離職票とは? いつ届く? 書き方、発行時の注意点、離職理由

離職票は、退職者が雇用保険の失業給付を受給するときに必要となる書類です。

退職者からの交付請求があった際、事業主は従業員の退職後の一定期間内に離職票を交付しなければなりません。離職票の交付が遅れると、手続きができず失業給付の受給に不利益が生じてしまうこともあります。

  • 離職票とは何か
  • 離職票交付の手続き
  • 離職票にまつわるトラブル
  • 退職証明書や離職証明書との違い

などについて確認しましょう。

1.離職票とは?

離職票とは従業員が会社を退職した際に、退職した会社から退職者に渡される書類のこと。

退職者は、離職票を持ってハローワークに行き、基本手当と呼ばれている雇用保険の失業給付の手続きを行うことになります。

事業主は従業員が退職した場合、退職後10日前後までに、郵送などの方法で退職者の手元に届くように手配しなくてはなりません。そのため離職票の発行に遅れが生じると、退職者との間でトラブルになることも

離職票はそのくらい重要な書類だと覚えておきましょう。

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2.離職票の種類

退職を予定している従業員には、できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してもらいます。

また、事業主が離職票の発行のためにハローワークに提出する「離職証明書」について、従業員の離職前に、離職理由などの記載内容に間違いがないかを確認してもらいます。そして従業員本人が記名押印、もしくは自筆による署名を行うのです。

離職票には、「離職票-1」「離職票-2」の2種類があります。従業員が退職した後、「離職票-1」「離職票-2」は、従業員の手元に発送、もしくは受け取りに来てもらいます。

カードタイプの「雇用保険被保険者離職票-1」

「離職票-1」は、カードタイプの書類で、失業給付の振込先金融機関を指定するものです。その際、原則として振込先となる金融機関の確認印を必要とします。失業給付は定期的に支払われますので、退職者は自身が利用しやすい金融機関を指定するとよいでしょう。

退職前の賃金額が記載された「雇用保険被保険者離職票-2」(離職証明書)

「離職票-2」は、事業主が従業員の退職に際しハローワークへ提出した「退職理由」および「退職直前6カ月間の給与」が記載されています。

退職理由や給与額によって、失業手当の支給額や開始時期、支給期間が変動します。よって、記載されている退職理由や退職前に支払われていた給与の額に間違いがあると、正しい失業給付額にならず退職者が損をする可能性もあるのです。

給与には残業代、交通費は含まれますが、賞与は含まれません。また、給与額は税金や社会保険料を差し引く前の金額となっています。退職理由と給与額などに間違いがないか、しっかり確認しましょう。

離職理由と離職区分

離職票では、離職理由ごとに区分されています。

1A 解雇(1B及び5Eに該当するものを除く。)
1B 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
2A 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
2B 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
2C 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
2D 契約期間満了による退職(2A、2B又は2Cに該当するものを除く。)
2E 定年、移籍出向
3A 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
3B 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
3C 正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く。)
3D 特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6カ月以上12カ月未満)
4D 正当な理由のない自己都合退職
5E 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

以上の離職区分をもとに、失業給付の所定給付日数や一定期間失業給付の受給が制限される給付制限期間が決定します。

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3.離職票がないと失業手当が支給されない

離職票が発行されないと退職者は失業給付の手続きができませんし、手続きができなければ当然、失業給付は支給されません。

また、失業給付の手続きが進まないと、給付日数が残っているにも関わらず失業給付が途中で打ち切られてしまうケースも。事業主は早めに退職者に離職票を発行しましょう。

退職者も速やかにハローワークで手続きを行うことが求められます。

受け取る期間

退職者が離職票を受け取る期間は、退職日から10日前後ですので、離職票を退職日に受け取ることはできません。退職する際には、

  • 離職票の発行はいつ頃か
  • 手元に届くのはいつ頃か

などを事前に確認しましょう。

受け取り方

離職票の多くは、郵送されます。一部、会社に取りに来てもらうといった手渡しにするケースもあるようですが、ほとんどの場合、退職時に確認した住所へ離職票が発送されます。

提出先

退職者は、企業から離職票を受け取ったらハローワークに提出します。離職票には、

  1. 離職票-1
  2. 離職票-2

の2種類があり、ハローワークにも2種類の提出が必要となります。

次の転職先が決まっている場合は不要

離職票は、退職者が失業給付の受給を希望する場合に必要となる書類です。そのため、次の転職先が決まっていて失業給付をする必要がないケースでは、離職票の提出もハローワークでの手続きも必要ありません。

もちろん離職票の発行も不要です。

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4.離職証明書や退職証明書って?

離職票は、退職者が基本手当と呼ばれている雇用保険の失業給付を受給する手続きをする際に、ハローワークに提出する書類の名称です。離職票は退職の日から10日前後までに事業主が退職者の手元に届くように郵送したり手渡したりします。

離職票と別に、離職証明書という書類があります。名前が似ているため混同されやすいのですが、離職票と離職証明書はそれぞれ違う役割を持つのです。

離職証明書は、会社がハローワークに提出する資料

離職証明書とは従業員が退職した場合に事業主がハローワークに提出する書類のことで、正式名称は、雇用保険被保険者離職証明書です。

事業主は従業員が退職した際、雇用保険被保険者資格喪失届と同時に離職証明書をハローワークに提出し、従業員を雇用保険から脱退させます。

離職証明書は3枚1組の複写式です。

  • 1枚目:事業主控
  • 2枚目:離職証明書としてハローワークに保管
  • 3枚目:離職票-2として事業主を通じて離職者に交付

離職証明書を提出する際、書類の不備や誤りなどを指摘されるケースも。手続き前、あらかじめ、離職証明書の2枚目欄外に捨印として事業主印を押印しておくとよいでしょう。

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離職票発行のための離職証明書の提出期限

離職証明書の提出期限は、退職した従業員が被保険者資格を喪失した翌日から10日以内と定められています。離職票は退職者が失業給付を受給する際に必要なもの。離職票の要不要は、従業員の退職前に確認しておきましょう。

また、事業主には離職証明書の交付義務があります。従業員の退職後に、退職証明書の交付請求があった場合、離職証明書を発行しなくてはなりません。

退職証明書とは?

退職証明書は事業主が従業員の退職を証明するために発行する書類のことで、離職票と異なり公文書ではありません。そのため、ハローワークのような公的機関へ提出する必要もないのです。

また、定型書式もありません。

退職者から希望があった場合のみ

退職証明書は離職票のような公文書ではないため、必要な状況は限られているのです。退職証明書の発行は、主に退職者から発行してほしいという希望があった際に発行します。

労働基準法第22条では、退職者から退職証明書の交付請求があった際、

「使用期間、業務の種類、当該事業における地位、賃金、退職の理由」など在職中の契約内容などについて明記し、遅滞のないよう交付しなければならないとしています。

退職証明書が必要な場面とは?

退職者が退職証明書を必要として交付請求をする場合とは何でしょう。

  • 退職者が再就職先の企業から在籍の確認
  • 現在の離職状況の確認のために退職証明書の提出を求められた

などが考えられます。その他、国民健康保険や国民年金の加入手続きをする場合も考えられます。

通常でしたら離職票があれば役所にて手続きを進められます。しかし、離職票がまだ手元にない、すぐに発行できないといった際、退職証明書の提出で加入手続きを行うのです。

退職証明書の様式

退職証明書は、事業主が退職者の交付請求に基づき発行する書類ですが、公文書ではないため、決まったフォーマットはありません。

しかし、労働基準法第22条にもあるように、「使用期間、業務の種類、当該事業における地位、賃金、退職の理由」といった内容の記載が必要になります。

事業主から自主的に退職証明書を発行する必要はありませんが、退職者から退職証明書交付請求があった際は、必須事項を漏れなく記載して退職者に交付しなければなりません。

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5.人事が行うべき離職票に関する手続きの流れ

従業員の退職が決まったら、人事に関わる部署では退職に関する手続きを開始しなければなりません。その一つが離職票の発行です。

離職票の発行には手続きがあります。手順を事前に確認して、スムーズに離職票を発行しましょう。

①離職票交付に関する希望の有無を確認、届出

まず、退職前の従業員に離職票交付に関する希望の有無を確認します。従業員が離職票交付を希望した場合、事業主は雇用保険被保険者資格喪失届と一緒に3枚複写の離職証明書を事業所所轄のハローワークに届け出るのです。

離職証明書には、

  • 離職年月日
  • 失業給付の計算の基礎となる在職時の賃金額
  • 離職理由

などを記載する欄があります。ハローワークでは、離職証明書の内容について、退職届などの客観的資料などを参考にしながら離職理由を確認します。

なお、離職票の提出期限は、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内です。もし、退職者が離職証明書の交付を希望しない場合には、雇用保険被保険者資格喪失届のみの提出でかまいません。

②ハローワークが離職票を事業主に交付、事業主は退職者に離職票を渡す

ハローワークは雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を受理した後、その内容を精査した上で離職証明書の3枚目にある離職票を事業主に交付します。離職票を交付された事業主は、退職者に離職票を渡します。

退職者は離職票を受け取ったら、自分の住居を管轄するハローワークに行き、失業給付受給のための手続きを行うのです。失業給付は、働く意思・能力があるのに就労先が見つからない人のために支給されるもの。失業手当受給手続きとともに求職の申し込みを行います。

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4.離職票にまつわるトラブルを未然に防ぐ方法

退職者に交付される離職票。その内容について起こるトラブルのうち多いのが離職理由や離職票の発行時期に関するトラブルです。トラブルを回避するため注意することについて確認しましょう。

離職理由についてのトラブル

最も多いトラブルは、離職理由に関するもの。離職票を作る際は、当該従業員の離職理由を正確に把握しましょう。離職理由は大きく分けて、

  1. 自己都合退職
  2. 会社都合退職
  3. 契約期間満了

の3つ。離職理由を確認したら、離職証明書の⑦(離職理由)欄の該当項目の□の中に○印を記入するのです。

また、具体的事情記載欄に、離職理由についてできるだけ詳しく記載します。離職理由が自己都合退職の場合には、当該従業員から必ず退職届(願)の提出を受けておきましょう。

特定受給資格者もしくは特定理由離職者に該当する項目があるか確認

離職理由が、特定受給資格者あるいは特定理由離職者に該当する項目があるかの確認も必要です。

たとえば、配偶者の転勤に伴い離職を余儀なくされた場合、特定理由離職者の離職理由2-(5)-(G) 「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」に該当します。

しかし、うっかり「自己都合退職」の扱いにして離職証明書に記載してしまうと、その扱いが一般被保険者と同等の扱いとなり、基本手当の受給に不利益が生じてしまうのです。

退職者は離職理由に異議がある場合、ハローワークに申し出ることができますし、申し出があればハローワークは事実関係の調査をし、正しい離職理由の判定をします。

トラブルを避けるには、退職理由の把握と正確な離職証明書の作成が重要となるでしょう。

離職票の発行時期に関するトラブル

離職票は退職者が失業給付を受給する際に必要になる重要な書類。発行が遅れると、退職者が失業給付を受給する開始時期が遅れ、再就職先が決まっていない場合、生活設計に支障をきたしかねません。

雇用保険法には事業主は離職日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届の届出を行わなければならないと明記されています。

退職者から離職票の交付希望がある場合には、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添付する必要があります。雇用保険被保険者資格喪失届の作成はもちろんのこと、離職証明書の作成に余裕を持つことも重要です。

助成金の受給をめぐるトラブル

離職票に関するトラブルは、退職者の基本手当に関わるものだけではありません。ハローワークから企業に対して支払われる助成金について影響が出る場合もあるのです。

解雇や会社都合といった理由の離職者がいると、

  • キャリアアップ助成金
  • トライアル雇用奨励金

など従業員の雇い入れや教育に関する助成金が受給できなくなります。対象労働者の雇い入れ日の前後6カ月に事業主都合による解雇、退職勧奨があると助成金は不支給となる不支給要件があるからです。

トライアル雇用とは? 制度内容、期間、助成金、条件などを紹介
厚生労働省とハローワークが主体となり、2003年4月よりトライアル雇用助成金制度がスタートしました。現在、多くの企業が人材確保に力を入れ、求人数が増加する一方で、希望通りの就業が果たせない労働者や就業...

また、「特定受給資格者」に該当する退職者が、雇用保険加入従業員総数の6%を超え、かつ4人以上発生する場合でも助成金の受給はできません。助成金の申請を考える企業は、不支給要件の確認が必須でしょう。