安全配慮義務とは、企業が労働者に対して行う安全に関する配慮です。ここでは、安全配慮義務について解説します。
1.安全配慮義務とは?
安全配慮義務とは、企業が従業員に対して行う安全に関する配慮義務のこと。企業は、労働者が安全・健康に労働できるよう配慮する義務があります。まず安全配慮義務の定めがある労働契約法や安全配慮義務ができた背景について解説しましょう。
労働契約法で定められている
安全配慮義務は、雇用している労働者の人数に関係なく、ひとりでも労働者を雇用すれば発生する義務で、労働契約法に定められています。
企業は、労働者が安全に健康に働けるよう「物理的な職場環境の整備」「事故防止策の実施」「心身の不調に対する対策の実施」などを行う義務があります。
労働契約法第5条
労働契約法第5条では安全配慮義務について、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定めています。
安全配慮義務の規定は、陸上自衛隊事件や川義事件といった判例を積み重ね、現在の条文へ明文化されました。
安全配慮義務ができた背景
安全配慮義務ができたきっかけになったのは、陸上自衛隊事件にあります。ひとりの陸上自衛隊員が、自動車整備の作業中に車に轢かれて亡くなりました。
この事件では、国家公務員に対し生命や健康などの危険から身を守る義務を怠ったとして、最高裁で原告側が勝訴したのです。これをきっかけに、平成20年3月に労働契約法第5条に安全配慮義務が定められました。
2.安全配慮義務の範囲
安全配慮義務には、健康配慮義務と職場環境配慮義務が定められています。それぞれについて解説しましょう。
健康配慮義務に該当するもの
健康配慮義務とは、使用者が労働者と締結する労働契約上、過度の疲労や心理的負担にて、労働者の心身の健康を損なわないような配慮を義務づけたもの。下記の3つがあります。
- 健康診断
- 労働時間管理
- メンタルヘルス対策
①健康診断
事業者は1年に1回、労働者に健康診断を受けさせる義務があるのです。また深夜業務や有害業務に携わる労働者には、一般の労働者よりさらに厳しい健康配慮義務が設けられています。よって配置転換時や半年に1回、健康診断を受けさせなければならないのです。
②労働時間管理
安全配慮義務違反になる残業時間、すなわち過労死ラインと言われている労働時間は、「2~6カ月のいずれかの平均労働時間が80時間、または1カ月100時間」。
この基準時間を超える労働をさせた結果、過労死や過労が原因の自殺が起こった場合、安全配慮義務違反となります。
③メンタルヘルス対策
2015年、労働者の心理的負担の度合いを把握するため、企業に対しストレスチェックの実施が義務化されました。
企業は「仕事上のストレスを軽減」「労働者の生活の質を向上」といったワークライフバランスの実現に対し、適切な取り組みを行う必要があります。
職場環境配慮義務に該当するもの
職場環境配慮義務とは、職場内いじめなどを起因としたうつ病や自殺などが社会問題となるなか、いじめ防止対策を企業に義務化したもの。企業はハラスメント対策をはじめとした職場環境の整備を講じて、労働者の心身の健康に配慮しなければなりません。
- ハラスメント対策
①ハラスメント対策
テレワーク推進により、職場で労働者どうしが顔を合わせて仕事をする機会が減っています。コミュニケーション不足から、従来のハラスメントへの対策がうまく機能しないといった新たな問題も発生しているのです。
ハラスメントについて、労働者がいつでも気軽に相談できる環境が必要といえます。また「ハラスメントを許さない」という強い姿勢を示すのも重要です。
下請企業や派遣社員にも義務を負う
企業の安全配慮義務は、直接的な労働契約関係にない下請企業や派遣社員に対しても信義則上、発生します。
労働契約法第5条に規定されている「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をする」ことを、労働契約関係にない労働者に対しても負っている点に注意が必要です。
3.安全配慮義務違反となるポイント
安全配慮義務違反に該当するかどうかを見極めるポイントがあります。一体どのようなポイントなのでしょう。
予見可能性
企業が、労働者の心身の健康を害すると予測できた可能性があったかどうか、というもの。
労働者の心身の健康を害すると予見できていたにもかかわらず、回避するための配慮を怠った場合には過失を問われ、安全配慮義務違反になる可能性があります。
因果関係
まず企業は、「労働者の心身の健康を害すると予測できた可能性」「企業として心身を害する危険を回避する義務を果たしたかどうか」を問われます。そして手段を講じず、結果との因果関係があった場合、安全配慮義務違反と判断されるのです。
労働者側の過失
起こってしまった損害について労働者側に過失がある場合、素因減額の観点から企業側の責任が低減され、損害賠償額が減額されます。もし労働者側が労災事故に起因する利益を得た場合、損益相殺という観点から企業側の損害賠償からその金額が控除されるのです。
陥りやすい違反ケース
企業が陥りやすい違反のケースがあります。ここでは、企業が陥りやすい安全配慮義務違反の事例を2つ、ポイントとともに解説します。
- 過労死ラインを超える時間外労働
- パワハラ問題
①過労死ラインを超える時間外労働
過労死ラインに該当するのは、「半年間の時間外労働の月の平均が70~80時間である」「直近1ケ月で時間外労働が100時間を超える」どちらかに該当したケースです。時間外労働が過労死ラインを超えないよう、労働時間を適切に管理しなければなりません。
②パワハラ問題
パワハラが起きていると知っていながら何ら対策を講じない場合、企業に安全配慮義務違反が問われる可能性もあるのです。
また企業は労働者の労働により利益を得ています。そのため「労働者の活動による損失を負うべき」という報償責任を説く民法715条に問われる可能性もあるのです。
4.安全配慮義務に違反した場合
企業が安全配慮義務違反に該当した場合、その責任を追及される可能性があります。安全配慮義務違反に該当した場合、どうなるのでしょうか。
民法415条の債務不履行
民法415条では契約により債務を負っている人が、債務を履行せず相手に損害を与えた場合の損害賠償の義務について定めています。安全配慮義務違反に該当した場合、企業は債務不履行による損害賠償を請求される可能性があるのです。
ただし企業の責めに帰するのが難しい事由の場合、この限りではありません。
民法709条の不法行為責任
民法709条の不法行為責任には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」という規定があります。
つまり故意や過失により他人の権利を侵害する不法行為を行った者は、被害者に対して不法行為責任を負うのです。
民法715条の使用者責任
民法715条の使用者責任には、以下のような規定があります。
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者にくわえた損害を賠償する責任を負う。ただし使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
5.安全配慮義務を果たすための対策
安全配慮義務を果たすための対策があります。一体どのような内容なのでしょうか。
- 労働環境の整備
- 安全衛生教育の実施
- 安全装置の設置
- 社員の健康管理
- 産業医との連携
- 相談窓口の設置
①労働環境の整備
労働環境を整備すると労働者のストレス低減や健康状態の改善を望めます。それによりパフォーマンスや生産性の向上といった企業業績を上向きにする効果が期待できるのです。
②安全衛生教育の実施
新規採用者や配置転換後の労働者は、企業が実施している安全配慮に関する対策を知らない場合があります。実務の手順や危険防止策、事故が発生した際の対処法など、安全衛生教育を速やかに実施しなければなりません。
③安全装置の設置
事故の起きやすい場所や操作に危険を伴う機器などに、適切な安全装置の設置や一定の距離を確保するなどの安全確保を実施します。またそれらの点検作業も定期的に行うと、継続的な安全配慮が実現できます。
④労働者の健康管理
企業には「1年ごとに労働者の健康診断を実施」「結果に異常が確認されたら医師の意見を仰ぐ」「就業場所の変更や労働時間の短縮といった措置」を実施する義務があります。また健康に悪影響が出ないよう、安全衛生管理者の設置も義務づけられているのです。
⑤産業医との連携
産業医は、ストレスチェックの結果からアドバイスを行ったり、高ストレス者や長時間労働者との面談結果を記載した意見書を作成したりして企業を支えます。企業は専門家である産業医や専門知識のあるスタッフと、連携を図るのです。
⑥相談窓口の設置
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の施行に伴い、
- 大企業は2020年6月1日から
- 中小企業は2022年6月1日から
ハラスメント相談窓口設置が義務化されました。企業には、安全衛生に関して労働者の声を拾う窓口の整備が求められているのです。
6.海外勤務者に対しての安全配慮義務
企業は海外勤務者に対しての安全配慮義務も負います。海外勤務者に対しての安全配慮義務を3点解説しましょう。
- メンタルをサポート
- 赴任前に行う予防接種
- 地域の治安や危険性への配慮
- 健康や安全に関する事前研修
①メンタルをサポート
NNAが実施した2019年のアジア各地の日系企業駐在員に対するアンケート調査によると、メンタルケアを目的とした制度がある企業は23%と低調でした。
産業医やカウンセラーを活用しながら、海外勤務者に寄り添ったメンタルサポートのあり方を考えていく必要があります。
②赴任前に行う予防接種
海外には、衛生状況がよくなかったり風土病があったりする地域も多くあります。
こうした地域に労働者を派遣する際は、予防接種の実施や現地医療機関との連携、信頼性の高い地域での治療の手配などで、安心して仕事できる体制を整えましょう。
③地域の治安や危険性への配慮
現地で緊急事態が発生した際、下記ができるかをあらかじめ確認しておかなければなりません。
- 社内に連絡が取れる体制を整備しているか
- 警察や消防、病院などとスムーズに連携できるか
- 海外の治安や情勢に対して、的確な情報を収集できているか
④健康や安全に関する事前研修
外務省では、「海外赴任者のための安全対策小読本」を発行しています。この冊子や社内の海外赴任者用マニュアルなどを活用して、赴任先の海外で健康や安全を守るための研修を事前に行いましょう。