休業手当と休業補償の違いは何ですか?

原則として休業手当は会社に支払い義務があり、休業補償は労災保険によって支給されますが、会社が休業補償を支払う場合もあります。

休業手当は、会社都合により従業員が働けない状態にある際に、会社が平均賃金の6割以上を支払うように定めた制度です。一方、休業補償は、業務中に生じた怪我や病気などで働けなくなった労働者を救済する制度で、平均賃金の8割が労災保険から支払われます。

休業手当

休業手当は労働基準法26条に定められた制度で、会社都合によって生じた休業に対して、従業員に賃金を支払うことを義務づけています。

従業員が働く意思があるにも関わらず、業績悪化で操業停止に陥った場合などがこれにあたります。

この場合、会社は平均賃金の6割以上を従業員に支払わなければならず、違反すると罰金が科せられます。休業手当はあくまでも賃金なので、所得税の課税対象となります。

休業補償

一方、休業補償は労災に関係する制度で、こちらは労働基準法76条に定めらています。

業務中に生じた怪我や病気が原因で、やむを得ず働けなくなった従業員を補償することが目的で、休業開始4日目以降に労災保険から平均賃金の80%が支払われます。こちらは賃金ではなく補償なので課税対象にはなりません。

また、休業開始3日間は労災保険の支払い対象外となるので、この間は会社が平均賃金の6割を負担することになります。会社負担なので、一見、休業手当と勘違いされやすいのですが、こちらも休業補償の扱いとなり課税対象とはなりません。

休業手当と休業補償は、支給事由も支給元も異なる、まったく別の制度

休業手当と休業補償は、言葉が似ているために混同されやすいのですが、実際には支給事由も支給元も異なる、まったく別の制度です。

とはいえ、どちらも労働基準法で定められた制度で、労働者を守るという点では共通していて、違反した場合は厳しい措置が講じられることもあるので、正しく運用することが求められます。