社会保険料控除証明書とは?【ない場合の再発行】いつ届く?

社会保険料控除証明書とは、1年間に納付した国民年金保険料の納付額を証明する書類です。今回は社会保険料控除証明書について、必要になる場面や届かない時・紛失した時の対処法、証明書の見方などを詳しく解説します。

1.社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とは?

社会保険料控除証明書とは、当年1月1日〜12月31日までに納付した国民年金保険料の納付額を証明する書類のこと。社会保険料控除の適用を受ける場合に必要であり、社会保険料控除証明書からは1年間で納付した国民年金保険料額がわかるのです。

会社員の場合、社会保険料は扶養する家族の保険料も含めて勤務先と折半で支払い、住民税を計算する際は支払い済みの保険料や所得税が所得から全額控除されます。

会社員は控除手続きを会社側が「年末調整」として申請を代行してくれるため、自分自身での手続きは不要です。しかし、条件によっては別途申請する必要があります。なお、自営業や個人事業主は、確定申告にてご自身で控除申請を行います。

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社会保険料控除証明書はいつ届く?

通常、社会保険料控除証明書は10月から11月に発行され、対象者のもとに届けられます。確定申告や住民税の申告等で使用する重要書類なので、無くさないように保管しておかなければなりません。

社会保険料控除とは?

社会保険料控除は、所得から社会保険料が差し引かれること所得控除には14種類あり、社会保険料控除はその一種です。社会保険料には、会社員が加入する健康保険や厚生年金保険、自営業や個人事業主が加入する国民年金や国民健康保険が含まれます。

住民税や所得税は、総所得ではなく課税所得から算出されるもの。課税所得は「総所得−所得控除の合計」で計算され、控除額が大きいほど節税効果があります。

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2.社会保険料控除証明書が必要になる場面

社会保険料控除証明書が必要になる場面は、主に以下3つです。

  1. 年末調整
  2. 確定申告
  3. 住民税の申告

①年末調整

年末調整とは、すでに給与や賞与から天引きされている所得税と本来納めるべき所得税を計算し直し、過不足を調整する手続きです。天引きされている所得税は基本的に本来納めるべき所得税よりも多く支払っているため、その分が年末調整によって還付されます。

このとき、控除分の社会保険料も含めて所得税を計算するため、社会保険料控除証明書が必要です。

会社員の場合は会社側がすでに控除しているため証明書は不要となるものの、配偶者や扶養家族の分は控除されていないため、社会保険料控除証明書が必要となります。また、生命保険など個人で支払っている保険料も個別で控除証明書が必要です。

一方、年の途中で退職し、再就職の期間までに国民年金を自分で支払っていた場合、次の職場で社会保険料控除証明書を提出し、自分で支払った分の国民年金保険料を控除してもらわなければなりません。

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②確定申告

会社員以外、かつ扶養に入らずに働いている人は確定申告(2月16日〜3月15日の間で1年間の所得から所得税や住民税を算出・納付する手続き)を行います。

所得税が差し引かれて報酬が支払われている場合でも本来の額を超過して支払っているケースが多いため、確定申告により還付されるのです。

所得税や住民税は課税所得から計算されるため、社会保険料控除証明書が必要になります。確定申告書には社会保険料控除に関する項目が設けられているため、社会保険料控除証明書をもとに社会保険料の種類や金額を記入して控除申請を行うのです。

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③住民税の申告

住民税は基本的に会社側が天引きする形で納付します。しかし副業をしていて会社に所得を知られたくない場合、副業分の所得にかかる住民税を自分で納付するのも可能です。自分自身で住民税の申告を行う場合、社会保険料控除証明書の提出が必要となります。

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4.社会保険料控除証明書が届かないときの対処法

社会保険料控除証明書が10〜11月の間に届かない場合は、ねんきん加入者ダイヤル、または近くの年金事務所に問い合わせましょう。

ねんきん加入者ダイヤルの案内

電話番号 ・0570-003-004(国民年金加入者向け)
・0570-007-123(事業所、厚生年金加入者向け)
受付時間 ・月曜日から金曜日午前8時30分から午後7時
・第2土曜日午前9時30分から午後4時

近くの年金事務所は日本年金機構のホームページから確認できます。問い合わせ後納付状況を確認し、連絡してから1週間程度で送付されます。

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5.社会保険料控除証明書を再発行してもらう方法

再発行は、以下3つの窓口から手続き可能です。

  1. ねんきんネット
  2. ねんきん加入者ダイヤル
  3. 年金事務所

ねんきんネット」のユーザIDを取得している場合、「ねんきんネット」を利用して再発行できます。「ねんきんネット」のユーザーIDを取得していない人は、ねんきん加入者ダイヤルか年金事務所での再発行となるので覚えておきましょう。

社会保険料控除証明書の再発行に必要なもの

ねんきん加入者ダイヤル、年金事務所での再発行にはマイナンバー、または基礎年金番号が必要です。

また、年金事務所での再発行申請には、本人確認ができる書類も求められます。ねんきんネットでは登録時に基礎年金番号とメールアドレスが必要であるものの、再発行申請では不要です。

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6.社会保険料控除証明書の見方

令和4年の証明書を例に、社会保険料控除証明書の見方をご紹介します。

10月~11月に届く証明書

出典:日本年金機構『令和4年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(ハガキ)の見方』
※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を元に作成

①納付額 令和4年1月1日から令和4年9月30日までに納付した総額
②見込額 証明書を作成した時点での納付方法で、令和4年10月1日から令和4年12月31日までに納付が見込まれる額
③合計額 ①納付済額と②見込額の合計額
④納付状況の内訳 「済」は令和4年中に納付した月を、「見」は令和4年中に納付が見込まれる月を示す

下記に該当する人は、「②見込額」で見込額が表示されません。

  • 証明書作成時点で第1号被保険者ではない場合
  • 令和5年3月または令和6年3月までの保険料を前納している場合
  • 令和4年4月分から8月分に未納期間がある場合(口座振替・クレジットカードで納付している方を除く)

2月に届く証明書

出典:日本年金機構『令和4年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(ハガキ)の見方』
※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を元に作成

①納付済額 令和4年1月1日から令和4年12月31日までに納付した総額
②納付状況の内訳 「済」は令和4年中に納付した月を示す