年金制度に詳しくない人でも、「公務員は年金が多い」ということを聞いたことがあると思います。平成27年の10月に施行される「被用者年金一元化法」により公務員と会社員の年金がどう変わったのかご紹介いたします。
年金一元化法とは
被用者年金一元化法とは、従来は3つに分かれていた年金制度が一元化する法律で、2017年10月に施行されます。
つまり、会社員の「厚生年金」と、公務員の「共済年金」、そして私立教職員の「私立学校教職員共済年金」が一元化されることになったのです。
従来、自営業者は国民年金だけの受給で、会社勤めの人は国民年金と厚生年金の受給をし、公務員は国民年金、厚生年金に職域加算が加わった分を受給でき、なおかつ支払う保険料が会社勤めの人よりも安いという「官民格差」問題が生じていました。
この格差をなくすために被用者年金一元化法が施行され、公務員や私立学校の教職員も、会社員同様に厚生年金に統一されることになりました。
公務員が年金優遇されている?共済年金とは
公務員が加入している「共済年金」には、以下の種類があります。
・国家公務員が加入している国家公務員共済
・地方公務員が加入している地方公務員共済
・私立学校の教職員が加入している私立学校教職員共済年金
の3種類です。
前述のとおり、共済年金の最大のメリットは「職域加算」が行われ受給額が増えることです。
・年金払い退職給付とは
職域加算は廃止されましたが、「年金払い退職給付」という制度が残っています。受給のためには、年金保険料を払う必要があるので、企業年金制度のある会社員と同様の扱いであり、実質的に「官民格差」が解消されました。
平成27年10月 年金一元化法で覚えておきたいこと
以下に、特に人事が知っておきたい年金一元化法のポイントをご紹介します。
1)厚生年金被保険者の種別ができた
年金一元化法により、厚生年金の被保険者に下記の4種別ができました。
・第1号被保険者(会社員)
・第2号被保険者(国家公務員)
・第3号被保険者(地方公務員)
・第4号被保険者(私立学校の教職員)
2)公務員から企業へ転職した社員の加給
人事が注意したいのが、「公務員経験のある転職者」の扱いです。今回の年金一元化法により、将来受け取る年金の額が変更になってしまう人がいるのです。
従来は、公務員と会社員それぞれの加入期間が20年未満の場合、合算して20年以上の加入期間があったとしても加給分を受給することができませんでした。
しかし、年金一元化法の施行によって、公務員と会社員それぞれの加入期間が20年未満であったとしても、合算して20年以上あれば加給を受けることができるようになりました。