労働者に説明して理解を受けたうえで、変更を行いましょう。
企業がハローワークに求人を出す場合、業務の内容や賃金、労働時間について条件を提示します。
もしも虚偽の条件を提示して求人を行った場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に科せられることも。あまりに悪質な場合は信義則違反として損害賠償責任を負う可能性もあります。
労働条件の明示義務に違反した場合、行政による指導が入り企業名が公表されることも。労働条件の提示においては、誠実な対応が求められるでしょう。
採用後に労働条件の変更がある場合
求人を出した段階で労働契約が成立するわけではありません。労働条件は原則、労働契約の締結時に正式に決定します。
求人票に記載した条件を労働契約時に変更した場合、どうなるのでしょう?その場合は、
- 変更への承知を得た
- その労働契約が締結された
ものが契約内容となります。
給与や労働条件の変更が許される場合
給与や労働条件の変更は合理的な理由がある場合に限って許されます。
給与が著しく低くなったり、転勤があるにも関わらず転勤なしとして募集したりすることは許されません。もしも条件変更になった場合は遅くても雇用締結前に求職者に伝えることが必要です。
求人票の条件から変更があることを伝え、相手に理解、納得してもらえるよう誠実に応対した上で雇用契約を締結しましょう。
求職者への誠実な応対が必要
募集で提示した内容を変更することの多くは、企業側の事情によるもの。求職者は提示した条件を信じて、退職したり、他の面接を断ったりしていることも大いに考えられます。
求職者にはできるだけ早く変更を伝えるとともに、理由を説明して納得してもらいましょう。また雇用契約書についての説明も行い、求職者が内容に同意したという証明ができるようにします。
雇用契約書や労働条件通知書など書面によってお互いの認識を合わせるとともに、変更についてお互いに意見交換をする時間を別途用意しましょう。
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