雇い入れ時の健康診断の時期はいつまで?

雇い入れ時の健康診断について、法律では実施時期について定められていませんが、労働安全衛生法において「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しないものを雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目についての健康診断をおこなわなくてよい」とありますので、雇い入れ後3か月以内に行うのが望ましいと思われます。

雇用後3か月以内が問題のない範囲

健康診断の実施に関しては労働者安全衛生法で、常時使用する労働者を雇い入れる場合には雇い入れ時の健康診断を行わなければならないことになっています。

しかしながら、その実施時期についてまでは言及していません。

上述した労働者安全衛生法より、雇用3か月以内の別の健康診断結果を雇入時健診として代用できる点から、雇用後3か月以内が問題のない範囲でしょう。

同様に、就労前であればやはり雇用の3か月前あたりから受診すれば、雇用時の健康状態として適当であると考えられます。

雇い入れ時の健康診断と会社の定期健診と時期が重なる場合

雇い入れ時期によっては、会社の定期健診と時期が重なってしまうことがあるかと思います。

雇い入れ時の健康診断の項目は定期健診と同じですので、会社および当該社員双方に問題がなければ、会社の定期健診を雇い入れ時健診としても問題はないでしょう。

また、会社の定期健診は義務付けられているものの、たとえば雇い入れ時の健康診断から会社の定期健診まで1~2か月など期間が短い場合、その年の定期健診は必ずしも受診する必要はないと思われます。

3か月というポイントを守る

社員の雇い入れ時は、雇用の前後3か月以内に健康診断を受診させるのが適切です。

受診が難しい場合、雇い入れ時に別の健康診断結果を提出させることも可能ですが、その場合にも雇用3か月以内のものであることを確認してください。

この3か月というポイントを守れば、会社として問題のない範囲でしょう。