社会福祉法人とは、社会福祉事業を目的に活動する非営利団体のことです。一般企業との違いや役割などについて、詳しく解説します。
目次
1.社会福祉法人とは?
社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と社会福祉法で定義されています。公益性の高い非営利団体であり、社会福祉事業を確実に効果的かつ公正に行っている法人です。
社会福祉とは?
児童や母子、心身障がい者や高齢者など、社会生活を送るうえでハンディキャップを持つ人々に対して公的な支援を行うこと。社会的弱者が自立した日常生活を営めるよう支援するとともに、救貧や防貧の機能も果たします。
社会福祉法人の略し方
法人略語は「(福)」です。カナ略語は先頭に使うとき「フク)」、途中に使うときは「(フク)」、末尾に使うときは「(フク」です。
2.社会福祉法人制度とは?
1951(昭和26)年、社会福祉事業法(現在の社会福祉法)として創設されたもの。創設当時は終戦後で、行政だけでは十分な対応ができなかったため、民間の力が必要とされ、制度が整備されました。
所轄庁(法人所在地の都道府県知事または市長など)の認可を受けて設立された社会福祉法人は、社会福祉事業を営まなければなりません。ここでは社会福祉法人が営まなくてはならない事業、営める事業について見ていきます。
- 社会福祉事業
- 公益事業
- 収益事業
①社会福祉事業
社会福祉法人の運営目的にあたる社会福祉事業には、「第一種社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」のふたつがあります。
第一種社会福祉事業
利用者への影響が大きいため経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業のこと。運営主体は国や地方自治体、社会福祉法人で、次のような事業があります。
- 生活保護法に規定する事業…救護施設や更生施設、医療保護施設や授産施設など
- 児童福祉法に規定する事業…乳児院や母子生活支援施設、児童養護施設など
- 老人福祉法に規定する事業…養護老人ホームや特別養護老人ホームなど
- 障害者総合支援法に規定する事業…障がい者支援施設
第二種社会福祉事業
比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)のこと。特に運営主体の制限はありません。主な事業は次のとおりです。
- 保育所
- 病児保育
- 生活困窮者の就労訓練
- ひとり親家庭への生活支援
- 児童厚生施設
- 児童家庭支援センター
- 子どもの一時預かり事業
- 乳児家庭への訪問事業
- デイサービス
- ショートステイ
- 障害者相談支援
- 認定こども園の経営
②公益事業
公益を目的とする事業で、社会福祉事業以外の事業のこと。社会通念上、公益性が認められるものでも、社会福祉とまったく関係のないものを行うのは認められません。「収益を生じたときは、社会福祉事業または公益事業にあてる」といった要件があります。
たとえば下記のようなものです。
- 児童福祉法施設の場合は小規模保育事業(定員9人以下)
- 認可外保育施設
介護福祉施設には、「通所リハビリテーション事業」「有料老人ホーム」などがあります。
③収益事業
社会福祉法人は社会福祉事業に支障がない限り、その収益を社会福祉事業もしくは公益事業の経営にあてることを目的とした、収益事業を行えます。たとえば下記のようなものです。
- 社会福祉法人の所有する不動産を活用して行う貸ビルや駐車場の経営
- 公共的施設内の売店の経営
- 安定した収益が見込める事業とされているのは、下記のようなものです。
- 賃貸マンション
- マンションへの土地賃貸
- 病院駐車場
- フィットネス&カルチャークラブ
- 病院
3.社会福祉法人は一般企業と何が違うのか?
社会福祉法人は一般企業とどのように違うのでしょう。それぞれについて見ていきます。
- 事業の目的
- 利益の分配
- 設立要件
- 安定性
①事業の目的
社会福祉法人は、社会福祉事業を目的とする非営利団体です。法人税の一部非課税といった優遇措置があるものの、設立要件や運営などは厳しく設定されています。
一般企業は営利目的での事業が可能です。事業目的に制約がないため、経営者の理念やアイディアで事業を立ち上げられます。
②利益の分配
社会福祉法人の場合、社会福祉事業による収入は原則、社会福祉事業のみにあてられます。公益事業の収入は、社会福祉事業または公益事業にあてられるため、利益の分配や収益事業へあてるのは不可能です。
ただし一般企業では下記のようにさまざまな形で使えます。
- 社員への還元
- 設備投資や販売促進活動
- 社員教育や研究開発
③設立要件
社会福祉法人と一般企業では、設立に必要な人数や決算公開、資金などに大きな違いがあります。設立に必要な人数と決算公開は、下記のとおりです。
- 社会福祉法人:理事6名以上、監事2名以上、評議員は理事の2倍超。財務諸表を含む現況報告書を所轄庁に提出する必要がある
- 株式会社:1名以上。公告義務がある
④安定性
社会福祉法人は国や都道府県などの監督官庁、評議員会などの監視体制や優遇措置もあって、安定した経営が期待できます。待遇面も一般企業に比べて良好で、優秀な人材が集まりやすく、人材面も安定しているのです。
一般企業は自由に事業展開ができるため、大きく発展することもあれば、事業に失敗し廃業や倒産といったリスクもあり得ます。
4.社会福祉法人の役割
社会福祉法人はどのような役割を持つのでしょう。それぞれについて見ていきます。
- 社会的に要請されるセーフティネット
- 個人の権利擁護
- 子どもの福祉推進
①社会的に要請されるセーフティネット
社会福祉法人は、さまざまな社会生活上の困難を抱える人に対して、日常生活の支援を含むトータルなサービスを提供します。
過疎地域における福祉サービスの実施・開発のほか、新たなサービスの創造を積極的に行っていくといった「社会福祉制度と福祉サービスの提供主体」「両方のセーフティネット」といった役割を果たしています。
②個人の権利擁護
権利擁護とは、障がい者や高齢者の権利を保護すること。たとえば下記のようなものです。
- 命を奪われない権利
- 身体を傷つけられない権利
- 自由を束縛されない権利
- 自分の名誉を傷つけられない権利
- 自分の財産を奪われない権利
権利擁護事業によって経済的・身体的要因などで、さまざまな権利を制限される人を支援しています。
③子どもの福祉推進
児童福祉法では「すべての子どもが、福祉が等しく保障される権利の主体であること基本理念」と明記しています。
そして「国民は、子どもが良好な環境のなかで生まれ、社会のあらゆる分野において、年齢や発達の程度に応じて、その意見が尊重されるなど、子どもが心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない」としているのです。
5.社会福祉法人のメリット
社会福祉法人には国からの助成金やさまざまな優遇措置、社会的信頼性が高いなど多くのメリットがあるのです。それぞれについて解説しましょう。
- 助成金や補助金
- 税制の優遇
- 社会的信頼性
①助成金や補助金
厚生労働省は保護施設や児童福祉施設、障害者施設などを対象とした「社会福祉施設整備補助金」を実施しています。
社会福祉法人が施設を整備する場合は原則、整備費の1/2を補助し、都道府県(指定都市・中核市を含む)は施設設置者に対して整備費の1/4を補助するのです。多くの団体が実施しており、東京都では、下記のような各団体が助成募集を行っています。
- 東京ボランティア・市民活動センター
- 一般社団法人マリオン財団
- 公益財団法人洲崎福祉財団
②税制の優遇
法人税や固定資産税、印紙税や不動産取得税、登録免許税などについての税制優遇措置が受けられます。また収益事業を行った場合、そこから生じる法人税の税率が優遇されるのです。
法人税の対象となる事業で得た収益の一部を非収益事業のために支出した場合、その部分を寄付金とみなす「みなし寄付金」の制度もあります。
厚生労働省や都道府県労働局、ハローワークみなし寄付金にあたる部分は、法人税の対象となる所得から損金算入できるため、法人税がかかる所得も少なくなり、法人税の額も少なくできます。
③社会的信頼性
社会福祉法人は社会的信頼性が非常に高くなります。なぜなら「定期的な外部からの監督や指導の実施」「毎年度には決算関係書類の提出」など、厳しい要件をクリアして、社会福祉法人として存続しているからです。
6.社会福祉法人のデメリット
社会福祉法人に優遇されている部分は多いものの、下記のようなデメリットもあります。
- 設立手続きが複雑
- 資金繰りが大変
- 運営の複雑化
①設立手続きが複雑
設立には、所轄庁の認可を受けます。その手続きは大変複雑で難しく、認可を求める先は事業規模によって変わり、それぞれで下記のような認可が必要です。
- 事業がひとつの区域の場合、市町村長市長
- ふたつ以上の区域にまたがる場合、都道府県知事
- 広範囲の事業や場所的な制約がない場合、厚生労働省大臣
一方、一般企業の場合、登記を行うだけで設立できます。
②資金繰りが大変
社会福祉法人にかかる費用の多くは補助金や助成金です。営利目的の団体ではないので、収益ばかりを求められません。また収益事業には制限があり、事業展開も自由には行えないのです。
そのため補助金や助成金を積極的に利用します。しかしその申請や申し込みは代表者ひとりで対応できる内容ではないため、スタッフが協力して行う必要があるのです。
③運営の複雑化
定期的に所轄庁への報告書が多く、適正な運営がなされているかどうか、指導監査が実施されます。一般企業のように社内だけの報告で完結できる報告書と違い提出する報告書の難易度は高く、量も多いです。
問題がある場合、業務停止や解散命令などに発展する場合もあるため、社会福祉法人として経営を続けられなくなるリスクもあります。
7.社会福祉法人設立の要件
社会福祉法人の設立要件は大変厳しく、申請書類の作成や手続きが大変困難です。設立要件を詳しく解説しましょう。
- 名称
- 所轄庁認可
- 役員設置
- 資産
- 定款
①名称
社会福祉法人の名称を決める際、社会福祉法人の公共性に鑑み、下記は適当ではないとされています。
- 特定の個人名や会社名をつける
- すでに認可されている法人との同一名称やまぎらわしい名称
名称の候補があれば、事前に所轄庁に確認するとよいでしょう。また法人名と施設名は、異なる名称を使うように求められます。
②所轄庁認可
設立には所轄庁の認可が必要です。原則、法人の主たる事務所が所在する都道府県とされており、法人が行う事業が主たる事務所がある市の区域を越えない場合、当該市となります。具体的には、下記の認可が必要です。
- 事業がひとつの区域の場合、市町村長市長
- ふたつ以上の区域にまたがる場合、都道府県知事
- 広範囲の事業や場所的な制約がない場合、厚生労働省大臣
③役員設置
社会福祉法人の役員設置には要件があります。
- 評議員…7名以上(理事の員数を超える数)、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者
- 理事…6名以上(評議員の員数を超えない数)社会福祉事業の経営に関する識見を有する者など
- 監事…1名以上、社会福祉事業について識見を有する者
- 会計監査人…1名以上、公認会計士または監査法人
④資産
設立に必要とされる資産については、安定的かつ継続的に経営していくための経営基盤を持っていることが求められます。具体的には、下記のようなものです。
- 所定の基準に従って行うのに必要な施設を所有している、または使用権が確実に設定されている
- 事業経営に必要な最低限の運用資産がある、またこれを確実に生み出せる財源がある
⑤定款
定款に記載する事項は、下記のふたつがあります。
- 絶対的記載事項:目的や名称、種類や事業所の所在地、役員・会議・資産・会計・評議会に関する事項や公益事業の種類など
- 任意的記載事項:役員外で役職を設ける場合の規定や職員の任免に関する事項、役員の欠員や補充に関する事項、監事の職務に関する事項など
8.社会福祉法人の退職金制度
社会福祉法人の退職金については、「事業者が独自で積み立てる」「共済制度を利用する」などさまざまな方法があるのです。ここでは下記3つの共済制度を解説しましょう。なお、退職金は法人からではなく共済から支払われます。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 中小企業退職金共済制度
- 従事者共済会の退職共済制度
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度
社会福祉施設の職員に退職金が支払われる共済制度で、全国にある社会福祉法人の約9割が契約しているとされています。
毎年度の共済契約者が負担する被共済職員ひとり当たりの単位掛金額は、厚生労働大臣が定めているのです。加入対象は、正規職員や1年以上の雇用期間を定めて使用される職員など。
金額は、退職前6か月間の平均本俸月額により該当する計算基礎額に、退職理由別の被共済職員期間による支給乗率を乗じて得た額です。
②中小企業退職金共済制度
主に中小企業の常用労働者を対象とした退職金共済制度で、新規加入や掛金の増額に対して国の助成制度があります。中小企業が毎月掛金を支払って従業員の退職金を積み立て、従業員が退職した際は、退職金は中小企業退職金共済から支払われるのです。
原則、全従業員の加入が必要になります。ただし、期間雇用者や短時間労働者などは加入する必要がありません。毎月の掛金は年齢や勤続年数に応じて従業員ごとに金額を選択でき、掛金は全額事業主が負担します。
③従事者共済会の退職共済制度
民間社会福祉事業で働く職員を対象にした退職共済制度です。退職金の支給財源は、経営者と職員それぞれが負担します。退職金の支給に必要な額を、在職中に積み立てておく積立方式を採用しているのです。
東京都社会福祉協議会が運営する共済会の場合、加入者は事業所に勤務する有給の役員と職員のうち、就業規則や労働協約などにより退職金制度の受益者とされた人です。加入期間(掛金納入期間)が12か月未満で退会する場合、退職共済金の給付対象になりません。
9.社会福祉法人制度改革とは?
社会福祉法人制度を含む社会福祉法が、平成29年4月から大幅に改正されたもの。目的は、福祉サービスの供給体制の整備と充実です。会計監査人の導入や財務諸表等の公表に関係する規定の整備などが改正されています。
経営組織強化の取り組み
制度改革により、経営組織をより強固にするとともに、事業運営の透明性向上を目指しています。それにより評議員、評議員会の設置の義務づけ、会計監査人の設置や各機関の職務権限、義務および責任の明確化がなされました。
従来、社会福祉法人の機関は、その資格や各機関の具体的な職務権限、義務および責任は厚生労働省の通知で定められていたのです。
事業運営における透明性の確保
社会福祉法人の事業運営における透明性の確保として、次のような整備が行われました。
- 計算書類や財産目録などの作成、承認の手続の明確化と閲覧に供する義務
- 財務諸表や現況報告書、役員報酬基準の公表
税制優遇や公金の支出があることも踏まえ、公益財団法人と同等、またはそれ以上に運営の透明性を確保する必要があるからです。
財務規律の向上
財務規律の向上として、次のような整備が実施されました。
- 適正かつ公正な支出管理の確保…役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与を禁止
- いわゆる内部留保の明確化…純資産から事業継続に必要な財産の額を控除し、福祉サービスに再投下可能な財産額を明確化
- 社会福祉事業等への計画的な再投資…再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業または公益事業の新規実施、拡充に係る計画の作成を義務づける
地域の公益的な取り組み実施と責務
本来、社会福祉法人には社会福祉に貢献する目的があります。しかし各法人で非営利事業への取り組みに温度差があったのです。そこで非営利事業への積極的に取り組むよう「地域における公益的な取組」の実施に関する、責務規定が創設されました。
具体的には日常生活または社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスを、無料または低額な料金で積極的に提供していくこと。そして、その活動を行っていると広く発信していく必要があります。
行政関与の在り方
所轄庁による指導監督の機能強化として、市町村による「指導監督の支援」が位置づけられました。経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する規定の整備が必要とされたのです。
国は都道府県・市町村の連携を推進するための支援や、全国的なデータベースの整備等の支援体制の構築が求められました。また都道府県は財務諸表等の収集・分析・活用などをもとにしつつ、法人の実態に合わせて指導を行うようになります。
10.社会福祉法人の会計基準とは?
すべての社会福祉法人は社会福祉法人会計基準省令に従い、会計処理を行うと義務づけられています。社会福祉法人会計基準について解説しましょう。
企業会計との違い
社会福祉法人は非営利の団体であるため、会計の主な目的は下記のようになります。
- 事業活動の成果や資金収支を計算する
- 事業の継続性や安定性などの情報を提供する
対照的に株式会社の企業会計は、利益の計算が主な目的になります。
新会計基準の変更点
2011年に厚生労働省により新たな会計基準が通知されました。すべての社会福祉法人において適用されている新会計基準の変更点を解説します。
会計ルールの変更
社会福祉法人の会計処理については、社会福祉法人会計基準のほか、指導指針や老健準則などさまざまな会計ルールが併存していました。しかし事務処理が煩雑で計算処理結果が異なるため、会計基準が一元化されたのです。
計算書類に関する変更
計算書類作成の適用範囲が一元化されました。法人全体の状況が把握できるよう、下記3つの事業すべてが適用範囲となったのです。また名称は「計算書類」から、「財務諸表」へと変更となりました。
- 社会福祉事業
- 公益事業
- 収益事業
区分方法の変更
新基準では法人全体を、下記のような区分に分けました。
- 社会福祉事業
- 公益事業
- 収益事業
事業区分を施設・事業所別に区分して拠点区分とし、各々の拠点で実施する事業別にわけてサービス区分としました。旧基準では、下記のような区分になっていたのです。
- 経理区分
- 会計単位
- セグメント