手当とは? 主な種類一覧、課税・非課税対象をわかりやすく

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手当とは、企業が給与とは別に従業員に支払う賃金のこと。非課税になる条件や導入する際の注意点、ユニークな手当などを解説します。

目次

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1.手当とは?

手当とは、企業が従業員に支払う給与以外の賃金のことです。「残業手当」「通勤手当」など一般的なものから、企業が独自に定めたユニークな手当までさまざまあり、課税・非課税も種類によって異なります。また法律で義務づけられた手当もあり、支給しない企業には罰則が課せられます。

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2.法律で支給が定められている手当

従業員が規定時間外に労働をした場合、企業は割増賃金を支払わなければなりません。「労働基準法」では、雇用主に以下3つの支給を義務づけています。それぞれについて解説しましょう。

  1. 時間外手当および残業手当
  2. 深夜残業手当
  3. 休日出勤手当

①時間外手当および残業手当

労働基準法では労働者の法定労働時間を、「1日8時間、1週40時間」と定めています。これを超過した場合、企業は従業員に「時間外手当」または「残業手当」を支払わなければなりません。

この手当は、「通常の1時間あたりの賃金の125%以上」であると義務づけられています。

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②深夜残業手当

従業員が午後10時から翌朝5時までの間に労働したとき、企業は「深夜残業手当」を支払わなければなりません。深夜残業手当も「通常の賃金の125%以上」と定められており、通常の残業手当をさらに25%割増することになります。

③休日出勤手当

労働基準法では、「1週1回以上、または4週に4回以上の法定休日」が定められています。従業員が休日に労働した場合、「休日出勤手当」を支払わなければなりません。

休日出勤手当は「通常の賃金の135%以上」と義務づけられており、休日に深夜残業を行えばさらに深夜残業手当が割増されます。

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3.【手当一覧】企業が任意で支給する手当

前項で述べた3つの手当は「労働基準法」で定められており、必ず支払わなければならないものです。ここではそれ以外の、企業が独自に定めた手当を説明します。

  1. 役職手当や管理職手当
  2. 職務手当
  3. 日直手当や宿直手当
  4. 家族手当
  5. 住宅手当
  6. 特殊勤務手当や危険手当
  7. 単身赴任手当
  8. 海外赴任手当
  9. 地域手当
  10. 通勤手当
  11. 食事手当
  12. 皆勤手当
  13. 資格手当
  14. 子女教育手当
  15. スイッチオン手当
  16. お祝い金や見舞金手当
  17. 健康増進手当
  18. テレワーク手当および在宅勤務手当
  19. 出社手当
  20. インフレ手当
  21. ライフプラン手当
  22. 子供手当
  23. 幕張手当
  24. リフレッシュ手当
  25. オシャレ手当
  26. 花粉症手当
  27. 猫手当
  28. ネイル手当
  29. スタートアップ住宅手当やスタートアップ手当
  30. 新聞手当
  31. 鎌倉住宅手当や鎌倉移住手当

①役職手当や管理職手当

職責への報償として支払われる手当のこと。多くの企業で採用されている手当であるものの、法的根拠はなく支給されなくても違法ではありません。一般的に各企業の就業規則で定められています。

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②職務手当

従業員が職務を遂行するために必要な技能や取得した資格、責任の重さに対して支給される手当のこと。内容はさまざまで「報償手当」「職能手当」などと呼ぶ企業もあります。支給の具体的な条件は就業規則に記載されている場合がほとんどです。

③日直手当や宿直手当

24時間対応しなければならない業界に多い手当のこと。医療業界では、夜間や休日に待機した従業員に支給されます。ただし日直や当直の業務を行うには、所轄の労働基準監督署長の許可が必要です。

④家族手当

家族を扶養している従業員に支給される手当のこと。男性が働き家族を養うのが一般的だった時代、人材確保の施策として多くの企業が導入した制度です。女性の社会進出にともなうライフスタイルの変化で、見直しや廃止を検討する企業が増えています。

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⑤住宅手当

住宅ローンや家賃など、企業が従業員の住居に関連する費用を補助する手当のこと。住宅ローンや家賃補助のほか、社宅や寮の提供や引っ越し費用を補助する企業もあります。しかし近年、テレワークの導入や成果主義の浸透にともない、縮小する企業が増加しています。

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⑥特殊勤務手当や危険手当

危険をともなう仕事や心身への負担が大きい仕事などに支給される手当のこと。具体的には以下のような作業や業務が対象となります。

  • 放射線の除染作業
  • 爆発物の処理
  • 高所作業
  • 生命を扱う医療業務

⑦単身赴任手当

転勤が決まっても「配偶者の仕事」「子供の学校」「介護が必要な家族」などにより、単身赴任をしなければならない従業員に支給される手当のこと。支給される条件や金額、運用方法は導入している企業によって異なり、詳細は就業規則に記載されています。

⑧海外赴任手当

従業員の海外赴任を奨励するために支給する手当のことで、「インセンティブ手当」とも呼ばれます。キャリアアップのために海外勤務を経験することは、優秀な人材を育成するために重要ととらえ、導入する企業が増えています。

⑨地域手当

赴任する地域によって違う生活費の差を埋めるために支給される手当のこと。都市部といった物価の高い地域で勤務する場合、ほか勤務地の従業員よりも生活費がかかるからです。

また同一地域の民間企業との賃金水準の差を補正する目的で、公務員に支給される場合もあります。

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⑩通勤手当

従業員が通勤する際にかかる交通費を支給する手当のこと。ほとんどの企業が福利厚生として導入しているものの、法的な義務はありません。支給額や条件は企業ごとに異なり、賃金規定に記載されています。

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⑪食事手当

就業時間内の従業員の食費を補助する手当のこと。「現物支給」「現金支給」「食券支給」などさまざまな支給方法があります。栄養が偏りがちな従業員の健康をサポートできるのが大きなメリットです。

⑫皆勤手当

一定の期間、休まずに出勤した従業員に支給される手当のこと。企業によっては「精勤手当」と呼ぶ場合もあるようです。遅刻や早退の扱いは企業によって異なるものの、有給休暇をとっても欠勤にはあたらず、皆勤手当は支給されます。

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⑬資格手当

業務に役立つ資格を持つ従業員に対して支払われる手当のこと。資格を取得すると収入が増えるため、従業員の学習意欲を向上させる効果があります。

「技能手当」などの名目で基本給に上乗せする、「合格報奨金」として資格取得時に一時金として支給する場合が多いです。

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⑭子女教育手当

従業員の子供の教育費用を補助するために支給手当のこと。労働基準法には「子女教育手当は基礎となる賃金から除外される」という規定があり、残業代といった割増賃金を計算する際の「基礎賃金」 には含めません。

⑮スイッチオン手当

主に企業から業務用の携帯電話を支給されている従業員に支払われる手当のこと。「就労時間外も電話のスイッチをオンにして、常に対応できる体制を整えていること」には、精神的な負担がともなうため、その代償として支給される手当です。

⑯お祝い金や見舞金手当

従業員やその家族に慶事や弔事、傷病などが起こったときに一時金として支給される手当のこと。たとえば「結婚」「出産」「永年勤続」のお祝い金、「死亡」「入院」の見舞金などが挙げられます。

⑰健康増進手当

健康への意識向上を目的に支給される手当のこと。「禁煙成功」「BMI値25%以内」「有給休暇取得率50%以上」「健康診断を受診」など、それぞれの企業が独自の規定を設けています。

⑱テレワーク手当および在宅勤務手当

従業員が在宅で勤務できる環境を整えたり、通信費やテレワークに必要な機材を購入したりするための費用を補助する手当のこと。一定金額を給与に上乗せしたり、在宅勤務の日数に応じて支払ったりと、企業によってさまざまな支給方法があります。

⑲出社手当

コロナ禍で緊急事態宣言が発令されていても、職務の性質上出社せざるを得ない従業員に支給される手当のこと。

接客業や配送業など感染リスクがあるなかで業務を遂行する従業員への、感謝や労いの意味が込められているだけでなく、優秀な人材の流出を防ぐ効果もあります。

⑳インフレ手当

原料高による光熱費や食品、生活用品などの高騰を受けて、企業が従業員に支給する手当のこと。帝国データバンクが2022年11月に行った調査では、一時金で支払う企業が66.6%、給与に上乗せして月額で支払う企業は36.2%でした。

㉑ライフプラン手当

「企業型確定拠出年金」を利用して従業員が老後に備える資産形成を支援する手当のこと。給与の一部を拠出するかどうかは、従業員の判断で決定します。税金や社会保険料を抑えながら老後の資金準備を構築しやすくなるのがメリットです。

㉒子供手当

Cygamesは、福利厚生の一環として「子供手当」を導入。正社員を対象に、10歳未満の子供1名につき月額2万円を最大3名分まで支給する手当です。

同社はほかにも「ベビーシッター利用割引制度」や「家賃補助制度」など、さまざまな手当で従業員を支援しています。

㉓幕張手当

株式会社ZOZOが、幕張の活性化を目的として「幕張の指定エリアに住む従業員の給与に月額5万円を上乗せする」ユニークな手当のこと。6割以上の従業員がこの手当の支給を受けています。

㉔リフレッシュ手当

株式会社アイアンドシー・クルーズ(現在の社名は株式会社じげん)は、入社から5年毎に5日間の休みと5万円のリフレッシュ手当を支給する「トリプル5」を導入。

ほかにも勤務地から5km圏内に住む従業員の家賃を補助する「5キロ手当」や、学習費を補助する「スタディ手当」なども設けました。

㉕オシャレ手当

株式会社フォロアスが導入しているのは、仕事で使用する服や小物、美容などオシャレのための費用を月1万円まで支給する「オシャレ手当」です。

「自分に自信が持てて仕事へのモチベーションがあがる」「顧客の企業カラーに合わせた色のスーツやネクタイを使い分けられて会話が弾む」などの効果が見られています。

㉖花粉症手当

株式会社ラフールは、花粉症の従業員に診察料や薬代補助のほか、マスクや高級ティッシュを支給する「花粉症手当」を導入。「花粉症による作業効率の低下を排除する」という考えからです。

同社はほかにも「ペットロス手当」「誕生月手当」などユニークな手当があります。

㉗猫手当

ファーレイ株式会社が導入している「猫手当」は、猫を飼っている従業員に月額5,000円が支給される制度のこと。

猫同伴の出勤も許されており、猫たちはオフィス内で自由に過ごしています。猫のおかげで従業員同士の会話が増えて職場の雰囲気は向上したほか、猫好きからの応募も増えて優秀な人材の確保にもつながりました。

㉘ネイル手当

フロンティア株式会社が導入しているのは提携しているネイリストが無料で施術してくれる「ネイル手当」です。ほかにも「シングルマザー応援制度」や「友達紹介制度」など、ユニークな施策で従業員のモチベーションを高めています。

㉙スタートアップ住宅手当やスタートアップ手当

株式会社神戸新聞社は、新人をサポートする「スタートアップ住宅手当」「スタートアップ手当」を導入。

「スタートアップ住宅手当」は入社から3年間、自宅から通えない従業員の家賃をサポート。「スタートアップ手当」は、入社1年目に月額1万円、2年目に月額5,000円を支給する制度です。

㉚新聞手当

株式会社岩田製作所が導入している「新聞手当」は、30歳以下の若手従業員に、新聞購読の補助として月額2,000円を支給する手当のこと。「毎月1回新聞記事の感想を提出する」という条件があるなか、対象の半数以上の従業員が手当を受けています。

㉛鎌倉住宅手当や鎌倉移住手当

鎌倉を拠点とする株式会社カヤックが導入しているのは、「鎌倉住宅手当」や「鎌倉移住手当」です。

鎌倉や逗子に住む従業員の家賃を補助したり、自社サービスを通して鎌倉に移り住む際の仲介手数料の割引を行ったりしています。

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4.手当は課税対象になるのか?

手当には「課税対象」と「非課税扱い」があります。法律で支給が義務づけられている以下3つの手当は給与の一部とみなされ「課税対象」です。

  1. 残業手当
  2. 深夜残業手当
  3. 休日出勤手当

また前項で紹介した企業が任意で導入する手当も、やはり給与の一部とみなされ「課税対象」です。

  • 役職手当
  • 管理職手当
  • 住宅手当
  • 家族手当

ただし例外として、「非課税扱い」になる手当もあります。

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5.手当でも非課税になる手当

上述したようにほとんどの手当は、所得税や住民税の課税対象です。しかし「所得税法」で定められた3つの条件を満たせば、例外として非課税になる場合もあります。

  1. 出張手当や転勤手当
  2. 一定金額を下回る通勤手当
  3. 一定金額以下の宿直や日直の手当

①出張手当や転勤手当

出張手当や転勤手当は、「通常支払われる金額」と認められる場合、非課税となります。これらは出張や転勤にともない実際に支払われる費用であり、収入にならないからです。同様に出張の際支払われる「日当」や「宿泊費」も非課税になります。

②一定金額を下回る通勤手当

公共交通機関を利用する場合、通勤手当は1か月15万円まで非課税です。ただし「合理的な通勤方法」を採用する必要があります。

普通電車で通勤できるのに、タクシーや新幹線を使った場合は「合理的」とみなされず、全額非課税にはなりません。マイカーの場合、通勤距離に応じて非課税の条件が定められます。

③一定金額以下の宿直や日直の手当

日直や宿直(宿泊する場合)とは、見回りや電話の受付、非常事態に備えた待機などの通常業務ではない軽度な労働のこと。これらを行った際に支給される手当は1回4,000円、食事が提供された場合、その代金を引いた金額が非課税です。

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6.手当支給の注意点

手当を支給する際は対象者や金額などの支給条件を明確にし、コストの変化を把握することが大切です。ここでは支給の注意点を説明します。

  1. 労働条件通知書や就業規則への記載
  2. 残業手当は基本給に加算
  3. 一律支給の場合は一部の手当が割増賃金対象
  4. 手当の減額や廃止をする場合

①労働条件通知書や就業規則への記載

手当を導入する際は、詳しい情報を労働条件通知書や就業規則に記載しなければなりません。労働基準法で、賃金の計算方法を明記すると定められているからです。しかし一度定めた手当を減額するのは難しく、条件は慎重に検討しなくてはなりません。

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②残業手当は基本給に加算

残業手当は、給与に加算して支払う必要があります。たとえば「残業手当を、後日賞与から差し引く」や「残業手当を給与に加算せず、賞与に加算して支払う」といった事例がありました。

しかし給与と賞与は別のものであるため、このような支払い方法は認められていません。

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③一律支給の場合は一部の手当が割増賃金対象

残業手当などの割増賃金を計算する際は原則、「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」を「基礎賃金」に含めません。もし条件を設けずに一律に支給する場合、基礎賃金に加算しなければならないため注意しましょう。

④手当の減額や廃止をする場合

一度定めた手当を減額したり廃止したりすることは困難といえます。「従業員に不利益になる就業規則の変更」は、従業員全員の合意がなければ認められないからです。従業員の合意を得るには「基本給の増額」や「福利厚生の充実」などの代替案が必要になります。

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7.手当に関する企業事例

手当を充実すると、従業員の定着率向上や、求職者へのアピールなどに役立てられます。ここでは手当に関する企業事例を説明しましょう。

  1. アイアンドシー・クルーズ
  2. 面白法人カヤック
  3. ヤフー

①株式会社アイアンドシー・クルーズ

上述の「リフレッシュ手当」でご紹介したアイアンドシー・クルーズ(現社名:株式会社じげん)は「発電手当(従業員が持ち家に太陽光発電システムを設置した際に費用が補助される制度)」というユニークな手当も設けています。

「発電手当」というインパクトのある名称で注目を集め、多くのビジネスチャンスを生み出したほか、地球環境の保護にも貢献。さまざまな効果をあげています。

②株式会社カヤック

上述の「鎌倉移住手当」などでご紹介した面白法人カヤックは、人材を定着させる施策として「のこるん同期旅行手当」を新設。

入社5年目の従業員に対して同期の離職率に応じた旅行を支給する手当で、同期の離職率が10%以下の場合、なんと世界1周旅行が支給されます。導入前は25%もあった離職率ですが、手当導入後は16%まで下げることに成功しました。

③ヤフー株式会社

ヤフーでは「どこでもオフィス手当」を導入しています。

居住地の選択肢を拡大して交通手段の制限や交通費の上限を撤廃し、さらに「どこでもオフィス手当」として、毎月最大1万円の補助を支給。個人のニーズに合わせて、働く場所や環境を自由に選択できるようにしたのです。

結果、導入前と比べて中途採用応募者数は1.6倍に増加。優秀な人材の確保につながりました。


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