労災とは、従業員が業務上被った怪我や疾病に対する補償制度です。ここでは、労災について詳しく解説します。
目次
1.労災とは?
労災とは、従業員が業務上こうむったケガや疾病に対して行われる補償制度のことで、下記2つの要素があります。
- 業務中の災害である業務災害
- 通勤途中や勤務先から家に帰宅する際の災害である通勤災害
労働者を1人でも雇っている事業主は労災に加入しなければなりません。保険料はすべて、事業主が負担します。また労災の認定基準や補償内容は、労働基準法や労働災害保険で定められているのです。
2.労災にはどんな種類がある?
労災は2種類あります。
- 業務中の災害である業務災害
- 通勤途中や勤務先から家に帰宅する際の災害である通勤災害
どちらも、労災と認められるためにはそれぞれの認定要件を満たす必要があります。どのような要件を満たせば労災認定になるのでしょうか。ここでは業務災害と通勤災害の定義や認定基準について解説します。
業務災害とは?
業務災害とは、業務中の災害のことで下記の要件があります。
- 業務遂行性:社内もしくは社外で業務を遂行している、業務中以外でも会社の管理下にある
- 業務起因性:業務中の行為が原因となって発生した労災で、発生した労働災害の原因と業務内容とに因果関係があるかどうかが基準になる
通勤災害とは?
通勤災害とは、通勤途中や勤務先から家に帰宅する際の災害のことで、下記の要件があります。
- 就業に関して行われているか
- 通常の通勤経路を逸脱する、途中で通勤とは関係ない行為を行って通勤を中断していないか
- 通勤経路が合理的であるか
労災認定は所管労働基準監督署によって、上記基準や提出書類、本人や会社へのヒアリングなどをもとに認定されます。
3.労災はどうやって申請する?
労災を申請する場合、一定の手続きを踏む必要があります。労災の申請時に慌てないためにも、
- 労災手続きのステップ
- 事業主の証明が必要
- 労災の給付内容
などについて知っておきましょう。
①労災の手続き方法
労災の手続きは労災の給付内容によって異なり、請求受付から給付決定までおおむね1カ月、場合により1カ月以上を要します。怪我や病気の治療を受けた場合の手続きは下記のとおりです。
- 労災指定医療機関などで受診する
- 事業主から請求書に証明を受ける
- 指定医療機関へ請求書を提出する
- 労働基準監督署で請求書を受理する
- 労働基準監督署が必要に応じて請求人や関係者へ調査を実施する
- 指定医療機関に治療費などを支払う
②事業主の証明が必要
事業主の証明とは、療養の給付請求書に事業主が内容を証明するものです。療養の給付を例に見ると、給付請求書には下記2種類の様式があります。
- 業務災害の場合は様式第5号
- 通勤災害の場合は様式16号の3
事業主は、
- 労働保険番号
- 労働者の氏名、住所
- 負傷又は疾病の年月日
- 事業の名称、住所
などを記入し、 事業主の証明を行います。
③労災の給付内容
労災の給付内容は、下記のとおりです。
- 怪我や疾病が治癒するまでの療養補償給付療養給付
- 怪我や疾病の療養で労働できず賃金を受けられない場合休業4日目から給付される休業補償給付休業給付
- 遺族に給付される遺族補償年金遺族年金、遺族補償一時金、遺族一時金などの遺族(補償)給付
- 葬祭を行う人への葬祭料葬祭給付
- 療養開始後1年6ヶ月経過後も治らなかったり障害等級に該当したりする場合に支給される傷病補償年金傷病年金
- 障害等級第1級などの要件を満たした場合に支給される介護補償給付介護給付
労災請求にはどんなメリットがある?
労災を請求するメリットは、怪我や病気のための治療費が労災保険から全額支払われる点。また労災には下記のようなさまざまな補償が整っています。労災の対象者だけでなく、親族にとっても心強い制度なのです。
- 休業中の給与の補償
- 遺族への補償
- 年金としての補償
- 介護の補償
- 葬儀の補償
4.労災認定について
労災認定は、労働基準監督署による一定の判断によって行われます。認定申請を行っても、そのすべてが必ず労災に認定されるわけではありません。ここでは、労災認定の基準
や労災認定と過労死について解説します。
労災認定の基準
労災は、労働基準監督署に労災災害として認定してもらう必要があります。そのためには、負傷や疾病、死亡などが業務によって生じたものであると認められなければならないのです。
具体的な認定基準は2つあります。
- 仕事をしている状態であったかどうか、という業務遂行性
- 仕事が原因となって生じたといえるかどうか、という業務起因性
なお通勤中の労働災害については、通勤途中であったか否かが、労災認定の基準となるのです。
労災認定と過労死
社会問題でもある過労死にも労災認定されるケースがあります。
過労死とは、働き過ぎにより業務上の過重負担が生じ、脳血管疾患や心臓疾患を患って死亡したり過労自殺やストレスによる精神障害を発症したりすること。過労死の基準は、下記のとおりです。
- 1カ月の時間外労働時間が100時間、もしくは6カ月間の平均労働時間が80時間という長時間労働
- 精神的、身体的負荷
- 作業環境の変化
近年では、過労自殺や精神障害の件数が、脳血管、心臓疾患よりも多くなっています。
5.労災が認定されない場合は?
労災を申請しても、労災認定されないケースもあります。ここでは、労働基準監督署がどのようなケースで労災認定を行わないのか、解説しましょう。
- 業務起因性と業務遂行性
- 本人に犯罪行為や重大な落ち度がある
①業務起因性と業務遂行性が認められない
申請案件が労災の認定基準を満たしていない場合、労災認定を申請しても労働基準監督署に認定されません。
労災認定されるには、業務起因性と業務遂行性が要件になります。業務に関係ない場合、「労災保険の認定基準を満たさない」「認定基準外」として、労災とは認定されないのです。
通勤途中の怪我や疾病などの通勤災害についても、通勤経路を大きく外れたケースなどでは労災と認められません。
②本人に犯罪行為や重大な落ち度がある
労災認定を申請しても労働基準監督署に認定されないケースは、ほかにもあります。それは、労災を申請した労働者本人に非がある場合です。
本人が犯罪行為を行った際に生じた怪我や本人に重大な落ち度があって生じた怪我や疾病などは、労災として認定されません。ただし犯罪行為や重大な過失に関しては、程度によって一部の保険給付が行われる場合もあるのです。
6.その他の労災について知っておきたいこと
最後に労災について知っておくべき事項を解説しましょう。
- 1,200日分の給料を支払うと解雇できる場合も
- 労災には請求の時効がある
- 会社が労災に入っていない
①1,200日分の給料を支払うと解雇できる場合も
治療をしている期間と治癒してからの30日間は従業員を解雇できません。ただし治療が3年以上にわたる、回復が見込めない、治療を続ける必要がある場合、会社は従業員に1,200日分の給料を支払うと解雇できる可能性があります。
②労災には請求の時効がある
労災には、請求の時効があります。具体的な時効は各給付を受けると明らかになった日の翌日から2年を経過した場合で、
- 療養補償給付は治療費が具体的に確立した日の翌日から2年
- 休業補償給付は休んだ日ごとにその翌日から2年
を過ぎると労災の請求はできなくなります。
ただし障害補償給付、遺族補償給付、障害給付および遺族給付を受ける権利に関しては、傷病が治った日の翌日から5年を経過したときが時効になるのです。
③会社が労災に入っていない
事業主は一人でも労働者を雇っていれば、労災保険に加入しなければなりません。もし、会社が労災保険に加入していなかった場合、労働者には労災保険給付が行われ、会社にはペナルティが課せられるのです。
労災保険はあくまで労働者の業務上、通勤途中の怪我や疾病から労働者を守るための保険。そのため労働者の給付の権利は守られるとされています。