休業補償は働けない間の賃金を補償することを目的としている一方で、療養補償は治療費などの補償が目的です。
休業補償も療養補償も、業務中に生じた怪我や病気に適用される補償制度です。
休業補償
休業補償は業務中に発生した怪我や病気によって、働けなくなった期間の賃金を補償する制度です。
補償額の算出には、欠勤となった直前3か月に支払った賃金総額を、3か月の総労働日数で割った給付基礎日額を基にして計算します。給付基礎日額の80%が、欠勤4日目の休業日数分、労災保険から支給されます。
欠勤当初の3日間は労災保険が適用されないので、会社が休業補償を支払うことが義務付けられています。この際は、給付基礎日額の60%を支払うことになります。
療養補償
療養補償は業務中に発生した怪我や病気の治療費を補償する制度です。治療にかかる次の費用が、労災保険の療養補償によって支給されます。
- 診察
- 薬/治療材料
- 手術/処置
- 介護
- 移送
これらにかかった費用は全額が支給される上に、怪我や病気が治るか本人が死亡するまで支給されるのが特徴です。労災病院などの指定病院であれば、病院経由で所轄労働基準監督署長へ療養補償の請求が行われ、無料で治療を受けることもできます。
ただし、完治はしていなくても通常業務に復帰するなど、治療の必要がなくなった場合には、療養補償給付は支給されなくなります。
いずれも従業員を守るための大切な制度である
休業補償と療養補償は、それぞれ補償の対象が異なりますが、休業を伴う場合は両方の申請を行う必要があります。
これまで労災保険に加入していなかったとしても、怪我や病気が発生した後で労災保険に加入し支給申請することも可能です。いずれも従業員を守るための大切な制度ですから、正しく運用しましょう。