます。
3年経過した後の選択肢
個人単位でも事業所単位でも、抵触日まで3年という期間が設けられていることがわかりました。
3年経過し、派遣スタッフとして継続して働くことができなくなると、
- 同一組織内での派遣終了
- 受入期間の延長
- 派遣先で直接雇用
- 派遣元で直接雇用
のいずれかを選ぶことになります。
派遣先であっても派遣元であっても、抵触日までにどのように対応していくのかを考えていかなければなりません。