ストレスチェックとは?【実施方法を簡単に】義務化、目的

ストレスチェックは、労働安全衛生法の改正によって50人以上の労働者がいる事業場で義務付けられた検査です。

定期的に労働者のストレスをチェックすることで、労働者が心身の状態に気付き、メンタルヘルスの不調を低減させていくもの。事業主に対しても、ストレスチェックの結果を生かして労働者が安心して働ける職場環境づくりのきっかけを与えています。

  • ストレスチェック制度の概要
  • 罰則規定
  • 制度実施状況や実施の流れ

などについて解説しましょう。

目次

1.ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは労働安全衛生法第66条の10に基づき、2015年12月から特定の事業場で実施を義務付けられているストレスに関する検査のこと。

50人以上の労働者を抱える事業場では、すべての労働者に対して年1回の実施が義務付けられています。

ストレスチェックでは、まず労働者が「自分のストレスがどのような状態にあるのか」について質問票で選択回答。その後企業は、質問票を集計・分析し、本人に結果を通知するのです。ストレスチェックは、

  • 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止
  • 職場環境の改善

といった目的のもと実施されます。

ストレスチェックの義務化対象企業

ストレスチェックは、労働安全衛生法によって50人以上の労働者を抱える事業場で年1回の実施が義務付けられており、実施しなかったことに対しての罰則はありません。しかし労働安全衛生法第100条で労働基準監督署への報告が義務付けられています。

労働安全衛生法第100条では、

第100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

となっています。なお、50人未満の事業場の場合、報告義務はありません。

罰則などはあるのでしょうか?

労働安全衛生法第66条10において、ストレスチェックの実施が義務付けられていますが、仮に実施しなくても罰則は科せられません

しかし、労働安全衛生法第100条により、50人以上の労働者がいる事業場は、労働基準監督署に対してストレスチェックの報告義務があり、労働安全衛生法第100条にある報告義務を怠った場合「五十万円以下の罰金に処する。」とされています。

ストレスチェックを実施しない場合でも報告義務は発生します。ストレスチェックの趣旨を理解して適切な時期に実施するようにしましょう。

労働者が50人未満の事業場は報告義務そのものがありませんので、当然罰則もありません。

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2.ストレスチェック制度の実施状況

2017年7月の厚生労働省労働衛生課の調べによると、ストレスチェック制度の実施が義務付けられた50人以上の労働者を抱える事業場のうち、事業場所轄の労働基準監督署に実施報告が提出された事業場の割合は、82.9%でした。

業種別に見ると、

  • 金融・広告業:93.2%
  • 通信業:92.0%
  • 教育・研究業:86.2%
  • 製造業:86.0%
  • 保健・衛生業:83.7%
  • 建設業:81.1%
  • 運輸交通業:80.9%
  • 商業:79.9%
  • 貨物取扱業:76.6%

となっています。また、実施報告が提出された事業場においてストレスチェックを受けた労働者は78.0%です。

ストレスチェック制度の意図、目的

ストレスチェックは、事業者が常時使用する労働者に対し行うもので、医師や保健師などが実施します。最大の目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること

検査結果を労働者にフィードバックすることで、労働者自身のストレスへの気付きを促します。また、職場環境を改善して、より働きやすい職場づくりを目指すことも目的の一つです。

ストレスチェックの結果は、医師や保健師から直接労働者本人に通知され、結果を本人の同意なしに事業者へ提出することは禁じられています。

事業者は、

  • 労働者から医師による面接指導の申し出があった場合、その実施義務を負う
  • 面接指導の結果と医師の意見に基づき必要な就業上の措置を取る

ことが求められるのです。なお、労働者の申し出を理由に不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。

ストレスチェックの対象者と非対象者

ストレスチェック制度の対象者は、厚生労働省の定めている「常時使用するもの」に該当する労働者です。

  • 契約期間が1年以上
  • 1週間の労働時間が、通常の労働者の4分の3以上

のいずれかの要件を満たす必要があります。また、

  • 常時雇用者
  • 直雇用のパート、アルバイト

は制度対象者ですが、事業者である社長や役員、派遣労働者は制度対象外です。

注意したいのは、労働安全衛生法施行令第5条によりストレスチェックの実施が義務付けられているのは、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」という点。

「常時使用する労働者」は厚生労働省が定めている「常時使用するもの」の要件ではなく常態として使用しているかどうかが判断基準となります。

週1日のパート労働者であっても、継続雇用され常態として使用している場合には労働者としてカウントします。

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3.ストレスチェックの診断方法とその内容

ストレスチェックの実施方法には、いくつか種類がありますが、いずれの場合にせよ「ストレスチェック義務化法案」に対応したストレスチェックを行うことが重要になります。

ここでは厚生労働省において推奨されている実施方法とチェック内容をご紹介します。

ストレスチェックの基本①調査票を用いて点数評価する

ストレスチェックは調査票を用いて、規則第52条の9第1項第1号〜第3号において規定されている3つの領域に関するアンケート項目を検査することが決められています。

その際、労働者のストレスは点数評価され、評価された点数の結果によって高ストレス者が選定されます。ストレスレベルの高い労働者には、医師による面接指導の要否が確認されます。

ストレスチェックの基本②ストレスチェックシートのアンケート項目

厚生労働省の指針では、ストレスチェック実施の際に用いられる調査票について、

  1. 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  2. 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  3. 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

が含まれていれば、実施者の意見および衛生委員会などでの調査審議を踏まえて事業者の判断により選択できる、としています。

また57項目が存在し、厚生労働省のプログラムである「職業性ストレス簡易調査票」の使用が望ましいともしており、「職業性ストレス簡易調査票」の簡易版も存在します。実施の際、参考にするとよいでしょう。

職業性ストレス簡易調査票の57項目の一覧

※画像クリックで拡大します
厚生労働省『改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について

ストレスチェックの基本③高ストレス者の選定方法

高ストレス者は「自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者」と定義されます。

具体的には、職業性ストレス簡易調査票の3つの領域における評価点数が、下記①②のいずれかの要件に該当する場合、その労働者は「高ストレス者」として選定されます。

  1. 「心身のストレス反応」の評価点数の結果が高い労働者
  2. 「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上であり、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い労働者

要件①「心身のストレス反応」の評価点数の結果が高い労働者とは?

ストレスチェックを実施した時点において、すでに心身におけるストレスの症状が明らかに表れている労働者という意味合いになります。

要件② 「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上であり、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い労働者とは?

ストレスチェックの実施時点において、ある程度の症状の出現が確認され、今後さらにストレス症状が悪化するリスクが高い労働者、という意味合いになります。

現時点でストレス症状が顕著に表れていなくとも高ストレス者として選定されることに注意しましょう。

高ストレス者の選定基準に加えた補足的面談とは?

上記要件に当てはまらなくとも、高ストレス者として選定されるケースが考えられます。

厚生労働省は「実施者又は実施者の指名及び指示のもとにその他の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が労働者に面談を行いその結果を参考として選定する方法も考えられる」としています。

したがって上記2点の選定基準に加え、補足的に面談を行うことにより、その面談結果を参考にし高ストレス者が選定されるケースも存在します。その場合、面談は法第66条の10第1項の規定によるストレスチェック実施の一環として位置づけられます。

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4.ストレスチェック準備~実施~報告~改善の流れ

ストレスチェックの簡単な流れを説明しましょう。

導入準備として社内担当者が実施方法の作成を行うと同時に、労働者に対して事業者がストレスチェックの方針を説明します。ストレスチェックを実施する際は、まずストレスチェック対象者が質問票への記入を行い、次に、

  • 医師
  • 保健師
  • 厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士

から選任されたストレスチェック実施者が、質問票の分析や評価を行うのです。検査結果が出たら、実施者または実施事務従事者は結果を本人に通知します。

ストレスチェック実施後、ストレスチェック対象者はいつでも面接指導の申し出ができ、選任された医師は申し出のもと、面接指導を実施するのです。

社内担当者もしくは事業者は、就業上の措置や職場環境の改善を行った上で、労働基準監督署にストレスチェックの結果報告を行います。

方針を検討する(導入準備)

ストレスチェックを導入するには、制度に対する基本的な考え方や方針を検討しなければなりません。

事業者は方針に沿って、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止にとどまらず、広義での労働者メンタルヘルスケアに対する継続的かつ計画的な取り組みを進めることが必要でしょう。

そして決定した方針や制度は事業者だけでなく、労働者、医師や産業保健スタッフなどの関係者全員が正しく理解した上で、お互いに連携しながら実践します。そのためには、

  • ストレスチェックの対象をすべての労働者とする
  • 医師による面接指導を積極的に活用
  • 検査結果を集団ごとに集計や分析

などを徹底して行い、必要な措置を可能な限り実施できるよう、導入準備の段階にしっかり確認しましょう。

外部機関のプログラムでできること

ストレスチェックは外部機関のプログラムを利用すると比較的簡単に実施できます。主要な外部機関として挙げられるのは、

  • EAP機関
  • 労働衛生機関
  • テストベンダー
  • 社会保険労務士事務所
  • 組織コンサルティング会社

など。

EAP機関や労働衛生機関が行うストレス制度に対応するサービス
  • ストレスチェックの実施や医師との面談
  • 集団分析
  • 職場環境把握および改善

までを一つのパッケージとする包括的なものも多いです。

社会保険労務士事務所

メンタルヘルス対策を得意としているか事前に確認する必要があります。

テストベンダー

安価でストレス簡易調査票を提供してくれるところもあるようですが、結果作成や集団分析にサービスを限定させるところも。

組織コンサルティング会社

個人向けよりも集団に関するサービスに強みを持ちます。たとえば、

  • オリジナルの項目によるストレスチェック実施
  • 集団分析
  • 現状把握
  • 改善

などです。

ストレスチェックの実施者の選定

ストレスチェック実施者の選定は、労働安全衛生法により定められています。

  • 実施者:「医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者をいう。」
  • 実施事務従事者:「実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は結果の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる者をいう。」

と定義されているのです。

実施者は、ストレスチェックの規格および結果の評価を行い、実施事務従事者は実施者の指示を受けて調査票の回収やデータ入力を行います。ストレスチェックを実施する際、定義に従って実施者や実施事務従事者を選定する必要があるのです。

実施者として産業医を選任する場合

ストレスチェックの実施者には、産業医を選定するケースも多くあります。産業医とは、事業場における労働者の健康管理などについて、専門的医学知識に基づき指導や助言を行う医師のこと。

労働安全衛生法により、事業者は50人以上の労働者を使用するに至った際から14日以内に産業医を選任する必要があります。ストレスチェックを義務付けられている事業者の条件と産業医の選任要件が重なるため、ストレスチェックを事業者の産業医が担当することも多いようです。

実施時の注意点

ストレスチェック実施時は2つのポイントに注意する必要があります。

プライバシーの保護

調査票や面接指導では、労働者の心身の状況といった個人情報を扱いますので、当然、実施者や実施事務従事者には守秘義務が課せられます。違反者には罰則が科せられるので注意しましょう。

結果は本人の同意なしに事業者に対して開示できない

事業者は、労働者個人の同意なしに調査結果を取得できない決まりとなっています。ストレスチェック制度の運用に当たり、労働者の意に反して労働者が人事上の不利益を被ることは禁止されているのです。

ストレスチェック導入時、この2点は徹底しておきましょう。

ストレスチェックの結果説明と報告書

ストレスチェックの結果は、当該労働者本人に直接通知されます。その際、

  • 個人のストレスプロフィール
  • 高ストレスに該当するかどうかの評価結果
  • 面接指導の対象か否か

の判断結果も必ず通知します。結果についての評価方法や評価基準は、実施者の提案や助言、衛生委員会における審議を経た上で事業者が決定するのです。高ストレス者には、

  • 自覚症状が高い者
  • 「心身のストレス反応」の評価点が高い者
  • 「心身のストレス反応」の合計評価点が一定以上かつ「仕事のストレス要因」および「周囲のサポート」の評価点の合計が著しく高い者

など選定します。本人へ通知の際は遅滞なく、またプライバシーが保護されるよう注意が必要です。

実施者による集団分析

実施者は、個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握します。実施者は、労働者の同意を得ずに事業者へ集団に関する集計や分析の情報を提供して構いません。

ただし、集計・分析が10人を下回る単位で行われている場合、個人の特定ができるリスクを考慮し、対象労働者全員の同意なしに事業者へ情報提供できないこととなっています。

情報提供を受けた事業者は、高ストレス状態の組織、すなわち業務量的負担や質的負担、健康リスクが高い事業場や組織と判断された場合、業務内容や労働時間など職場環境の改善を行います

具体的な集団分析手法は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルに掲載されていますので参考にしてみてください。

本人からの面接指導申し出があった場合

ストレスチェックの結果を受け、労働者本人から面接指導を受けたいとの申し出があった場合、どうしたらよいでしょう?その際事業者は、

  • 面接指導対象に該当するかどうか確認
  • 面接指導を実施する医師の決定と面接指導の日時や場所の調整

を行います。面接指導の医師は、当該事業場の産業医または、産業医資格を保有する外部の医師より選ぶことが望ましいとされています。

面接指導は、申し出があってから概ね1カ月以内に実施し、面接指導の実施から概ね1カ月以内に、面接指導を行った医師から就業上の措置に関する意見聴取を行うのです。

就業上の措置が必要とされた場合は、当該労働者の意見を聞きつつ、就業場所の変更や労働時間の短縮、業務内容の転換などの措置を取ります。

労働基準監督署への報告

ストレスチェック報告書の正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」。報告の際には厚生労働省が指定する報告書の書式を使用します。作成の際には、

  • ストレスチェックを複数月にわたって実施した場合、最終月を記載
  • 報告書提出時期は事業場における事業年度の終了後など事業場ごとに自由設定できる

などがあるため注意しましょう。また、年間を通して部署ごとにストレスチェックを実施する事業場では、

  • 検査暦年1年間での受検者数を記載
  • 受検者数に対して面接指導を受けた労働者の人数

を報告します。

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5.ストレスチェック結果の保管

ストレスチェックの結果は、実施者または事業者から指名された実施事務従事者が責任を持って保管します。事業者は、適切に保管できるように、場所を決めてセキュリティの確保などの措置を講なくてはなりません。

実施者における記録の保管期間は5年間。記録保管方法には、

  • 書面記録
  • 電磁的記録

2種類があります。事業場にあるサーバー内にデータを保管することも可能ですが、保管の責任は実施者にあるため、事業者が個人に関するチェック結果を利用することはできません。

ただし、集団ごとの集計や分析結果は事業者が職場環境改善などを目的としていつでも有効活用できます。集団ごとの結果を保管する期間も、5年間が望ましいとされています。

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6.無料でストレスチェックを実施するには?

厚生労働省が公開しているストレスチェック実施プログラムは、オンライン上で無料で行うことができます。

質問票を紙で従業員に配る手間もなく、基本的にはWeb上でセルフチェックしてもらう形式になります。ストレスチェックの結果は、そのまま印刷したりPDFに保存してメールすることが可能です。もっとも簡単にストレスチェックを導入する方法のひとつと言えるでしょう。

Web上で無料でセルフ診断テストを受けられる

厚生労働省が運営する『こころの耳』というウェブサイトにアクセスすると、「5分でできる職場のストレスチェック」という診断サービスを受けることができます。

厚労省「職業性ストレス簡易調査票フィードバックプログラム」に基づき制作されており、57問の質問をセルフチェックすることにより、ストレスチェックを行うことができる仕様となっています。

※参考:厚生労働省『こころの耳』

厚生労働省『こころの耳

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7.ストレスチェックQ&A

労働者はどのように判断しますか?

労働者は、契約期間や労働時間で判断せず、常態として使用しているかどうかで判断します。パートタイマーやアルバイトでも常態として使用していれば、50人の中に含まれます。

ストレスチェック制度の社内規定に関する形式はありますか?

ストレス制度に関する社内規定は、何らかの形で適切に文書化する必要はありますが、決まった形式はありません。また、労働基準監督署への提出の必要もありません。

ストレスチェック制度の社内規定で、実施者など関係者全員の氏名を明記する必要はありますか?

労働者の個人情報であるストレスチェック結果を誰が取り扱うかについて明確にする必要があります。しかし、必ずしも個人名まで記載する必要はなく、職名や「○○課の職員」といった明記で構いません。社内規定で具体的な記載をせず、掲示板やメールで別途労働者に通知する方法もあります。

面接指導対象者の選定の際、産業カウンセラー等心理職などが補足的な意味での面談を行う場合、ストレスチェック結果を閲覧してもよいのでしょうか?

閲覧するには、
あらかじめ補足的面談を行う心理職などを実施事務従事者として選任しておく
心理職などがストレスチェックに関する個人情報を取り扱うことを労働者に周知させる
という2点が必要です。もちろん、心理職などの実施事務従事者には守秘義務があります。

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8.お役立ちリンク集

厚生労働省『ストレスチェック制度導入ガイド』

厚生労働省『ストレスチェック制度導入マニュアル』

厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』

厚生労働省『ストレスチェック制度関係 Q&A』

労働者健康安全機構『ストレスチェック制度サポートダイヤル』

独立行政法人 労働者健康安全機構『ストレスチェック制度サポートダイヤル